福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金
- 補助額
- 上限 0円
- 補助率
- (公募要領等を参照。)
- 対象地域
- 福島県
概要
特別高圧電気料金補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
福島県内に事業所を有し、特別高圧電力契約を締結または商業施設で特別高圧電力を使用する中小企業が対象。電気料金高騰による経営負担を軽減するため、一定期間の電気使用量に応じた補助金を交付します。募集期間は2026年5月10日から6月12日。詳細は福島県商工労働部経営金融課までお問い合わせください。
こんな事業者におすすめ
特別高圧電力を利用する製造業
大型工場や製造施設で特別高圧電力を多く消費する製造企業。電気料金高騰の影響を大きく受けている経営環境を改善できます。福島県内に事業所を有していることが必須です。
商業施設内の事業者
複合商業施設内で特別高圧電力を使用する飲食店、小売業、サービス業など。建物全体で特別高圧電力契約を締結している場合、当該施設内の事業者も対象となり得ます。
データセンター・通信事業者
情報通信業に属し、24時間の電力供給を必要とするデータセンターやサーバー施設。大量の電力消費による経営負担軽減が期待できます。
ホテル・温浴施設
宿泊業や生活関連サービス業で特別高圧電力を使用するホテル、温泉施設、大型浴場など。冷暖房や給湯で多くの電力を消費する施設が対象です。
運輸・物流企業
電力多消費型の物流施設や駅舎を有する運輸業。特別高圧電力契約で基本料金負担が大きい企業の資金繰り改善に活用できます。
申請ステップ
-
1
対象要件の確認
福島県内の事業所、特別高圧電力契約の有無、他の電気料金補助金の受給状況、県税未納、暴力団関係など不適格事由に該当しないかを確認します。
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2
申請書類の準備
要項に定められた申請書類、決算書、登記事項証明書、特別高圧電力契約書など必要書類を収集・準備します。
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3
申請書の作成
補助金交付申請書に事業所情報、電力契約内容、電気使用量、経営状況などを記入し、必要書類を添付します。
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4
申請書提出
完成した申請書類を福島県商工労働部経営金融課に提出します。提出期限は2026年6月12日です。
-
5
審査・交付決定
県が申請内容を審査し、要件を満たす場合は補助金交付決定通知書が交付されます。
-
6
補助金の受領
交付決定後、指定口座に補助金が振込まれます。振込時期は別途通知されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 補助金交付申請書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書(直近2期分の参考資料として)
- 特別高圧電力契約書のコピー
- 電気使用料金の領収書または検針票
- 事業所の所在地を確認する書類
- 誓約書(不適格事由に該当しないことの誓約)
- 法人税申告書のコピー(参考資料)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この補助金の対象となる企業規模はどのくらいですか?
- A. 中小企業基本法で定義された中小企業(みなし大企業を除く)および小規模企業者が対象です。ただし、福島県が発行済株式総額の25パーセント以上を保有する企業は対象外です。詳細な企業規模の定義は福島県商工労働部経営金融課にご確認ください。
- Q. 特別高圧電力を使用していない企業は対象になりますか?
- A. 本補助金は、電力会社との間で特別高圧電力契約を締結している企業、または商業施設等で特別高圧電力を使用している企業が対象です。通常の高圧電力や低圧電力のみの契約では対象外となります。
- Q. 他の電気料金補助金を受給している場合、この補助金は申請できますか?
- A. いいえ。国または県による電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等を現在受給している企業は、この補助金の対象外です。複数の補助金の同時受給はできません。
- Q. 県税を滞納している場合、申請できますか?
- A. いいえ。県税の未納がある者は補助金の交付対象外です。申請前に県税の納税状況を確認し、未納がある場合は納税を済ませてください。
- Q. 補助金の上限額はいくらですか?
- A. 上限額については、補助金の公募要領等で明記されています。詳細は福島県の参照URLまたは福島県商工労働部経営金融課にお問い合わせください。
- Q. 申請から補助金受領までどのくらいの期間がかかりますか?
