ステップアップ貸付(ゼロカーボン)(道制度融資)
北海道
- 対象地域
- 北海道
概要
道では、ゼロカーボン北海道の実現に取組む事業者の皆様を支援するための融資メニューを用意しています。
この補助金のポイント(AI 要約)
北海道が実施するゼロカーボン北海道の実現に取り組む事業者向けの融資制度です。ゼロカーボン・チャレンジャーへの登録者、または温室効果ガス削減計画書・簡易報告書を提出した事業者が対象で、最大1億円まで融資可能です。融資期間は最長10年(据置1年以内)で、固定金利は年1.1~1.7%、変動金利は年1.1%。設備投資や事業転換に必要な資金調達を支援し、脱炭素化への投資を促進します。申込みは地元の商工会議所または商工会を通じて行います。
こんな事業者におすすめ
脱炭素設備導入企業
再生可能エネルギー設備の導入や省エネ機器への更新を計画する製造業・サービス業等の中堅企業。ゼロカーボン・チャレンジャーに登録し、設備投資資金の調達を希望する事業者が対象です。
温室効果ガス削減計画を策定した特定事業者
北海道地球温暖化防止対策条例に基づき、温室効果ガス削減計画書を提出した一定規模以上の事業者。計画実績の報告義務がある事業者で、削減目標達成のための投資を支援します。
事業転換を検討する地域企業
エネルギー効率の改善や脱炭素型ビジネスへの転換を検討する北海道内の中小企業。排出量簡易報告書を提出した事業者で、事業革新に必要な資金調達ニーズがある者。
農業・畜産経営体
農業機械の低炭素化や施設のエネルギー効率化に取り組む農業・畜産事業者。温室効果ガス削減への取組みを宣言し、設備投資を計画している経営体が対象です。
申請ステップ
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1
対象要件の確認
ゼロカーボン・チャレンジャー登録、または温室効果ガス削減計画書・簡易報告書の提出状況を確認し、融資対象1~3のいずれかに該当するか確認します。
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2
商工会議所・商工会への相談
地元の商工会議所または商工会に「融資あっせん」の申込みについて相談し、必要な手続きや書類について確認します。
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3
申請書類の準備
北海道の様式をダウンロードし、融資あっせん申込書・事業計画書と共に、決算書、登記簿謄本、見積書等の必要書類を揃えます。
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4
対象要件に応じた証明書の取得
融資対象1~3に該当することを証明する書類(ゼロカーボン・チャレンジャー宣誓書、温室効果ガス削減計画の受理通知書等)を北海道から取得します。
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5
商工会議所・商工会への申込み
準備した全ての書類を地元の商工会議所または商工会に提出し、融資あっせんの申込みを行います。
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6
金融機関による審査
取扱金融機関が申請内容を審査します。必要に応じて追加資料の提出を求められる場合があります。信用保証協会の保証審査も行われます。
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7
融資実行
審査を通過した場合、融資契約を締結し、融資金が実行されます。返済は最長10年以内で行います。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 北海道中小企業総合振興資金融資あっせん申込書(別紙共通第1号様式)
- 事業計画書(別紙第2-3号様式)
- 決算書または確定申告書(2期分、または最新の試算表)
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 見積書または契約書(設備資金の場合)
- 資金使途に係る許認可証の写し
- ゼロカーボン・チャレンジャー宣誓書の写し(融資対象1に該当する場合)
- 事業者温室効果ガス削減等計画書の受理通知書(融資対象2に該当する場合)
- 事業者排出量簡易報告書の受理通知書(融資対象3に該当する場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. ゼロカーボン・チャレンジャーに登録していなくても融資を受けられますか?
- A. はい、受けられます。温室効果ガス削減計画書または簡易報告書を北海道に提出していれば、融資対象2または3に該当し、融資申込み可能です。ゼロカーボン・チャレンジャーへの登録は融資対象1の要件であり、唯一の要件ではありません。
- Q. 融資金額の上限はいくらですか?
- A. 1億円が上限です。融資期間は最長10年以内(うち据置期間は最長1年)で、融資額や事業内容に応じて調整されます。詳細は金融機関の審査で決定されます。
- Q. 融資利率はどのように決まるのですか?
- A. 固定金利と変動金利から選択できます。固定金利は融資期間によって異なり、3年以内で年1.1%、5年以内で年1.3%、7年以内で年1.5%、10年以内で年1.7%です。変動金利は年1.1%で、融資期間が3年を超える場合のみ選択可能です。
- Q. 担保は必ず必要ですか?
- A. 担保と償還方法は取扱金融機関の定めるところによります。金融機関の審査結果に基づいて判断されるため、必ずしも有形担保が必要とは限りません。詳細は申込時に金融機関に確認してください。
- Q. 信用保証協会の保証は必須ですか?
