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募集中 補助金

【埼玉県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

埼玉県

補助額
上限 300万円
補助率
1/2
対象地域
埼玉県

概要

【埼玉県】令和8年度海外出願支援事業

この補助金のポイント(AI 要約)

埼玉県内に本社を有する中小企業等を対象とした海外出願支援事業です。特許・実用新案・意匠・商標などの産業財産権を外国特許庁に出願する際の経費の一部を補助します。補助率は1/2、上限は企業あたり300万円(案件ごとの上限あり)。募集期間は2026年5月11日から6月19日まで。海外進出を検討する製造業からサービス業まで幅広い業種が対象で、国際競争力の向上と海外市場での事業展開を支援します。

こんな事業者におすすめ

海外市場を視野に入れた製造業

高度な技術やユニークな製品を開発した製造業。国内での市場飽和を背景に、アジアやEU、米国などでの特許・意匠出願を検討し、国際競争力を強化したい企業。従業員300人以下の規模であることが多い。

ブランド保護を重視する卸売・小売業

自社ブランドや商標を海外展開する予定のある卸売・小売業者。商品を複数国で販売する際に、ブランド保護と模倣品対策のため商標の国際出願を検討している企業。従業員100人以下の企業が対象。

ソフトウェア・情報通信企業

独自の技術やソフトウェアを開発し、海外でのシステム特許や実用新案出願を予定している企業。日本での基礎出願後、米国やEUでの権利化を目指す企業。従業員300人以下の規模。

地域産業の海外展開を目指す事業協同組合

地域団体商標に係る海外出願を検討する事業協同組合やNPO法人。地域特産品のブランド保護を目的に、複数の中小企業が共同で海外商標登録を目指すケース。

サービス業の国際展開事業者

宿泊業・飲食サービス業など、ビジネスモデルや独自サービスを海外展開する企業。商標や意匠を複数国で登録し、ブランド構築を図る企業。従業員100人以下の規模。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    埼玉県内に本社があり、中小企業支援法の基準を満たす中小企業等であるか確認します。みなし大企業でないこと、海外出願の資金計画があること、国内基礎出願と同一出願人名義であることなどを確認してください。

  2. 2

    弁理士等代理人の選任

    外国特許庁への出願を依頼する国内代理人(弁理士等)を選任します。または現地代理人へ直接依頼する場合は、同等の書類を準備します。代理人の協力を得られることが申請要件です。

  3. 3

    先行技術調査の実施

    海外での権利取得の可能性を確認するため、先行技術調査等を実施します。調査結果から権利取得の可能性が明らかに否定されないことが要件となります。

  4. 4

    申請書類の作成・提出

    補助金申請書、事業計画書、登記事項証明書、決算書、先行技術調査結果など必要書類を揃えて公社に提出します。記載内容の正確性を確認し、必要に応じて弁理士のアドバイスを得てください。

  5. 5

    審査・採択判定

    提出された申請書は公社及び関連機関により審査されます。事業の妥当性、資金計画、権利取得の可能性などが総合的に評価され、採択・不採択が決定されます。

  6. 6

    交付決定・外国出願実施

    採択後に交付決定を受けたら、外国特許庁への出願手続を進めます。審査請求が必要な場合は各国の期限までに行い、中間応答も適切に対応してください。

  7. 7

    実績報告・フォローアップ調査協力

    事業完了後、実績報告書を提出します。その後5年間、特許庁が実施するフォローアップ調査やヒアリングに協力し、事業成果等について回答する義務があります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 補助金申請書
  • 事業計画書
  • 登記事項証明書(法人)または身分証明書等(個人事業主)
  • 直近3年分の決算書(損益計算書・貸借対照表等)
  • 先行技術調査報告書
  • 国内基礎出願に係る出願書類の写し
  • 弁理士等選任契約書または現地代理人委任状
  • 資金計画書
  • 暴力団排除に関する誓約書
  • 経営革新計画等の認定を受けている場合はその認定書(該当する場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 個人事業主でも対象ですか?
A. 中小企業支援法第2条に規定する中小企業者であれば対象です。個人事業主も基準(従業員数または売上規模など)を満たせば申請可能です。ただし、みなし大企業に該当しないことが必須です。
Q. 補助金の上限額はいくらですか?
A. 1企業あたりの上限は300万円です。ただし案件ごとに特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、抜け駆け対策商標30万円の上限があります。複数案件申請の場合はご確認ください。
Q. まだ国内出願をしていなくても申請できますか?
A. 国内基礎出願と外国出願の出願人名義が同一であることが要件です。国内出願が未済の場合は、申請前に国内基礎出願を済ませるか、申請と同時に進める必要があります。詳細は公社にご確認ください。
Q. 採択後、審査請求に失敗したら補助金を返還する必要がありますか?
A. 各国の期限までに審査請求を行うことが要件です。やむを得ない理由で応答できず拒絶査定に至った場合は、事情説明書で報告する必要があります。詳細な返還要件については公式ページをご確認ください。
Q. 複数の国に出願する場合、補助金は各国分もらえますか?
A. 補助率は1/2で、対象経費に対して補助金が交付されます。複数国への出願費用も対象経費に含まれますが、企業あたりの上限300万円と案件ごとの上限の範囲内での補助となります。
Q. 募集期間はいつまでですか?
A. 募集開始は2026年5月11日、募集終了は2026年6月19日です。期限厳守で申請書を提出してください。詳細な申請窓口・方法については、募集開始時に公式ページでご確認ください。

