団体経由産業保健活動推進助成金
厚生労働省
- 対象地域
- 全国
概要
団体経由産業保健活動推進助成金は、事業主団体等を通じて、中小企業等の産業保健活動の支援を助成します。
この補助金のポイント(AI 要約)
本助成金は、事業主団体等を通じて中小企業の産業保健活動を支援する制度です。医師や保健師による健康診断結果の意見聴取、保健指導、面接指導、健康相談、治療と仕事の両立支援、職場環境改善支援、健康教育研修など、産業保健サービスに要する費用の80%(上限100万円)を助成します。対象は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業主が占める割合が構成事業主全体の2分の1を超える事業主団体等、または労災保険の特別加入団体です。詳細は独立行政法人労働者健康安全機構に問い合わせてください。
こんな事業者におすすめ
業種別事業主団体
製造業、建設業、運輸業など特定業種の中小企業で構成される業界団体。構成事業主の2分の1以上が中小企業であり、労災保険に加入している団体が対象です。
地域別商工団体
商工会議所や商工会など、地域の中小企業を会員とする地域経済団体。中小企業主が占める割合が要件を満たしており、会員企業の産業保健支援を事業として展開できる団体です。
労災保険特別加入団体
労働者災害補償保険法第33条に基づく特別加入者(一人親方や特定の事業者グループ)の団体。安全衛生活動と産業保健支援に積極的に取り組む組織が対象です。
複数業種連携団体
異なる業種の中小企業が連携して組織した共同事業主体や協会。産業保健サービスを横断的に提供し、構成員の健康管理を支援する団体が該当します。
業種別協同組合
協同組合法に基づき設立された中小企業の協同組合。組合員企業に対して産業保健サービスを一括提供することで、会員企業の健康管理を推進できます。
申請ステップ
-
1
事業主団体等の要件確認
貴団体が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業主の占める割合が構成事業主全体の2分の1を超えているなど、一定の要件を満たしているか確認します。
-
2
産業保健サービスの企画・選定
支援対象となる7種類の産業保健サービス(健康診断結果の意見聴取、保健指導、面接指導など)の中から、中小企業会員に提供するサービスを選定します。
-
3
実施計画書の作成
産業保健サービスの実施時期、対象企業数、予算額、医師等の配置計画など、具体的な実施計画を作成します。
-
4
申請書類の準備
申請書、実施計画書、予算見積書、団体の登記事項証明書など、必要な書類一式を準備します。
-
5
申請書の提出
完成した申請書類を独立行政法人労働者健康安全機構に提出します。提出方法や受付期間は公式ページをご確認ください。
-
6
審査・決定
提出された申請書類が審査され、助成対象となるかどうかの決定がなされます。
-
7
事業実施・報告
決定後、産業保健サービスを実施し、完了後に実績報告書を提出して助成金を請求します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書
- 実施計画書
- 予算見積書
- 団体の登記事項証明書
- 労働者災害補償保険関係書類
- 医師等の資格確認書類
- 構成事業主を確認できる書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような団体が対象になりますか?
- A. 労働者災害補償保険の適用事業主であり、構成事業主等全体の2分の1を超えが中小企業主である事業主団体、または労災保険の特別加入団体が対象です。詳細な要件は独立行政法人労働者健康安全機構にご確認ください。
- Q. 最大いくらまで助成を受けられますか?
- A. 産業保健サービスに要する費用の80%を助成し、上限は100万円です。例えば125万円の費用がかかった場合、助成額は100万円となります。
- Q. どのような産業保健サービスが対象ですか?
- A. 医師による健康診断結果の意見聴取、保健師による保健指導、医師による面接指導、健康相談対応、治療と仕事の両立支援、職場環境改善支援、健康教育研修が対象です。
- Q. 中小企業の会員にどのようなメリットがありますか?
- A. 事業主団体経由で申請することで、医師や保健師による産業保健サービスの費用負担が軽減されます。従業員の健康管理と企業の生産性向上が期待できます。
- Q. 申請期間はいつですか?
- A. 申請期間は厚生労働省および独立行政法人労働者健康安全機構の公式ページでご確認ください。毎年異なる場合があります。
- Q. 実績報告時には何が必要ですか?
- A. 産業保健サービスの実施実績(参加者名簿、実施報告書等)、支払い領収書、医師等の実績報告書など、事業実施を証明できる書類が必要となります。
活用例
建設業団体による定期健康診断サポート
建設業の事業主団体が、加盟する中小建設会社の従業員を対象に、医師による健康診断結果の意見聴取や保健指導を実施。労働環境が厳しい業界で従業員の健康管理を強化し、安全衛生活動の向上につなげます。
製造業商工会による職場環境改善支援
地域の製造業中小企業で構成される商工会が、医師や保健師を派遣して職場環境改善支援を実施。作業環境の適正化と従業員の健康リスク低減を同時に進めます。
運輸業協会による治療と仕事の両立支援
運輸業者の業界団体が、加盟する中小運輸会社の従業員に対し、医師による治療と仕事の両立支援を実施。長時間労働や健康課題の多い業界で、従業員の就業継続をサポートします。
地域商工会議所による健康教育研修
地域商工会議所が、会員企業の事業者・管理者向けに医師等による産業保健教育研修を実施。企業の健康管理意識を高め、従業員の健康リスク評価能力を向上させます。
一人親方団体による健康相談窓口開設
労災保険特別加入者の団体が、医師・保健師による健康相談対応サービスを実施。個人事業主や一人親方の健康不安に専門家が対応し、健康管理意識の向上を図ります。
対象者条件(詳細解説)
本助成金の対象となる事業主団体等は、①労働者災害補償保険の適用事業主である、②構成事業主等全体の2分の1を超える事業主が中小企業である、③団体として中小企業の産業保健活動支援を実施できる体制を有している、といった要件を満たす必要があります。また、労災保険の特別加入団体については、労働者災害補償保険法第33条第3号(自営業者)または同条第5号(その他特定の事業者)に掲げる者の団体であって、一定の要件を満たすことが求められます。詳細な適格要件、中小企業の定義(従業員数・資本金による区分)、申請可能な時期については、独立行政法人労働者健康安全機構の公式ページで確認するか、直接問い合わせることをお勧めします。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日:
活用目的
詳しくは、独立行政法人労働者健康安全機構にお問い合わせください。
詳細説明
対象者・条件
- 対象者
- ・事業主団体等 事業主団体又は共同事業主であって、事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であること、中小企業主の占める割合が構成事業主等全体の2分の1を超えていること等、一定の要件を満たした団体等 ・労災保険の特別加入団体 労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)第 33 条第3号に掲げる者の団体または同条第5号に掲げる者の団体であって、一定の要件を満たす団体
- 対象地域
- 全国
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