【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
島根県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2以内
- 対象地域
- 島根県
概要
【島根県】外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
島根県内に事業所を持つ中小企業等を対象に、外国への事業展開を計画している企業の外国特許出願にかかる費用を支援する補助金です。特許出願は最大150万円、実用新案・意匠・商標は最大60万円、1企業あたりの上限は300万円で、補助率は1/2以内。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用です。令和8年5月10日~5月25日に募集開始予定。日本での出願を基礎に優先権主張して外国出願を予定し、事業化計画を有する企業が対象です。
こんな事業者におすすめ
国内で既に事業化している製造業
既に日本で製品化・事業化している製造業者で、海外市場への展開を検討しており、自社技術やデザインの保護を目的に外国特許出願を計画している中小企業。
食品・飲料メーカー
島根県の地域産品を製造する食品・飲料メーカーで、海外での商標登録やブランド保護を通じて、国際市場での販売拡大を目指す企業。
建設・建築関連企業
建設技術や工法に関する特許取得を進め、海外の建設市場への進出を計画している建設業者や関連企業。
情報通信・ソフトウェア企業
開発したシステムやアプリケーション、ビジネスモデルに関する国際特許取得により、グローバル展開を目指すIT企業やベンチャー企業。
地域団体商標保有団体
商工会議所や商工会、NPO法人等で、地域産品の地域団体商標を保有し、海外での不正出願対策や国際展開を目指す組織。
申請ステップ
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1
応募資格の確認
島根県内に事業所を持つ中小企業等であること、みなし大企業でないこと、日本での出願済み、事業化計画があることなどの要件を確認します。
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2
先行技術調査の実施
外国での権利取得可能性を確認するため、先行技術調査等を実施し、権利化の見込みがあることを確認します。
-
3
事業計画書の作成
外国出願後の事業展開計画、資金計画、出願戦略等をまとめた事業計画書を準備します。
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4
申請書類一式の準備
交付申請書、決算書、登記事項証明書、日本の出願書類等、必要書類を整備します。
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5
jGrants への入力と郵送申請
jGrants上に申請情報を入力した後、交付申請書及び添付書類をしまね産業振興財団に郵送提出します。
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6
書類審査と交付決定
提出書類が審査され、交付可否の決定がなされます。
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7
外国出願の実施と報告
交付決定後、年度内に外国出願を実施し、完了後に事業報告書を提出します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書
- 決算書(直近3年分)
- 登記事項証明書
- 日本特許庁への出願書類及び出願番号確認書
- 先行技術調査報告書
- 事業計画書(事業化計画、資金計画を含む)
- 外国出願の見積書
- 代理人との契約書(代理人を利用する場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この補助金の対象となる外国特許出願の種類は?
- A. 特許、実用新案、意匠、商標が対象です。ただし日本での出願を基礎に優先権主張をして出願することが原則です。商標については優先権がない外国出願も認められます。PCTダイレクト出願や優先権がないハーグ出願についても、一定の条件下で対象となります。
- Q. 1企業あたりの補助額の上限はいくらですか?
- A. 1企業あたり最大300万円です。ただし出願案件ごとに上限があり、特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標は30万円となります。
- Q. 大企業の子会社は補助対象となりますか?
- A. いいえ、みなし大企業に該当する場合は対象外です。発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合、3分の2以上を複数の大企業が所有している場合、大企業の役員が役員総数の2分の1以上を占める場合などが該当します。
- Q. 申請から出願までどのくらい期間がかかりますか?
- A. 採択決定後、年度内(令和8年度の場合は令和9年3月末まで)に外国出願を実施する必要があります。具体的なスケジュールは申請時に確認が必要です。
- Q. 交付決定後に外国出願しない場合はどうなりますか?
- A. 補助金の返還が必要となる場合があります。事業計画に基づいて年度内に出願を実施することが条件ですので、確実な実施計画が必要です。
- Q. 複数の国への出願は対象になりますか?
- A. 複数国への出願は可能ですが、1企業あたり300万円の上限額内に収まる必要があります。複数案件での申請も可能です。
活用例
地場産業の海外ブランド保護
島根県の伝統工芸品メーカーが、アジア・欧米市場での販売拡大に向けて、既に日本で登録した商標をベースに、現地での商標登録出願を実施。抜け駆け商標対策も合わせて実施し、ブランド価値を保護します。
製造技術の国際特許化
自動車部品製造業が、開発した省エネ技術について日本で特許出願後、米国・欧州・中国での特許出願を実施。現地代理人費用や翻訳費用を補助金で支援します。
デザイン意匠の国際保護
家具・インテリア企業が、新規デザイン製品について日本で意匠登録後、ハーグ制度を利用した国際意匠登録出願を実施。複数国での一括出願を効率的に進めます。
ソフトウェア事業の海外展開
IT企業が開発したアプリケーションのビジネスモデル特許について、日本での特許取得後、米国・欧州での外国特許出願を実施し、グローバル競争力を強化します。
医療・介護技術の国際展開
医療機器メーカーが開発した介護技術について、日本での特許出願を基礎に、アジア太平洋地域での特許出願を実施。海外市場での事業化に向けた知財戦略を構築します。
対象者条件(詳細解説)
補助対象となる企業は、島根県内に事業所を有する中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)です。ただし、みなし大企業(発行済株式の1/2以上を同一大企業が所有、3/2以上を複数大企業が所有、役員の1/2以上が大企業関係者、資本金5億円以上の法人に100%株式保有される、直近3年の課税所得年平均が15億円超)に該当する場合は対象外です。地域団体商標の場合は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象になります。応募時に日本国特許庁への出願済みであり、採択後に優先権主張による外国出願を年度内に実施予定であることが必須です。先行技術調査等から外国での権利取得可能性が見込まれること、外国権利の事業化計画または商標の抜け駆け対策意思があること、資金能力および資金計画があることが要件です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 補助率
- 1/2以内
- 上限額
- 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
- 助成対象経費
- ①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海 外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- その他注意点 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
- 公募期間令和8年5月11日(月)~令和8年5月25日(月)まで随時募集※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。
- 地理条件
- 島根県内に事業所を有する中小企業者等(地域団体商標では商工会議所・商工会等も対象となります。)
- 備考
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送にて公益財団法人しまね産業振興財団宛てご提出ください。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>(公財)しまね産業振興財団新事業支援課 技術支援グループ 杉原〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地テクノアークしまねTel 0852-60-5112 fax 0852-60-5106e-mail sat@joho-shimane.or.jp②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人しまね産業振興財団HP(下記、
- 参照URL
- )にてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 島根県
募集期間
2026/05/10 〜 2026/05/25 あと11日
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