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募集中 補助金

【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

鳥取県

補助額
上限 300万円
補助率
1/2以内
対象地域
鳥取県

概要

【鳥取県】外国出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

鳥取県内に本社を持つ中小企業等が対象の海外出願支援事業です。外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用などを対象として、最大300万円まで(補助率1/2以内)助成します。日本国特許庁に既に出願済みの特許・実用新案・意匠・商標を基礎として、優先権主張により外国出願を行う企業が対象です。募集期間は2026年5月10日から6月12日までで、海外事業展開を計画する企業の知的財産戦略を支援します。

こんな事業者におすすめ

ものづくり企業の海外展開型

機械・電子部品・化学品などの製造業で、国内で特許を取得済み、海外市場開拓を計画している中小企業。外国特許出願を通じてアジア・欧米での事業基盤構築を目指す企業に適しています。

ブランド・商標戦略型

食品、衣料品、化粧品などの業種で、日本で商標登録済みの製品・サービスを海外で展開予定の企業。抜け駆け商標対策も含め、知的財産による海外ビジネス保護を計画している企業向け。

デジタル・ソフトウェア企業

情報通信業やサービス業で、特許出願済みの技術やシステムを海外展開する企業。海外の知的財産保護体制の整備を通じて、グローバル展開を加速させたい企業が対象です。

農水産物・特産品ブランド企業

農業や漁業、食品加工業で地域ブランドや地域団体商標を保有し、海外での販売・流通を計画している企業。商工会議所等と連携した集団での出願も可能です。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    鳥取県内に本社がある中小企業か、または中小企業で構成されるグループであることを確認します。みなし大企業ではないこと、日本国特許庁に既に特許等を出願済みであることが要件です。

  2. 2

    事業計画・資金計画の策定

    外国出願後の権利活用や商標抜け駆け対策の方針を明確にします。外国での権利取得可能性と資金能力を確認し、事業計画書として整理します。

  3. 3

    申請書類の作成

    jGrants上に基本情報を入力後、交付申請書および添付書類(登記事項証明書、決算書、事業計画書など)を作成準備します。外国出願見積もりや日本出願情報も用意します。

  4. 4

    書類の提出

    作成した交付申請書と添付書類を、公益財団法人鳥取県産業振興機構宛てに持参または郵送で提出します。jGrants入力のみでは申請受付とならないため注意が必要です。

  5. 5

    審査と採択結果通知

    提出後、先行技術調査や外国での権利取得可能性など実質審査が行われます。採択結果が通知され、採択された場合は交付手続きに進みます。

  6. 6

    外国出願の実施と報告

    採択後、年度内に外国出願を実施します。事業完了後は報告書を提出し、その後5年間のフォローアップ調査に協力します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 交付申請書
  • 登記事項証明書
  • 決算書(直近3期分)
  • 事業計画書
  • 外国出願見積書
  • 日本国特許庁への出願情報(出願番号、出願日等)
  • 先行技術調査結果
  • 資金計画書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. みなし大企業とはどのような企業ですか?
A. 大企業が2分の1以上の株式を所有する企業、大企業の役員兼務者が役員総数の2分の1以上の企業、資本金5億円以上の法人に100%保有される企業などが該当します。直近3年の平均課税所得が15億円を超える中小企業も対象外です。詳細は公式要件をご確認ください。
Q. 商標出願にも対応していますか?
A. はい。特許・実用新案・意匠・商標が対象です。商標については優先権がない外国出願も認められています。また、抜け駆け商標対策を目的とした商標出願も補助対象となります。
Q. 複数の国に出願する場合、補助上限額はどうなりますか?
A. 企業あたりの上限は300万円です。ただし案件ごとに特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円(抜け駆け対策商標は30万円)の上限があります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 採択後にいつまでに外国出願しなければなりませんか?
A. 採択後、年度内(令和8年度末まで)に外国出願を行う予定であることが要件です。具体的な期限については交付決定時に確認してください。
Q. グループでの申請は可能ですか?
A. はい。中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上)での申請が可能です。その場合、グループ全体として条件を満たす必要があります。
Q. すでに外国出願をしている場合、対象になりますか?
A. いいえ。採択後に外国出願を行う予定であることが要件です。既に出願済みのものは対象外となります。詳細は公式ページをご確認ください。

活用例

製造業の特許海外出願支援

精密機器メーカーが日本で取得した特許について、アメリカ・欧州・中国への出願を検討。代理人費用と翻訳費用を合算して外国出願費用150万円を見積もり。本補助金で75万円の助成を受け、海外での技術保護と市場開拓を実現。

商標の抜け駇け対策と海外展開

鳥取県内の食品企業が日本で登録済みの商標が、東南アジアで無断登録されるリスク対策として、複数国への先制的商標出願を実施。抜け駆け対策商標として補助を受け、経営ブランド価値の国際的保護を図る。

IT企業のPC T出願支援

ソフトウェア開発企業が日本への国内移行予定のPCT出願について、外国特許庁への出願手続きを実施。代理人費用・翻訳費用に最大150万円の補助を活用し、北米・欧州での権利化を加速。

中小企業グループの意匠海外出願

デザイン製造会社3社で構成されるグループが、製品デザインの意匠出願をアジア5カ国に同時実施。グループとして企業あたり300万円上限で、効率的に海外展開基盤を構築。

地域特産品の商標国際登録

農業協同組合が地域団体商標として日本で登録済みの特産品について、ハーグ出願で複数国への商標登録出願を実施。海外でのブランド保護と農業所得向上を同時達成。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、①鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者(資本金・従業員数が中小企業基準以下)、②中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち2/3以上が中小企業)、③商工会議所や商工会、NPO法人等(地域団体商標出願の場合)です。ただし以下は除外されます:発行済株式の2分の1以上を同一大企業が所有する企業、3分の2以上を複数大企業が所有する企業、大企業の役員兼務者が役員総数2分の1以上の企業、資本金5億円以上の法人に100%保有される企業、直近3年平均課税所得が15億円を超える企業。加えて交付申請時に、日本国特許庁への出願済み・優先権主張による外国出願予定・先行技術調査で権利取得可能性が明確に否定されないこと・外国での権利活用計画または抜け駆け対策意思の保有・外国出願資金能力の保有・EBPM推進協力が要件となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

販路拡大・海外展開をしたい

詳細説明

目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
補助率
 1/2以内
上限額
 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定又は移行済みのものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標をいい、「抜け駆け対策商標」とは、抜け駆け商標への対策を目的とした商標登録出願をいう。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
その他注意点 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
公募期間令和8年5月11日(月)~令和8年6月12日(金)17時まで(必着)※審査・採択結果により、追加募集を実施する場合があります。
地理条件
鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者であること。その場合、県内で事業をしていれば、個人事業主や協同組合も対象。
備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を持参又は郵送にて公益財団法人鳥取県産業振興機構宛てご提出ください。 <本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>公益財団法人鳥取県産業振興機構 経営支援部 知的所有権センター (担当 浦坂、西谷)〒689-1112 鳥取市若葉台南7丁目5番1号Tel 0857-52-6722 fax 0857-52-6674e-mail surasaka@toriton.or.jpynishitani@toriton.or.jp※メール送信時には、必ず両名へのメール送信をお願いいたします。 ②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人鳥取県産業振興機構HP(下記、
参照URL
)にてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
参照URL

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
鳥取県

募集期間

2026/05/10 〜 2026/06/12 あと31日

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