メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 補助金 あと25日

【千葉県】令和8年度「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」

千葉県

補助額
上限 300万円
補助率
1/2
対象地域
千葉県

概要

【千葉県】令和8年度外国出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者等が対象の海外出願支援事業です。優れた技術を保有する企業の国際展開を支援するため、外国特許庁への出願手数料、代理人費用、翻訳費用などを補助します。補助率は1/2で、1企業あたり上限300万円(特許案件は上限150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円)。令和8年5月7日から6月5日まで募集予定です。日本国特許庁に既に出願済みであること、交付決定日以降令和8年12月末日までに外国出願完了予定であることが条件となります。

こんな事業者におすすめ

ものづくり企業の国際特許取得を目指す企業

製造業に属し、優れた製品技術を保有する中小企業。国内で特許出願済みの技術を海外でも保護し、国際競争力を高めたい企業が該当します。補助金を活用し、複数国への特許出願を効率的に進められます。

ブランド防御が必要な商標保有企業

国内で商標登録済みながら、海外での商標侵害リスク(抜け駆け商標)に対応したい企業。商標の海外出願やロゴ・ブランド名の国際登録を計画している企業に最適です。

グループでの海外展開を計画する複数企業

2社以上の中小企業で構成されるグループで、構成員の2/3以上が中小企業であるもの。関連企業や協力企業と共同で海外出願を進めたい場合に活用できます。

地域団体商標の国際展開を目指す地域組織

商工会議所、商工会、NPO法人等が地域団体商標の外国出願を実施する場合が対象。地域のブランド価値を国際的に保護・展開したい地域組織に適しています。

新規事業の知的財産戦略を推進する企業

実用新案や意匠など複数の知的財産の海外出願を計画する企業。国内で複数の知識財産を取得済みで、国際市場での権利保護と事業展開を同時に進めたい企業が対象です。

申請ステップ

  1. 1

    事前準備・適格性確認

    日本国特許庁への出願済みであることを確認し、みなし大企業要件に該当しないか確認します。外国出願の可能性と資金計画を整理し、申請要件をすべて満たしているか確認してください。

  2. 2

    申請書類の作成

    交付申請書及び必要な添付書類を準備します。企業情報、国内出願の詳細、外国出願予定国、経費見積もり等を記載します。複数案件がある場合は案件数分の申請書を作成してください。

  3. 3

    書類一式の確認

    登記事項証明書、決算書、事業計画書など必要書類がすべて揃っているか確認します。国内出願がすべて申請者名義であることも確認してください。

  4. 4

    交付申請書の提出

    jGrants上への入力だけでは申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を、公益財団法人千葉県産業振興センターに郵送で提出します。

  5. 5

    採択審査・交付決定

    提出された申請書類に基づいて審査が行われ、採択者が決定されます。採択された場合、企業名・所在地等が公表されます。

  6. 6

    外国出願の実施

    交付決定日以降、令和8年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行を完了させます。交付決定前の外国出願は対象外です。

  7. 7

    事業完了後のフォローアップ

    事業完了後5年間、状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)が実施されます。協力が必要になることをご認識ください。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 交付申請書
  • 登記事項証明書
  • 直近の決算書
  • 事業計画書
  • 国内出願の出願証明書・受領通知書
  • 経費見積書(外国代理人・翻訳等の詳細)
  • 外国出願予定国の情報資料
  • 先行技術調査結果(該当する場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. みなし大企業とは何ですか?この補助金の対象になりませんか?
A. みなし大企業とは、大企業が発行済株式の1/2以上を所有している企業、大企業の役員が役員総数の1/2以上を占める企業、資本金5億円以上の法人が100%保有する企業など、特定の支配関係にある企業です。これらは中小企業者でも対象外となるため、該当の有無を慎重に確認してください。
Q. 国内出願がまだ出願中(審査中)ですが、申請できますか?
A. はい、応募時に日本国特許庁に既に出願済みであれば申請可能です。出願済みであれば、その出願を基礎に優先権主張をして外国出願を予定できます。ただし商標については優先権なしの外国出願も認められます。
Q. 最大でいくらまで補助されますか?
A. 1企業あたりの上限は300万円です。ただし特許案件は150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円の上限があります。補助率は1/2のため、実際の補助額は対象経費の1/2です。
Q. 外国出願はいつまでに完了する必要がありますか?
A. 交付決定日以降、令和8年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了する必要があります。交付決定前の外国出願は対象外のため、ご注意ください。
Q. 複数の案件を同時に申請したいのですが、可能ですか?
A. はい、複数案件の申請は可能です。ただし案件の数だけ交付申請書を作成して提出する必要があります。各案件について個別に審査が行われます。
Q. 申請書類の提出方法は?
A. jGrants上への入力だけでは申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を、公益財団法人千葉県産業振興センター新事業支援部 産学連携推進課に郵送で提出してください。令和8年6月5日(金)17:00必着です。

