【北海道経済産業局】中小企業等知的財産支援地域連携促進事業費補助金(令和8年度)
北海道経済産業局
- 補助額
- 上限 1000万円
- 補助率
- A(地域中小企業支援拡充型事業):補助対象経費の1/2以内(1千万円が上限) B(地域中小企業支援構築型事業):定額(5百万円が上限)
- 対象地域
- 北海道
この補助金のポイント(AI 要約)
北海道経済産業局が実施する本補助金は、産業支援機関(中小企業支援センター、商工会・商工会議所、金融機関、大学、地方独立行政法人等)が地域ステークホルダー(自治体、研究機関、金融機関等)と連携して、中小企業等の知的財産保護・活用を支援する事業を対象としています。A型(支援拡充型)は補助対象経費の1/2以内(上限1000万円)、B型(支援構築型)は定額(上限500万円)で補助。令和8年度の募集は2026年4月9日から5月8日までで、日本に拠点を持つ内国法人格を有する産業支援機関が応募対象です。
こんな事業者におすすめ
都道府県中小企業支援センター
地域の中小企業向けに経営・技術支援を行う公的機関。既存の相談窓口機能を活かし、地域の大学や金融機関と連携して知的財産支援体制を拡充したい機関に最適です。
商工会・商工会議所
地域の中小企業会員に対して経営支援を行う会員制組織。自治体や大学研究機関との新たな協力体制を構築し、会員企業に知的財産支援サービスを提供したいと考える団体に適しています。
大学・高等専門学校及びTLO
研究成果の実用化支援と人材育成に強みを持つ機関。地域の中小企業に対して知的財産戦略コンサルティングやセミナー等の支援施策を新たに構築したい機関向けです。
地方銀行・信用金庫
中小企業との継続的な関係を持つ金融機関。融資業務と並行して、中小企業の知的財産保護・活用を支援する新しいサービスを地域内で展開したい機関に適しています。
地方独立行政法人・研究機関
地域の産業技術開発を支援する研究機関。知的財産支援の先導的施策を構築し、中小企業の技術開発と特許戦略の連携を強化したい機関向けです。
申請ステップ
-
1
応募適格性の確認
産業支援機関であること、地域ステークホルダーとの連携体制が構築されていること、日本に拠点を有する内国法人格があることなど、基本要件を確認します。
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2
事業計画の策定
A型またはB型いずれかの事業類型を選択し、知的財産支援施策の内容、地域ステークホルダーとの連携体制、予算計画等を含む事業計画書を作成します。
-
3
コンソーシアム形式の場合は幹事法人の決定
複数法人による申請の場合、幹事法人を決定し、幹事法人が全ての申請手続きを担当することを確認します。幹事法人が業務全体を他機関に委託することはできません。
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4
必要書類の準備
登記事項証明書、決算書、事業計画書、地域ステークホルダーとの連携協定書等、応募に必要な書類一式を準備します。
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5
申請書類の作成・提出
公募要領に従い、申請書類を完成させ、募集期間内(2026年4月9日~5月8日)に北海道経済産業局へ提出します。
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6
審査・交付決定
北海道経済産業局が提出された申請書類を審査し、交付決定を行います。審査には1~2ヶ月程度要することを想定してください。
-
7
事業実施・報告
交付決定後、事業計画に沿って知的財産支援施策を実施し、定期報告書及び事業完了報告書を提出します。EBPM(証拠に基づく政策立案)への協力も必要です。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 法人登記事項証明書
- 直近2期分の決算書類(貸借対照表・損益計算書等)
- 事業計画書(知的財産支援施策の内容、実施体制、予算等を含む)
- 地域ステークホルダーとの連携協定書または連携同意書
- 組織図及び役員名簿
- 申請法人の概要書(事業内容、支援実績等)
- 過去の補助金受給状況に関する誓約書
- 経営基盤・資金管理能力を証明する書類(銀行残高証明等)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 産業支援機関とは具体的にどのような機関が該当しますか?
- A. 都道府県の中小企業支援センター、商工会・商工会議所、金融機関、公益法人・一般法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産業技術総合研究所、大学・高等専門学校及びTLOが対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. 地域ステークホルダーの連携は必須ですか?
- A. はい、必須です。本事業は産業支援機関が地域ステークホルダー(自治体、研究機関、金融機関、メディア等)と連携することが応募の前提条件となっています。
- Q. A型とB型の違いは何ですか?
- A. A型(支援拡充型)は既存の知的財産支援施策を地域ステークホルダーとの連携で拡充する事業で、補助率は1/2以内、上限1000万円です。B型(支援構築型)は新たに先導的な知的財産支援施策を構築する事業で、定額500万円です。
- Q. コンソーシアム形式で申請する場合、複数の機関で予算を分配できますか?
