【京都産業21】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
京都産業21
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2以内
- 対象地域
- 京都府
概要
【京都産業21】外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
京都府内に本社がある中小企業等を対象とした、外国出願にかかる費用を支援する補助金です。特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用が対象で、補助率は1/2以内、企業全体で上限300万円(案件別上限:特許150万円、その他各60万円、抜け駆け対策商標30万円)。日本国特許庁への出願済みが条件で、優先権主張により年度内に外国出願を予定する企業が対象です。募集期間は2026年5月7日から6月5日です。
こんな事業者におすすめ
製造業の中小企業
自社技術を持つ製造業で、日本で特許出願済み。海外市場進出を計画しており、欧米やアジアでの特許取得によって競争力強化を目指す企業。従業員数300名以下で、京都府内に本社がある。
情報通信・ソフトウェア企業
開発したソフトウェアやシステムの海外展開を検討中。商標や実用新案を日本で出願済みで、海外での知的財産保護により国際競争力を高めたい中小企業。
伝統産業・地場産業企業
地域団体商標など、地域ブランドの海外展開を計画する京都の中小企業やグループ。抜け駆け商標対策として、海外での商標出願を急ぐ事業者。
商社・卸売業のグループ
複数の中小企業が集まったグループで、構成員の2/3以上が中小企業。海外販売品の知的財産を保護するため、共同で複数国への出願を計画する。
スタートアップ・新興企業
革新的な製品・技術を開発した新興の中小企業で、日本での出願は済ませているものの、海外出願資金が限定的。補助金を活用して国際的な知的財産戦略を実現したい企業。
申請ステップ
-
1
事前準備・要件確認
京都府内本社であること、中小企業要件を満たすこと、日本での出願済みであることなど、応募資格要件をすべて確認します。外国出願の実施計画書を準備し、先行技術調査の結果を整理します。
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2
申請書類一式の作成
交付申請書(Word版)、事業計画書、見積書、日本出願の証明書等を準備します。京都産業21の公募要領に沿い、案件ごとに必要書類を揃えます。複数案件の場合は案件数分の申請書を作成します。
-
3
jGrants入力
jGrants上に申請情報を入力します。ただし、この入力だけでは申請受付にならないため、次のステップで書類郵送が必須です。
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4
書類郵送・メール送付
交付申請書および添付書類を郵送で提出し、交付申請書(Word版)を電子メールでも送付します。京都産業21企画総務部宛に、募集締切までに到着するよう送付します。
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5
審査・採択結果通知
京都産業21による書類審査が行われます。採択・不採択の結果が通知されます。採択された場合、企業名・所在地等が公表されます。
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6
事業実施・完了報告
採択後、年度内に外国出願を実施します。事業完了後、完了報告書を提出し、補助金の支払い手続きを進めます。
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7
フォローアップ調査
事業完了後5年間、権利の活用状況や事業展開の進捗についてのフォローアップ調査・ヒアリングに協力します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書(Word版)
- 事業計画書
- 見積書(外国出願代理人費用、翻訳費用等)
- 日本国特許庁への出願済み証明書
- 登記事項証明書
- 決算書(直近2期分)
- 先行技術調査報告書
- 資金計画書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. みなし大企業とは何ですか?対象外ですか?
- A. みなし大企業とは、大企業が50%以上所有している企業、役員の50%以上が大企業職員である企業、資本金5億円以上の法人傘下企業、または過去3年の平均課税所得が15億円超の企業です。これらはたとえ従業員数が少なくても対象外となります。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. 商標出願で優先権がない外国出願は対象になりますか?
- A. 商標に限り、優先権がない外国出願も対象です。ただしハーグ出願の場合は、出願時に日本国を指定締約国に含む必要があります。特許・実用新案・意匠の場合は優先権主張が必須です。
- Q. 1企業で複数の案件を申請できますか?上限額はどうなりますか?
- A. 複数案件の申請が可能です。企業全体の上限は300万円ですが、案件別には上限があります。特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、抜け駆け対策商標30万円です。複数案件申請時は案件数分の申請書を提出します。
- Q. 補助率1/2とはどういう意味ですか?対象経費全体に対してですか?
- A. 補助率1/2以内とは、対象経費の半額までが補助される、という意味です。ただし企業全体で300万円が上限となります。例えば100万円の外国出願費用なら、最大50万円が補助されます。
- Q. 日本での出願はいつまでにしておく必要がありますか?
- A. 応募時に既に日本国特許庁に対して出願済みである必要があります。応募後の出願では対象外です。採択後に、その出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であることが条件です。
- Q. 募集期間はいつまでですか?
- A. 募集開始は2026年5月7日、募集終了は2026年6月5日です。郵送必須のため、締切到着が要件となります。早めの準備・提出をお勧めします。詳細は京都産業21のホームページで最新情報をご確認ください。
活用例
医療機器メーカーの特許国際展開
京都の医療機器メーカーが、日本で出願した革新的な医療機器の特許を、米国・欧州・アジアで取得予定。出願手数料と現地代理人費用、翻訳費用が対象。補助率1/2で最大150万円まで支援を受け、国際競争力を強化する。
京都の京焼・清水焼の商標保護
地域団体商標として日本で登録済みの「京焼」ブランドを、中国やタイでの無断出願対策として海外登録。複数国での商標出願費用に対して補助率1/2、1企業60万円まで支援。抜け駆け対策として30万円の上限枠も活用可能。
ソフトウェア企業の実用新案海外出願
京都のIT企業が、開発したUI/UXの実用新案をPCT経由で複数国に出願。国内移行予定のダイレクトPCT出願で、代理人費用と翻訳費用を補助対象に。60万円の補助で海外市場参入の基盤を構築。
複数中小企業グループの共同海外展開
京都府内の中小企業3社で構成するグループが、共同開発製品の特許を欧米で出願。グループ全体で最大300万円の補助を受け、複数案件の同時進行が可能。企業ごとではなくグループとして補助申請。
意匠出願による製品デザイン国際保護
京都のファッション・家具関連中小企業が、独自デザインの製品について日本での意匠登録後、アジア・欧州での意匠出願を計画。代理人費用・翻訳費用の半額を補助(上限60万円)で、デザイン知識財産を多国籍で守る。
対象者条件(詳細解説)
対象者は京都府内に本社がある中小企業、または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業)です。ただし、みなし大企業は除外されます。みなし大企業には、(ア)大企業が50%以上所有している企業、(イ)複数大企業が66%以上所有している企業、(ウ)役員の50%以上が大企業職員である企業、(エ)資本金5億円以上の法人傘下企業、(オ)過去3年平均課税所得が15億円超の企業が該当します。また地域団体商標の外国出願については、商工会議所・商工会・NPO法人等も対象です。応募時には①日本国特許庁への出願済み、②先行技術調査で外国権利取得の可能性が否定されないこと、③外国での権利活用計画または抜け駆け対策の意思保有、④外国出願の資金能力と計画、が必須要件となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 補助率
- 1/2以内
- 上限額
- 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
- 助成対象経費
- ①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- その他注意点 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
- 地理条件
- 京都府内に本社があること
- 備考
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください。また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。 <本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先> 公益財団法人 京都産業21 企画総務部 事業成長支援担当 〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 TEL:075-315-9425 E-Mail:sangaku@ki21.jp ②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、京都産業21HP(下記、
- 参照URL
- )にてご確認ください。 ③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 京都府
募集期間
2026/05/07 〜 2026/06/05 あと24日
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