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募集中 補助金 あと22日

【滋賀県産業支援プラザ】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

滋賀県産業支援プラザ

補助額
上限 300万円
補助率
1/2以内
対象地域
滋賀県

概要

【滋賀県産業支援プラザ】外国出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

滋賀県内に事業所を持つ中小企業等を対象に、外国への事業展開を計画している企業の外国特許出願にかかる費用を支援する補助金です。特許出願は1案件あたり150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標は30万円を上限として、補助率1/2以内(1企業あたりの上限は300万円)で助成します。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用です。募集期間は2026年5月7日から6月2日までで、日本国特許庁への出願済みを前提に、優先権主張による外国出願を年度内に実施予定の企業が対象です。

こんな事業者におすすめ

製造業の中小企業

国内で特許・実用新案・意匠を既に出願済みで、アジアや欧米などの海外市場での事業展開を計画している製造業企業。外国での権利取得により、国際競争力の強化や新規市場開拓を目指します。

情報通信業のスタートアップ・ベンチャー企業

ソフトウェア、アプリケーション、ICT関連の技術を保有し、日本で特許出願済みで国際展開を計画している企業。グローバルな市場進出を視野に、複数国での権利化を検討しています。

地域ブランド商品を扱う企業

地域特産品や農産物加工品など、国内で商標を出願済みで海外での商標権取得を計画している企業。海外での抜け駆け対策や、国際的なブランド保護が目的です。

建設・サービス業の技術提供企業

建設技術や施工方法、サービス提供方式に関する特許・実用新案を保有し、国際展開や海外技術ライセンスを計画している企業。実用新案の国際化を想定しています。

商工会議所・商工会などの団体(地域団体商標)

地域団体商標の出願・登録管理を行う商工会議所やNPO法人など。海外での地域ブランドの権利化や抜け駆け対策商標の登録を計画しています。

申請ステップ

  1. 1

    基礎要件の確認

    滋賀県内に事業所を持つ中小企業であること、みなし大企業でないこと、日本国特許庁への出願済み(特許・実用新案・意匠・商標)であることを確認します。商標については優先権がない出願も対象です。