活用例

自動車部品メーカーの米国・EU特許出願

埼玉県の自動車部品製造企業が、新開発した高機能センサーの米国特許とEU特許の同時出願を計画。国内基礎出願済みで、国内外の弁理士を通じた出願手続に必要な翻訳費、代理人費用、出願手数料合計150万円を補助対象経費とし、75万円の補助金を受給。

食品メーカーの東南アジア商標展開

埼玉県の食品メーカーが、自社ブランド商標をタイ・ベトナム・インドネシアで登録する計画。国内商標登録後、3ヶ国への商標出願手数料と現地代理人費用で約200万円が必要。補助率1/2で100万円の補助金を受給し、自己負担100万円で実施。

精密機械メーカーの意匠国際出願

埼玉県の精密機械メーカーが、独自デザインの工業用機械をドイツ・米国で意匠登録。翻訳費用、出願手数料、国内代理人費用合計120万円に対して60万円の補助。海外での製品模倣品対策を実現。

地域団体商標のASEAN進出

埼玉県の農業協同組合が扱う特産野菜の地域団体商標を、シンガポール・マレーシアで登録する計画。事業協同組合として申請でき、複数国への商標出願経費約180万円のうち90万円の補助を受け、海外販路開拓を加速。

ITソフトウェア企業の実用新案・特許出願

埼玉県のソフトウェア開発企業が、クラウドシステムの実用新案をアジア5ヶ国で同時出願。翻訳・出願手数料・代理人費用で約240万円の経費に対して、120万円の補助金を受給し、国際知財戦略を加速。

対象者条件(詳細解説)

補助対象者は、埼玉県内に本社または事業所を有する中小企業者等で、中小企業支援法第2条に規定する要件を満たす必要があります。業種別の基準は、製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下かつ従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下かつ従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下かつ従業員50人以下、サービス業:資本金5千万円以下かつ従業員100人以下、旅館業:資本金5千万円以下かつ従業員200人以下です。なお、みなし大企業(大企業傘下での一定の支配状況にある企業)は対象外です。さらに、中小企業等で構成されるグループ(中小企業者が3分の2以上)や、地域団体商標に限定して事業協同組合・商工会・NPO法人も対象になります。申請には、外国特許庁への出願実績がある弁理士等の国内代理人の協力、または現地代理人との契約が必須です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

