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募集中 補助金

【岐阜県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

岐阜県

補助額
上限 300万円
補助率
1/2
対象地域
岐阜県

概要

【岐阜県産業経済振興センター】外国出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

岐阜県内に事業所を有する中小企業等が対象の海外出願支援補助金です。特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用の1/2(上限300万円、案件ごとに特許150万円・その他60万円)を補助します。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用です。日本国特許庁に既に出願済みであることが条件で、令和9年2月12日までに優先権を主張して外国出願を行う必要があります。募集期間は令和8年5月11日から6月30日までです。

こんな事業者におすすめ

海外展開を計画する製造業中小企業

ものづくり技術を有し、特許・意匠を海外市場で保護して事業展開を目指す製造業。アジア・欧米での権利取得を通じた販売拡大や技術ライセンスの獲得を計画している企業に適しています。

ブランド保護が必要なサービス・小売業

商標を海外で登録し、グローバルなブランド戦略を展開する小売業やサービス業。抜け駆け対策として海外での商標出願を計画している企業が対象です。

地域団体商標を扱う商工会・商工会議所

地域産品の海外展開を支援する商工会議所や商工会。地域団体商標の外国出願により、地場産業の海外販路開拓を推進する組織です。

研究開発型IT・情報通信企業

実用新案や特許による技術優位性を海外で確保したいIT企業。国内開発した技術をグローバル市場で展開し、ライセンス収入や海外販売を目指す企業が対象です。

複数企業連携グループ

中小企業で構成される企業グループやコンソーシアム。複数社で共同出願・共同権利化を計画し、グローバル市場開拓を目指す連携体が適用対象です。

申請ステップ

  1. 1

    準備・基礎要件確認

    岐阜県内の事業所確認、日本国特許庁への出願状況確認、みなし大企業に該当しないか確認、外国での権利取得可能性の検討を行い、基本要件を整理します。

  2. 2

    申請書類の収集・作成

    実施要領・募集要項を確認し、申請書(Word形式)および添付書類一式(PDF形式)を準備します。事業計画書、決算書、登記事項証明書等必要書類を揃えます。

  3. 3

    事前確認申請

    締切の一週間程前までに、申請書と添付書類一式を電子メールで岐阜県産業経済振興センターへ提出し、事前確認を受けます。

  4. 4

    本申請

    事前確認を経て、電子申請システム「jGrants」または電子メールで本申請を行います。申請期間内に手続きを完了させます。

  5. 5

    審査・採択判定

    審査委員会で外国での権利取得可能性、事業展開計画の妥当性、資金計画の堅実性を中心に審査されます。賃上げやワーク・ライフバランス推進企業は加点対象です。

  6. 6

    採択後の外国出願実行

    採択決定後、令和9年2月12日までに優先権を主張して外国出願を行い、完了報告書等を提出します。

  7. 7

    補助金交付・事業完了

    経費支払い、請求、補助金交付となります。事業完了後5年間はフォローアップ調査やヒアリングが実施されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 申請書(Word形式)
  • 事業計画書
  • 決算書(直近2期分)
  • 登記事項証明書
  • 日本国特許庁の出願証明書
  • 先行技術調査報告書
  • 外国出願に関する見積書
  • 資金計画書
  • その他実施要領で指定される書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. みなし大企業に該当するかどうか、どう判断すればよいですか?
A. みなし大企業とは、大企業の株式保有が2分の1以上、複数大企業の保有が3分の2以上、役員の2分の1以上が大企業兼任、資本金5億円以上の企業に100%保有される場合、または過去3年の課税所得平均が15億円超の場合です。該当するかは岐阜県産業経済振興センターへ相談ください。
Q. 商標出願の場合、優先権がなくても申請可能ですか?
A. 商標出願については優先権がない外国出願も補助対象となります。ただしハーグ出願の場合は、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限定されます。詳細は募集要項で確認してください。
Q. 案件ごとの上限額は決まっていますか?
A. はい。特許は案件ごと上限150万円、実用新案・意匠・商標は上限60万円です。抜け駆け対策商標は上限30万円となります。1企業の1会計年度内の総上限額は300万円です。
Q. グループでの申請は可能ですか?
A. 可能です。中小企業者で構成されるグループで申請できます。構成員のうち中小企業者が2分の3以上を占める必要があります。地域団体商標の場合は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象です。
Q. 外国出願は採択後いつまでに行う必要がありますか?
A. 令和9年2月12日までに優先権を主張して外国出願を行う必要があります。この期間内に出願手続きを完了させることが要件となります。
Q. 採択後のフォローアップはどのような内容ですか?
A. 事業完了後5年間にわたり、フォローアップ調査やヒアリングが実施されます。外国で権利が成立した場合の事業化状況や、権利活用の進捗状況などが調査対象となります。

活用例

機械製造業の特許海外出願

岐阜県内の精密機械メーカーが、国内で出願済みの製造技術特許をアジア・欧米に出願。上限150万円の補助で代理人費用・翻訳費を1/2補助。海外販売拡大と技術盗用防止を同時実現します。

食品メーカーの商標抜け駆け対策

岐阜県の地域ブランド食品メーカーが、既に日本で登録済みの商標をアジア各国で商標登録。抜け駆け対策として上限30万円の補助を受け、海外での冒認出願を未然防止します。

デザイン製品の意匠権国際展開

県内のインテリア製品メーカーが、斬新なデザイン意匠をハーグ制度で複数国に一括出願。代理人費用と翻訳費を1/2補助(上限60万円)で、国際的なデザイン保護を低コスト実現。

工業用部品企業の複数案件出願

複合的な技術を有する機械部品メーカーが、複数の特許と意匠を海外に出願。1企業300万円上限の範囲内で複数案件を戦略的に組み合わせ、グローバル競争力を強化します。

商工会による地域産品のブランド化

岐阜県商工会が地域団体商標を海外で登録し、地場産業の国際展開を支援。複数の構成企業の商標を一括出願し、地域ブランドの海外認知度向上と販路拡大を推進します。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、岐阜県内に事業所を有する中小企業者または中小企業者で構成されるグループです。みなし大企業(大企業による株式保有50%以上、複数大企業保有66%以上、大企業役員兼任50%以上、資本金5億円以上企業の100%子会社、過去3年課税所得平均15億円超)は除外されます。グループ申請の場合、構成員のうち中小企業者が2分の3以上を占める必要があります。地域団体商標出願の場合は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象となります。応募時に日本国特許庁への出願済みであり、採択後に優先権を主張して令和9年2月12日までに外国出願を行う予定であることが必須です。先行技術調査等により外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと、および外国権利成立時の事業展開計画または商標の抜け駆け対策意思を有していることが要件となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

詳細説明

目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
補助率
 補助対象経費の1/2以内
上限額
 補助額 1企業に対する1会計年度内の上限額: 300万円案件ごとの上限額:特許150万円実用新案・意匠・商標60万円抜け駆け対策商標30万円
助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
補助対象
となる出願海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠又は商標」が対象です。 ただし、応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和9年2月12日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)に限ります。
選考方法等企業の選定にあたっては、審査委員会で以下の事項を中心に審査して決定します。(1)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。(2)次のいずれかに該当する中小企業者等であること。 ・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等 ・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等(3)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること※本補助事業では、「賃上げを実施する企業」および「ワーク・ライフバンス推進企業」に対して、審査上の加点措置を実施します。
地理条件
岐阜県内に事業所を有する中小企業者等、又はそれらの中小企業者等で構成されるグループ。
申請方法
等【方法1】電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と電子メールの併用による申請【方法2】電子メールによる申請・jGrants(Jグランツ)は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。・申請書、添付書類については事前確認を行っていますので、締切一週間程前までに申請書 (Word 形式)、添付書類一式(PDF形式)を添えて電子メールにて提出ください。・申請にあたっては、必ず「実施要領」及び「募集要項」をご確認ください。
問合せ先
・申請書提出先公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引推進課〒500-8505 岐阜市薮田南五丁目14番53号 OKBふれあい会館10階TEL:058-277-1083 Fax:058-277-1095E-mail:fund-k@gpc-gifu.or.jp
参照URL

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
岐阜県
対象地域(詳細)
岐阜県内に事業所を有する中小企業者等、またはそれらの中小企業者等で構成されるグループ。

募集期間

2026/05/11 〜 2026/06/30 あと49日

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