活用例

精密部品メーカーの特許国際出願

千葉県内の精密部品メーカーが、国内で特許出願済みの独自開発技術について、米国・欧州・アジア主要国への特許出願を計画。代理人費用と翻訳費用を補助金で補い、3ヶ月以内に複数国への出願を完了させます。

地域名産品の商標国際保護

千葉県特産の農産物を扱う商工会が、地域団体商標として登録済みのブランド名を、中国・東南アジア等での抜け駆け商標対策を含めて出願。地域ブランドの国際的な保護と販路拡大を実現します。

IT企業のソフトウェア特許戦略

千葉県のIT企業が、開発したAI関連技術について国内特許出願済みで、北米・欧州への優先権主張PCTダイレクト出願を計画。補助金でPCT手数料と国際出願代理人費用をカバーします。

複合企業グループでの複数案件同時申請

製造業・流通業から成る3社のグループが、特許2件・商標3件の計5案件の海外出願を計画。各案件を個別申請し、1企業あたり上限300万円の補助を活用して効率的に国際展開を推進します。

意匠・実用新案の海外出願

デザイン性と機能性に優れた製品を扱う中小企業が、国内で意匠と実用新案を取得済みで、欧州・アジアでの権利化を計画。補助率1/2で代理人費用と翻訳費用の負担を軽減して国際展開を加速させます。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者及びそれらで構成されるグループです。ここでいう中小企業者とは、資本金や従業員数が一定基準以下(業種により異なる)の企業を指します。重要な限定条件として、みなし大企業(大企業による支配下にある中小企業など特定の支配関係にある企業)は対象外です。また、グループでの申請の場合、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める必要があります。地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等の地域組織も対象となります。加えて応募資格として、①日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標が既に出願済みであること、②外国での権利取得の可能性が明らかに否定されていないこと、③権利成立後の事業展開計画または抜け駆け商標対策の意思を有すること、④外国出願に必要な資金能力と資金計画を有すること、という4つの要件をすべて満たす必要があります。詳細は公式ホームページをご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

販路拡大・海外展開をしたい

詳細説明

目的・概要
優れた技術等を有する千葉県内中小企業者等の海外事業展開を支援するため、外国出願等に伴う費用の一部を補助します。
補助対象
者千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ
補助率
1/2
上限額
1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 各60万円抜け駆け対策商標 30万円
助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料②国内代理人・現地代理人費用③翻訳費用
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標への対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
対象となる出願(1)外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、抜け駆け対策商標を含む商標)が対象となります。(2)外国特許庁への出願に要した費用の補助となります。(3)当事業への申請段階において、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標の出願をしていることが条件となります。(4)交付決定日以降、令和8年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります(交付決定前に外国出願した案件は対象となりません)。(5)外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願が、共に申請者である中小企業者等の名義である案件が対象となります(国内出願名義が社長名等である場合は、国内出願名義について原則申請時までに中小企業者等名義に変更しておく必要があります)。 ※採択された場合は、企業名・所在地について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
備考
●jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。当公社ホームページ及び公募要項等を必ずご確認いただき、交付申請書及び添付書類をご提出ください。(令和8年6月5日(金)17:00【必着】)●複数案件申請される場合は、案件の数だけご申請ください。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>公益財団法人千葉県産業振興センター新事業支援部 産学連携推進課担当 松永 長島〒273-0864 船橋市北本町1-17-25 ベンチャープラザ船橋1階Tel:047-426-9200E-mail:gaikoku@ccjc-net.or.jp
参照URL
(当社ホームページ)http://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?frmId=3656・

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
千葉県
対象地域(詳細)
千葉県内

募集期間

2026/05/07 〜 2026/06/05 あと25日

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook