休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和8年度当初)【近畿支部】
近畿支部
- 補助額
- 上限 22億1284万円
- 補助率
- 補助対象経費の3/4
- 対象地域
- 全国
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、休廃止鉱山(石炭・亜炭鉱業を除く)の鉱害・危害防止を目的とする制度です。鉱害防止義務者が無資力または現存しない休廃止鉱山について工事を実施する地方公共団体、または鉱業権消滅・採掘活動終了後の坑廃水処理を実施する事業者が対象です。補助対象経費の3/4、上限22億1284万円までの補助を受けられます。令和8年度は2026年5月19日から2027年3月31日まで募集予定です。
こんな事業者におすすめ
鉱害防止工事を実施する地方公共団体
鉱害防止義務者が無資力または現存しない休廃止鉱山について、地盤沈下防止工事、坑内水処理、山崩れ防止等の安全防災工事を実施する都道府県・市区町村。
坑廃水処理事業者
鉱業権が消滅した鉱山または採掘終了後の休廃止鉱山で、坑廃水処理事業を実施している民間事業者。関係地方公共団体の認定が必要。
指定鉱害防止事業機関
鉱害防止に関する技術的専門知識を有し、指定された公的機関。休廃止鉱山の調査・防止工事に携わる組織。
危害防止工事を実施する自治体
落盤危険、土砂崩落、地盤沈下などの危害が懸念される休廃止鉱山について、住民の安全確保のための防止工事を実施する地方公共団体。
申請ステップ
-
1
対象事業の確認
休廃止鉱山の鉱害・危害防止工事または坑廃水処理事業が対象か、また自らが補助対象者(地方公共団体等)に該当するかを確認します。
-
2
必要書類の準備
登記事項証明書、決算書、事業計画書、鉱害防止工事内容書、設計図書等の必要書類を整備します。
-
3
補助対象経費の算定
工事費または坑廃水処理費を整理し、補助対象となる経費範囲と自己負担分を明確にします。
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4
申請書類の作成
補助金申請書、事業概要書、収支予算書などの申請書類を作成します。
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5
近畿支部への提出
完成した申請書類を経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部に提出します。
-
6
審査・交付決定
支部による審査を経て、補助対象経費の3/4以内、上限22億1284万円の範囲で交付決定されます。
-
7
事業実施・報告
交付決定後、工事を実施し、完了後に実績報告書を提出します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 補助金申請書
- 登記事項証明書
- 決算書(過去3年分)
- 事業計画書
- 鉱害防止工事内容書
- 設計図書および積算内訳書
- 坑廃水処理事業計画書(該当時)
- 地方公共団体の関係根拠書類(決議等)
- 法人等の確認書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 補助対象となる地方公共団体以外の事業者は申請できますか?
- A. はい。鉱業権が消滅した鉱山または採掘活動終了後に坑廃水処理を実施する事業者も対象となります。ただし、関係地方公共団体が実施必要を認め、自己の採掘活動以外の部分に限定されます。詳細は公式ページでご確認ください。
- Q. 補助率はいくらですか?
- A. 補助対象経費の3/4です。ただし、補助上限額は22億1284万円となります。自己負担は補助対象経費の1/4以上必要です。
- Q. 石炭鉱業・亜炭鉱業の鉱害防止も対象ですか?
- A. いいえ、本補助金は石炭鉱業および亜炭鉱業に係る鉱害は対象外です。それ以外の金属鉱山等の休廃止鉱山が対象となります。
- Q. 募集期間はいつまでですか?
- A. 令和8年度当初予算での募集期間は、2026年5月19日から2027年3月31日までの予定です。詳細な締切や要件変更がある場合は、公式ページで必ずご確認ください。
- Q. 坑廃水処理事業者が申請する場合の注意点は何ですか?
- A. 自己の採掘活動に係る部分は補助対象外となり、他の鉱害防止に必要な部分のみが補助対象となります。関係地方公共団体の実施必要認定が必須です。
- Q. 複数の休廃止鉱山の工事をまとめて申請できますか?
- A. 事業内容によっては複数の工事をまとめて申請可能です。詳細は近畿支部に事前相談されることをお勧めします。
活用例
地盤沈下防止工事の実施
放置されていた非鉄金属鉱山の採掘跡地で地盤沈下が発生。地方公共団体が地盤沈下防止工事を実施。補助対象経費2億円の場合、1億5000万円の補助を受けて工事完了。
坑廃水処理事業への補助
鉱業権消滅後の金属鉱山から継続的に坑廃水が湧出し、下流の農業用水が汚濁。坑廃水処理事業者が処理施設運営、必要経費の3/4を補助で負担。
山崩れ危害防止工事
廃止鉱山周辺で落盤・山崩れのリスク増大。地方自治体が安全柵設置、法面補強工事を実施。安全防災対策として補助上限額内で事業化。
複数鉱山の総合的鉱害防止
管轄地域内に複数の休廃止鉱山がある県が、総合的な鉱害調査・防止計画に基づいて段階的に工事を実施。年度ごとに補助申請。
坑内水処理設備の現代化
古い鉱山の坑内水処理方式を新技術に転換。処理業者と地方公共団体が連携、高度な水処理技術導入に補助を活用。
対象者条件(詳細解説)
補助対象者は、①鉱害または危害防止義務を有する者が無資力または現存しない休廃止鉱山について工事を実施する地方公共団体(都道府県・市区町村等)、②鉱業権が消滅している、または採掘活動終了後に長期間経過し再開見込みがない鉱山で坑廃水処理事業を実施する事業者(自己の採掘活動以外の部分に限定)、③指定鉱害防止事業機関です。対象地域は全国ですが、実施窓口は経済産業省中部近畿産業保安監督部近畿支部となります。石炭鉱業・亜炭鉱業は除外されます。事業者規模による制限はなく、法的に補助対象者として適格であれば申請可能です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
安全・防災対策支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
- 応募資格
- ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関
- 問合せ先
- <中部近畿産業保安監督部近畿支部>〒540ー8535 大阪府大阪市中央区大手前1-5-44経済産業省 中部近畿産業保安監督部近畿支部 鉱山保安課担当:宮本、鉤谷電話:06-6966-6062E-mail:bzl-kinki-kouzan@meti.go.jp
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/05/19 〜 2027/03/31 あと311日
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