販路拡大・海外展開をしたい

詳細説明

目的・概要
本事業は、特許や商標等の産業財産権を海外において戦略的に活用しようとする埼玉県内中小企業等を支援するために、公益財団法人埼玉県産業振興公社(以下、公社)が、経済産業省・関東経済産業局から交付される予算の範囲内で、海外出願にかかる経費の一部を助成することにより、県内中小企業等の海外市場への新たな参入や事業展開の促進、国際競争力の向上等を目的とするものです。
補助対象
者埼玉県内に本社または事業所等を有し、下記(1)~(9)のいずれにも該当する中小企業者等であって、外国特許庁に産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標、抜け駆け対策商標※1)の出願を予定している者。(1)以下(ア)~(ウ)のいずれかに該当する者。 (ア)中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定する要件に該当する中小企業等(※「みなし大企業」は除く(<参考①>、<参考②>を参照))。 (イ)(ア)により構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、かつ中小企業者の利益となる事業を営むもの) (ウ)地域団体商標に係る海外出願に限り、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)(2)先行技術調査等の結果からみて、海外での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)海外出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。(4)国内基礎出願と予定している外国特許庁への出願における出願人名義が同一(企業名)であること。(5)申請時に、外国特許庁への出願を依頼する弁理士等の国内代理人(選任代理人)の協力が得られること、または出願手続を現地代理人等へ直接依頼する場合には、それと同等の書類を提出できること。(6)採択された場合、特許庁が実施する「フォローアップ調査、ヒアリング等」(本事業完了後5年間)に協力し、回答すること。(7)外国特許庁への出願にあたり、 審査請求が必要なものについては各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答を行わず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等により報告すること。(8)実施要領別紙「暴力団排除に関する誓約事項」に記載されている事項のいずれにも該当しないこと。(9)経済産業省におけるEBPM※2に関する取組に協力すること。※1 抜け駆け商標:日本において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと※2 EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。<参考①>みなし大企業 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等<参考②>中小企業支援法第2条に規定する中小企業者 ①製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業、その他の業種(②~⑥を除く):資本金3億円以下又は従業員300人以下 ②卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下 ③小売業:資本金5千万円以下又は従業員50人以下 ④サービス業:資本金5千万円以下又は従業員100人以下 ⑤ゴム製造業(自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。):資本金3億円以下又は従業員900人以下 ⑥旅館業:資本金5千万円以下又は従業員200人以下
補助率
1/2
上限額
1企業あたり: 300万円1案件あたり:特許 150万円 実用新案 60万円 意匠 60万円 商標 60万円 抜け駆け対策商標 30万円
助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料②国内代理人費用③現地代理人費用④翻訳費用
対象となる出願応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和8年12月末日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権を主張しない案件も可)。案件種別ごとの詳しい出願方法は以下のとおり。<特許・実用新案>・既に日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。・既に日本国特許庁に対して行った特許出願又は実用新案出願(日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願を含む)を優先権の基礎としてPCT国際出願を行い、当該出願について採択後に国内段階へ移行する案件。・優先権の主張を伴わないPCT国際出願(ダイレクトPCT含む)であって、採択後に国内段階へ移行する案件。ただし、日本に国内移行予定又は移行済みのPCT国際出願に限る。<意匠>・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張して外国特許庁に対して出願を行う案件。・既に日本国特許庁に対して行った意匠出願(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)を、採択後に優先権を主張してハーグ出願を行う案件。・優先権の基礎となる日本国特許庁への意匠出願を伴わないハーグ出願を行う案件(日本を指定締約国に含めた出願済みのハーグ出願を含む)。ただし、ハーグ出願時に日本を指定締約国に含めるものに限る。<商標(抜け駆け対策商標)>・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後に外国特許庁に対して出願を行う案件。ただし、優先権を主張しない場合は、別に定めた出願の範囲に限る。・既に日本国特許庁に対して行った商標出願を、採択後にマドプロ出願(事後指定を含む)を行う案件。【留意事項】・日本国特許庁に出願(基礎出願)のないものは、助成対象外です。※ただし、特許・実用新案の場合は、日本に国内移行手続予定のPCT国際出願(ダイレクトPCT国際出願を含む)、および意匠の国内の基礎がないハーグ出願の場合は、出願時に日本国を指定するものに限り助成対象となります。・交付決定(採択)前に外国特許庁への出願が完了している案件は、助成対象外です。・既に日本国特許庁に出願済みの基礎出願には、PCT国際出願を含むものとします。・本事業では、(独)工業所有権・情報研修館が実施する「INPIT外国出願補助金」との同一案件(基礎出願番号および出願国が同一)の重複申請は認められません。(同一案件でなければ、それぞれの事業に申請することが可能です。)詳細は下記ウェブサイト等でご確認ください。https://www.inpit.go.jp/shien/gaikoku/index.html・本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条により、行うことはできません。
注意事項
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 以下の「参照URL」より申請書類の様式がダウンロード可能です。 申請書類一式を作成後、下記提出先まで【電子メールでご提出】ください。(提出期限:令和8年6月19日(金))②要件の詳細は公募要項等をご覧ください。③中小企業要件に定められている従業員数は業種によって異なりますので、申請時にご確認ください。<お問合せ・提出先>公益財団法人埼玉県産業振興公社新産業振興部 イノベーション創出支援グループ〒338-0001 さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階メール:chizai@saitama-j.or.jp電話:048-621-7050
参照URL
(公社補助金ページ)https://www.saitama-j.or.jp/shikin/r8/kaigaisyutsugan※公募要項及び実施要領以外の資料については、上記URLより当公社のホームページにてご覧ください。

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
埼玉県
対象地域(詳細)
埼玉県内に本社を有する中小企業者等

募集期間

2026/05/11 〜 2026/06/19 あと38日

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