- A. 必要に応じて北海道信用保証協会の保証が付く場合があります。すべての申込みに保証が必須ではなく、金融機関の審査に基づいて判断されます。
- Q. どのような事業が対象になりますか?
- A. ゼロカーボン北海道の実現に取り組む事業が対象です。温室効果ガス削減、再生可能エネルギーの導入、省エネ設備への更新など、脱炭素化に関連する設備投資や事業転換が該当します。具体的な事業内容は金融機関に相談してください。
活用例
食品製造業における省エネボイラー導入
ゼロカーボン・チャレンジャーに登録した食品製造企業が、既存ボイラーを高効率ガスボイラーに更新。最大1億円以内で設備導入資金を調達し、エネルギー消費量30%削減を実現。固定金利1.3%(5年融資)で計画的な返済が可能。
物流企業による電気自動車導入
温室効果ガス削減計画書を提出した物流企業が、配送トラックをEV化。最大1億円の融資で車両購入費と充電インフラ整備費をカバー。10年融資で固定金利1.7%により、長期的な返済負担を軽減。
建設機械メンテナンス業の工場省エネ化
排出量簡易報告書提出済みのメンテナンス企業が、工場照明をLED化し太陽光パネルを導入。最大5000万円の融資で設備購入費用を賄い、年間電力費を40%削減。据置期間1年で経営を安定化。
ホテル・宿泊施設の空調更新
ゼロカーボン・チャレンジャーのホテルチェーンが、複数施設の空調システムを最新型に一括更新。1億円の融資枠を利用し、複年で段階的に導入。固定金利年1.1%(3年)で初期コストを削減し、光熱費を継続的に低減。
農業法人の農業用ハウス断熱化
温室効果ガス削減計画を提出した農業法人が、施設園芸ハウスの断熱性能を向上。暖房エネルギー削減と高付加価値品目の生産拡大を同時実現。5000万円以内の融資で投資負担を軽減し、経営の脱炭素化と生産効率化を推進。
対象者条件(詳細解説)
本融資は、北海道がゼロカーボン社会の実現に向けて推進する事業者支援制度です。対象となる事業者は、以下の3つの要件のいずれかに該当する必要があります。第1に、ゼロカーボン・チャレンジャー制度に登録し、脱炭素経営への公式な宣誓を行った事業者です。第2に、北海道地球温暖化防止対策条例に基づく特定事業者として、温室効果ガス削減等計画書を知事に提出した事業者で、削減目標の設定と実績報告義務がある一定規模以上の企業が該当します。第3に、同条例に基づき事業者排出量簡易報告書を提出した事業者で、自社の排出量を把握し報告義務を果たしている事業者です。製造業、物流、農業、宿泊施設など業種を問わず、脱炭素化への投資を計画する事業者が対象となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
### 《申込み方法》 地元の商工会議所または商工会に「融資あっせん」の申込みを行ってください。 ### 《申込みに必要な書類》 #### (道所定の様式)※[北海道のウェブサイト](https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/kny/yuushi/download.html)からダウンロードいただけます] * 北海道中小企業総合振興資金融資あっせん申込書(別紙共通第1号様式) * 事業計画書(別紙第2-3号様式) #### (ご自身でご用意いただく書類) * 決算書または確定申告書2期分(2期分の決算又は申告が終了していない場合は、提出可能な決算書等及び直近の試算表) * 登記簿謄本(登記事項証明書) * (設備資金の場合)見積書又は契約書 * 資金使途に係る事業実施に必要な許認可証の写し ##### 【融資対象1に該当する方】 * 「ゼロカーボン・チャレンジャー宣誓書」の写し ##### 【融資対象2に該当する方】 * 「事業者温室効果ガス削減等計画書」を提出したものであることが確認できる書類として北海道の発行する受理通知書 * 「事業者温室効果ガス削減計画実績報告書」を提出したものであることが確認できる書類として北海道の発行する受理通知書 ※初めて「事業者温室効果ガス削減等計画書」を提出した特定事業者であり、まだ実績報告書の提出義務が生じていないものは提出不要 ##### 【融資対象3に該当する方】 * 「事業者排出量簡易報告書」を提出したものであることが確認できる書類として北海道の発行する受理通知書 なお、審査上必要な場合、金融機関及び信用保証協会から、添付書類以外の資料等の提出を求められる場合があります。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ### 以下のいずれかに該当する方が対象となります。 #### (融資対象) 1.「[ゼロカーボン・チャレンジャー](https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/106794.html)」に登録したもの 2.北海道地球温暖化防止対策条例に基づく[「事業者温室効果ガス削減等計画書」について、知事への提出を要する特定事業者](https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/tot/taisaku-jigyoukatudou.html)であるもの 3.北海道地球温暖化防止対策条例に基づく[「事業者排出量簡易報告書」について、知事への提出を行ったもの](https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/tot/taisaku-jigyoukatudou.html)
- 対象地域
- 北海道
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