- A.
- Q. 募集期間はいつまでですか?
- A. 令和8年度の募集期間は2026年4月9日から5月8日までです。申請完了後は北海道経済産業局の知的財産室にご一報ください。
- Q. 経済産業省からの補助金交付停止措置等を受けているとどうなりますか?
- A. 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者は応募資格がありません。申請時には該当していないことを確認してください。
活用例
中小企業支援センターによる知的財産相談窓口の拡充
A型事業として、既存の経営相談機能に知的財産相談機能を追加。地域の大学研究機関や弁理士会と連携し、中小企業向けの特許出願戦略セミナーや専門家相談窓口を新設、支援規模を拡大する事例。
商工会議所による地域ものづくり企業のブランド戦略支援
B型事業として、地域のものづくり企業に対して意匠権・商標権の取得支援と海外販売戦略を連携させたコンサルティングプログラムを新たに構築。自治体、大学、金融機関の協力で実施。
大学TLOによる起業家向け知的財産育成プログラム
B型事業として、大学発ベンチャーや地域の起業家に対する知的財産管理・活用教育プログラムを構築。商工会、金融機関と連携し、研究成果の事業化支援を体系化する事例。
地方銀行による融資先企業への知的財産診断サービス
A型事業として、既存の融資業務に加えて、融資先企業の知的財産資産診断・活用支援サービスを拡充。支援センターや弁理士と連携し、企業価値評価の高度化を実現する取組。
地方研究機関による農水産業の知的財産化支援
B型事業として、農水産業の新品種・新技術について、種苗法・意匠権・商標権等の知的財産化を体系的に支援する事業を構築。自治体、農業団体と協力し、地域産業の高付加価値化を推進。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象となる産業支援機関は、①日本国内に拠点を有する内国法人格を持つこと、②事業管理運営について責任をもって実施する体制を有すること、③本事業を的確に遂行する組織・人員・能力を備えていること、④経営基盤が安定しており資金管理能力が十分であること、⑤経済産業省からの補助金交付停止措置や指名停止措置を受けていないこと、⑥EBPM(証拠に基づく政策立案)への協力に同意することが必須条件です。従業員数や売上規模による制限はありませんが、地域ステークホルダー(自治体、大学、金融機関、地域メディア等)との連携が必須です。コンソーシアム形式での申請も可能ですが、幹事法人は必ず決定し、幹事法人のみが交付決定を受け、業務全体を他機関に委託することはできません。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / 人材育成を行いたい
詳細説明
- 目的・概要
- 本事業は、産業支援機関が地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業及び地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築させる取組を定着させる事業の実施に要する経費を補助することにより、中小企業等による知的財産の保護・活用を促進することを目的としています。※1 産業支援機関:都道府県の中小企業支援センターを想定していますが、金融機関、商工会・商工会議所、公益財団法人・公益社団法人、一般財団法人・一般社団法人、地方独立行政法人、中小機構、JETRO、産総研、大学・TLO・高等専門学校も産業支援機関になり得ます。※2 地域ステークホルダー:自治体、大学・研究機関、金融機関、産業支援機関、地域メディア等を想定しています。本事業において補助の対象となるのは、具体的には以下に掲げる事業の全部又は一部とし、A、Bにより提案するものとする。①地域中小企業支援拡充型事業(申請区分:A)地域ステークホルダーと連携した中小企業等への知的財産支援施策を拡充させる事業。②地域中小企業支援構築型事業(申請区分:B)地域ステークホルダーと連携した中小企業等に対する知的財産支援の先導的な施策を構築する事業。※詳しくは、「公募要領」をご確認ください。
- 応募資格
- 本事業の対象となる応募者は、地域ステークホルダーとの連携を必須とし、次の条件を満たす産業支援機関とします。コンソーシアム形式による応募も認めるが、その場合は幹事法人(申請者)を決めていただくとともに、幹事法人が応募書類を提出すること。また、幹事法人が業務の全てを他の法人に委託することはできない。なお、幹事法人にのみ交付決定を行う。① 日本に拠点を有し、法人格(内国法人格)を有していること。② 事業の管理運営について責任をもって実施する事業者であること。③ 本事業を的確に遂行する組織、人員、能力等を有していること。④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。⑤ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。⑥ 経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
- 備考
- 申請が完了しましたら、下記お問合せ先にご一報いただきますようお願いいたします。
- 問合せ先
- 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎 5階北海道経済産業局 地域経済部 産業技術革新課 知的財産室TEL:011-709-2311(内線2586)E-mail:bzl-hokkaido-chizai@meti.go.jp
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 北海道
- 対象地域(詳細)
- ※記入ください※
募集期間
2026/04/09 〜 2026/05/08
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