- A. 一般的な補助金申請では、申請から交付決定までに1〜3ヶ月程度要する場合が多いです。具体的なタイムラインは福島県の公募要領または商工労働部経営金融課にご確認ください。
活用例
建設資材製造企業の資金繰り改善
福島県内の建設資材工場が特別高圧電力で月200万円の電気料金を負担。補助金で一定期間の使用量に応じた負担を軽減し、浮いた資金で設備メンテナンスや従業員教育に充当。経営の安定化につながります。
食品製造メーカーの操業継続支援
福島県の食品加工工場が特別高圧電力を利用。電気料金高騰で経営が圧迫される中、本補助金で負担軽減。浮いた資金で冷凍設備の省電力化投資を実現し、中期的な経営基盤を強化できます。
大型商業施設内の飲食チェーン
福島県内の大型ショッピングモール内で複数店舗を運営する飲食企業。モール全体の特別高圧電力契約から事業者分の補助を受け、経営環境を改善。従業員給与の安定確保や雇用維持に活用できます。
温泉ホテルの経営安定化
福島県内の温泉ホテルが特別高圧電力で給湯・冷暖房に年間数千万円のコスト。補助金で一定期間の電気料金を軽減し、浮いた資金を館内Wi-Fi整備やデジタル予約システム導入に充当し、サービス向上と集客増につなげます。
データセンターの事業継続
福島県に拠点を置くデータセンター企業が24時間の電力供給で月300万円以上の負担。補助金で経営負担を軽減し、自動化投資や冷却効率改善で将来的な省電力化を進めます。競争力向上につながります。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象となるためには、まず福島県内に事業所を有していることが必須です。対象企業は、中小企業基本法で定義された中小企業(資本金3億円以下または従業員300名以下が目安)またはこれに準じる小規模企業者で、みなし大企業には該当しない企業です。電力契約の条件として、電力会社との間で直接特別高圧電力契約を締結している企業、または商業施設・ビジネスパークなど複合施設内で特別高圧電力を使用している企業が対象となります。また、国または福島県による他の電気使用料負担軽減補助金を受給していないこと、県税に未納がないこと、風俗営業や政治団体・宗教団体でないこと、暴力団と関係がないことなど複数の適格要件を満たす必要があります。詳細な判定基準は福島県商工労働部経営金融課にご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 電気料金高騰の影響を受け、厳しい経営状況に置かれている中小企業を支援することを目的として、特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用している県内に事業所を有する中小企業に対し、一定期間の電気使用量に応じた負担軽減のための支援を行います。
- 根拠法令
- 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号) 福島県補助金の交付等に関する規則(昭和45年福島県規則第107号) 福島県中小企業特別高圧電気料金支援補助金交付要綱
- 応募資格
- 本事業の補助対象者は、福島県内に事業所を有し、以下の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす者とします。(1) 電力会社との間で特別高圧電力契約を締結又は商業施設等で特別高圧電力を使用する中小企業(みなし大企業を除く中小企業者及び小規模企業者)であること。(2) 次の(a)から(k)に掲げる「中小企業特別高圧電気料金支援補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること。 (a)国又は地方公共団体が運営する者。 (b)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人。 (c)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条により定める事業を営む者。 (d)政治団体、宗教上の組織又は団体。 (e)国又は県による電気使用料の負担軽減に関する他の補助金等を受給している者。 (f) 発行済株式総額の25パーセント以上を福島県が保有する者。 (g)県税の未納がある者。 (h)法人等(個人または法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) であるとき、または法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定 する暴力団員をいう。以下同じ。)である者。(i) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしている者。 (j) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して、資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与している者。 (k)役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有している者。
- 問合せ先
- 福島県商工労働部経営金融課(特別高圧電気料金支援補助金担当) 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 (電話番号)024-521-7288 (受付時間)9:00~16:00 ※土日祝日を除く
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業
- 対象地域
- 福島県
募集期間
2026/05/10 〜 2026/06/12 あと31日
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