  2. 2

    事業計画の策定

    外国での権利取得後の事業展開計画または抜け駆け対策商標の対応方針を明確にします。先行技術調査等から外国での権利取得可能性が明らかに否定されないことが必要です。

  3. 3

    必要書類の準備

    交付申請書、添付書類、企業概要資料、事業計画書等を準備します。既に日本で出願済みの特許等の出願番号や出願日の確認も行います。

  4. 4

    jGrants上での入力・登録

    滋賀県産業支援プラザのjGrants上で申請情報を入力します。ただしこれだけでは申請受付にならず、追加で書類郵送が必須です。

  5. 5

    交付申請書等の郵送・送付

    交付申請書(Word版)をメールで送付するとともに、交付申請書および添付書類を郵送します。締切を厳守して滋賀県産業支援プラザ連携推進部に提出します。

  6. 6

    審査・採択決定

    提出された書類をもとに審査が行われ、採択が決定されます。採択企業の企業名・所在地は公表されます。

  7. 7

    事業実施・完了報告・フォローアップ

    採択後、年度内に外国出願を実施し、事業完了後に報告提出します。採択後5年間、フォローアップ調査やヒアリングが実施されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 交付申請書(Word版)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 直近の決算書(確定申告書等)
  • 事業計画書
  • 日本国特許庁への出願済み証明資料
  • 外国出願計画書
  • 代理人費用見積書(国内・海外代理人分)
  • 翻訳費用見積書
  • 外国特許庁出願手数料見積書
  • 先行技術調査報告書(または同等資料)
  • 資金計画書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 複数の国に出願する場合は、複数案件として扱われますか?
A. 補助金の申請時に複数案件を申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。ただし1企業あたりの上限額は300万円です。複数案件が採択された場合、その合計が300万円を超えないようご注意ください。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 優先権主張なしのハーグ出願は対象になりますか?
A. 優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むもののみが対象です。また、ダイレクトPCT出願の場合は、日本への国内移行予定のものに限定されます。詳細は公募要領をご確認ください。
Q. グループ申請する場合の要件は何ですか?
A. 複数の中小企業者で構成されるグループの場合、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めることが必要です。大企業はグループに含まれません。また、グループ全体としてみなし大企業の定義に該当しないことを確認してください。
Q. 商標出願について「抜け駆け対策商標」の補助額は異なりますか?
A. はい。一般的な商標出願は1案件あたり60万円を上限としますが、日本で既に出願・登録済みの商標が海外で第三者に無断出願された「抜け駆け対策商標」は、1案件あたり30万円を上限としています。
Q. 採択後、事業完了までにどのくらいの期間が必要ですか?
A. 本補助金は採択後に年度内(2026年度内)に外国出願を実施することが要件です。詳細なスケジュールや期限については、採択時に示される事業完了期限や公募要領をご確認ください。
Q. 採択後5年間のフォローアップ調査とはどのような内容ですか?
A. 採択企業は事業完了後5年間、フォローアップ調査やヒアリングが実施されます。これは外国で成立した権利をどのように活用しているか、事業展開がどう進捗しているかなどを確認するためのものです。詳細は採択時にご案内されます。

活用例

精密機械メーカーの欧州特許出願

滋賀県内の精密機械メーカーが、日本で既に特許出願済みの自動化技術について、欧州での権利取得を計画。本補助金により、欧州特許庁への出願手数料、現地代理人費用、翻訳費用の半額(150万円上限)を補助。海外での事業展開を加速します。

食品加工業の商標国際登録

滋賀県の食品加工企業が、地域ブランド商標を日本で登録済みで、アジア圏での商品販売を計画。商標の国際登録出願費用について補助率1/2以内(60万円上限)で支援。ブランド侵害対策も並行実施します。

IT企業のPCT出願による国際展開

滋賀県のIT企業が、開発したソフトウェア技術について日本で特許出願済み。PCT出願による国際展開を計画し、複数国での権利化を目指す。本補助金で国内代理人費用、国外代理人費用、翻訳費用の半額を補助。

抜け駆け対策商標への補助活用

滋賀県の製造企業が、日本で登録済みの商標が海外で第三者に無断出願された事態に対応。抜け駆け対策商標として海外出願を実施し、補助率1/2以内(30万円上限)で出願費用を補助。ブランド保護を強化します。

グループ申請による複数企業の国際化

滋賀県内の関連中小企業3社で構成するグループが、それぞれの技術について海外出願を計画。グループ申請により、1企業あたり300万円の上限枠内で複数案件を効率的に実施。共同で海外市場開拓を推進します。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、以下の全要件を満たす必要があります。①滋賀県内に事業所を有する中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業)であること。②みなし大企業でないこと。③交付申請時点で、日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標のいずれかを既に出願済みであること。④採択後、当該日本出願を優先権の基礎として外国出願を年度内に実施予定であること(ただし商標は優先権主張なしも可)。⑤ダイレクトPCT出願の場合は日本への国内移行予定があること、優先権なしハーグ出願の場合は日本国を指定締約国に含むことが必須。⑥先行技術調査等から外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと。⑦外国権取得後の事業展開計画を有するか、抜け駆け対策商標対応の意思があること。⑧外国出願に必要な資金能力および資金計画を有すること。⑨地域団体商標出願の場合は商工会議所・商工会・NPO法人等が対象。詳細は公募要領をご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

詳細説明

目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
補助率
 1/2以内
上限額
 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
その他注意点 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
地理条件
滋賀県内に事業所があること 
備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください。また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。 <本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>公益財団法人 滋賀県産業支援プラザ連携推進部 イノベーション推進課 岡本、福井〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21TEL:077-511-1414FAX:077-511-1418E-mail:プラザホームページのメールフォームよりお問い合わせください(下記、
参照URL
) ②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、滋賀県産業支援プラザHP(下記、
参照URL
)にてご確認ください。 ③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 
参照URL

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
滋賀県

募集期間

2026/05/07 〜 2026/06/02 あと22日

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