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【群馬県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

群馬県

補助額
上限 300万円
補助率
1/2
対象地域
群馬県

概要

【群馬県】海外出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

群馬県内に主要事業所を有する中小企業が対象の海外出願支援補助金です。特許・実用新案・意匠・商標など知的財産の外国出願費用を1/2補助(上限300万円/企業、案件ごとの上限あり)。日本での出願済み知的財産を基礎に、年度内に外国出願予定の企業が対象。代理人費用・翻訳費・出願手数料が補助対象経費となります。募集期間は2026年4月27日~5月29日。海外展開・販路拡大を計画する製造業やサービス業など幅広い業種が活用可能です。

こんな事業者におすすめ

製造業の中小企業

国内で特許を取得した製造技術を海外で保護し、海外での販売・ライセンス展開を計画する企業。ASEANや欧米市場への進出を目指し、知的財産による競争力強化を図る。

ブランド・商標を展開する企業

日本で登録した商標やロゴを海外市場で保護・活用する企業。冒認対策も含め、グローバルブランド戦略を推進する中小企業やサービス業。

情報通信・ソフトウェア企業

開発したシステムやアプリケーションの特許を海外で出願し、国際展開を計画する企業。外国でのライセンス売却を視野に知的財産保護を強化。

地域産業の海外展開企業

農業・食品加工・工芸品など地域産業の特色ある製品や技術を、実用新案・意匠で保護し、海外での販売拡大を目指す中小企業。

商工会議所等の地域団体商標

地域ブランドとしての商標を、外国で保護・活用する商工会議所・商工会・NPO法人など。地域産業の国際競争力向上を支援。

申請ステップ

  1. 1

    要件確認・準備

    群馬県内に主要事業所があり、日本国特許庁に既に出願済みの知的財産があるか確認。外国展開の可能性・事業計画・資金能力を整理します。

  2. 2

    申請書類の作成

    jGrants上に基本情報を入力し、交付申請書・事業計画書・決算書等の必要書類を準備します。

  3. 3

    先行技術調査等の実施

    外国での権利取得の可能性を確認するため、先行技術調査等を必要に応じて実施します。

  4. 4

    外国出願予定の確認書作成

    年度内に外国出願を行う予定について、スケジュール・対象国・出願予定内容をまとめます。

  5. 5

    書類の郵送・提出

    交付申請書と全ての添付書類を、群馬県産業支援機構宛てに郵送又はメール提出します(5月29日17:00必着)。

  6. 6

    採択結果確認・事業実施

    採択通知を受けた後、外国出願手続きを年度内に実施し、費用精算を進めます。

  7. 7

    フォローアップ調査対応

    採択後5年間、事業完了後の権利活用状況についてのフォローアップ調査に協力します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 交付申請書(様式指定)
  • 事業計画書(外国出願予定内容・スケジュール含む)
  • 決算書(直近2期分)
  • 登記事項証明書
  • 日本国特許庁への出願確認書
  • 先行技術調査等の結果報告書
  • 外国出願予定国・対象知的財産の一覧
  • 資金計画書
  • 誓約書(みなし大企業でないことの確認など)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 複数の知的財産を出願する場合、1企業あたりの上限額は300万円ですか?
A. はい。1企業あたりの上限は300万円です。ただし、案件ごとに上限があります(特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、冒認対策商標30万円)。複数案件を申請する場合は、案件ごとにお申し込みください。
Q. 日本で出願したばかりの知的財産でも対象になりますか?
A. 応募時点で既に日本国特許庁に出願済みである必要があります。その後、優先権主張して年度内に外国出願する予定であれば対象となります。商標出願は優先権がない外国出願も可能です。
Q. みなし大企業に該当する場合、補助金を受けられませんか?
A. みなし大企業(大企業に50%以上所有される企業など)は対象外です。申請時に誓約書でみなし大企業でないことを確認する必要があります。詳細は募集案内をご確認ください。
Q. グループで申請することはできますか?
A. 可能です。構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるグループでの申請ができます。ただし、みなし大企業を除きます。
Q. 補助対象外の経費にはどのようなものがありますか?
A. 出願手数料・代理人費用・翻訳費用以外の経費は対象外です。例えば、外国での市場調査費や販売促進費は含まれません。詳細は募集案内をご確認ください。
Q. 採択後、いつまでに外国出願を完了する必要がありますか?
A. 年度内(令和8年度末まで)に外国出願を行う予定である必要があります。具体的な完了期限の詳細は、採択通知時の契約内容をご確認ください。

活用例

製造業における特許の国際展開

機械部品メーカーが日本で特許取得した革新的な製造技術について、ASEANの主要国(タイ・ベトナム・インドネシア)への特許出願を計画。本補助金を活用し、代理人費用・翻訳費を含む約200万円の出願費用を補助対象とする。

IT企業のソフトウェア特許出願

群馬県内のソフトウェア開発企業が、独自開発したAI関連技術について米国・欧州での特許出願を予定。出願手数料と海外代理人費用計150万円を補助対象として申請。

商標の冒認対策

日本で登録済みの商標が海外で勝手に出願・登録されるのを防ぐため、主要な販売予定国での商標出願を実施。冒認対策商標として最大30万円の補助を活用。

農産物ブランドの地域商標保護

地域特産農産物の商標を、欧州・東アジアで保護・登録する商工会議所の取組。複数国への商標出願費用に補助金を活用し、グローバル展開を支援。

実用新案・意匠の多国出願

家具・雑貨メーカーが、デザイン性の高い製品について複数の国で意匠登録を計画。日本での意匠出願を優先権基礎として、複数国への出願を年度内に実施、最大60万円の補助を受ける。

対象者条件(詳細解説)

対象者は、群馬県内に主たる事業所を有する中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)です。ただし、みなし大企業(発行済株式の50%以上を同一大企業が所有、66%以上を複数大企業が所有、役員の50%以上が大企業役職者、資本金5億円以上の法人に100%保有、直近3年の平均課税所得が15億円超)は除外されます。地域団体商標の外国出願については、商工会議所・商工会・NPO法人等も対象です。申請者は、応募時点で既に日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標のいずれかを出願済みであり、採択後にその出願を基礎に外国出願を年度内に行う予定があること、先行技術調査等から外国での権利取得の可能性が否定されないこと、外国で権利成立後の事業展開計画または商標の冒認対策意思があること、外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していることが必須条件となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

販路拡大・海外展開をしたい

詳細説明

目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
補助率
 1/2
上限額
 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円冒認対策商標 30万円
助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張して外国出願を年度内に行う予定であること。※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
地理条件
群馬県内に主たる事業所を有していること
備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送または電子メールにてご提出ください(5月29日(金)17:00必着)。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>(公財)群馬県産業支援機構 経営支援課〒379-2147 群馬県前橋市亀里町884-1 群馬産業技術センター内Tel:027-265-5012E-mail:keieishien@g-inf.or.jp②要件の詳細は、募集案内、当機構HPにてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
参照URL

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
群馬県
対象地域(詳細)
群馬県内に主要な事業所を有すること

募集期間

2026/04/27 〜 2026/05/29 あと17日

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