休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金(令和8年度当初)【北海道監督部】
北海道監督部
- 補助額
- 上限 22億1284万円
- 補助率
- 補助対象経費の3/4
- 対象地域
- 全国
この補助金のポイント(AI 要約)
本補助金は、休廃止鉱山(石炭・亜炭鉱業除く)における鉱害・危害防止を目的とした事業を支援します。対象は、鉱害防止義務者が無資力または現存しない場合に工事を実施する地方公共団体、および指定鉱山での坑廃水処理事業者です。補助対象経費の3/4、上限22億1284万円を補助します。募集期間は2026年5月19日から2027年3月31日までで、鉱業・採石業等の関連事業者や自治体が対象です。
こんな事業者におすすめ
鉱害防止を行う地方公共団体
無資力または消滅した鉱害防止義務者に代わり、休廃止鉱山の鉱害・危害防止工事を実施する都道府県・市町村。地域の安全・環境保全を目的とした工事を計画している団体が対象です。
坑廃水処理事業者(民間企業・水処理専門企業)
鉱業権消滅または採掘活動終了後の鉱山で、坑廃水処理事業を実施する民間企業。関係地方公共団体が事業の必要性を認め、採掘以外の部分の経費を補助対象とする場合があります。
指定鉱害防止事業機関
鉱害防止に関する技術的・専門的知識を持つ公的機関や法定の防止事業機関。鉱害防止工事の計画・設計・施工等を行い、地方公共団体と協力して補助事業を実施します。
採掘活動終了後の鉱山所有企業
採掘活動を終了し、今後再開の見込みのない休廃止鉱山を所有または管理する企業。坑廃水処理等の環境保全事業を実施し、地域の鉱害防止に貢献する場合に補助対象となる可能性があります。
申請ステップ
-
1
要件確認・事前相談
貴機関が補助対象者に該当するか、北海道産業保安監督部鉱害防止課に確認します。対象鉱山の指定状況、実施予定事業の内容等を事前に相談し、補助対象性を判断します。
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2
申請計画書の作成
鉱害・危害防止工事または坑廃水処理事業の内容、事業費、実施工程、効果等を記載した計画書を作成します。対象経費の根拠資料も合わせて準備します。
-
3
必要書類の収集
登記事項証明書、決算書、法人概要書、事業計画書等の基礎書類に加え、鉱害防止工事の設計書や積算根拠等、事業内容に応じた特別書類を揃えます。
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4
申請書類の提出
完成した申請書類一式を、期限内に北海道産業保安監督部鉱害防止課へ提出します。地方公共団体等の場合は所管部局を通じた提出が求められることもあります。
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5
審査・採択決定
経済産業省による書類審査、現地調査等を経て、事業の適格性、補助対象経費の妥当性が判断されます。採択決定までに2~3ヶ月程度を要することがあります。
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6
交付決定・事業実施
交付決定通知を受け取り、補助金交付要綱に従い事業を実施します。工事の進捗報告、経費支出の記録保管等、補助金交付要綱に定める義務を履行します。
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7
実績報告・支払請求
事業完了後、実績報告書、完工証明書、支出根拠書類等を提出します。審査後、補助金が交付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書類(補助金交付申請書)
- 法人登記事項証明書
- 直近2期分の決算書(貸借対照表、損益計算書等)
- 事業計画書(事業内容、実施工程、概要図等)
- 鉱害防止工事設計書・積算根拠書
- 対象鉱山の位置図・鉱害状況図
- 坑廃水処理事業の場合は処理実績報告書
- 関係地方公共団体の同意書または推薦書
- 法人概要書(定款・規則、組織図等)
- 資金計画書・融資予定額等の資金手当書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人事業者や民間企業は補助対象になりますか?
- A. 本補助金の主な対象は地方公共団体です。ただし、坑廃水処理事業を実施する民間事業者で、関係地方公共団体が実施の必要性を認める場合、補助対象となる可能性があります。詳細は北海道産業保安監督部鉱害防止課にお問い合わせください。
- Q. 石炭鉱山・亜炭鉱山の鉱害防止工事は対象ですか?
- A. いいえ、本補助金は石炭鉱業および亜炭鉱業に係る休廃止鉱山を対象外としています。金属鉱山、非金属鉱山等の他の休廃止鉱山が対象です。
- Q. 補助金額はいくらまで受け取れますか?
- A. 1件あたりの補助上限額は22億1284万円で、補助対象経費の3/4の範囲内となります。実際の補助額は、事業費、予算の範囲内で決定されます。
- Q. 申請から採択決定までどのくらい時間がかかりますか?
- A. 申請から採択決定までは通常2~3ヶ月程度を要します。ただし、提出書類の不備や追加調査がある場合、期間が延びる可能性があります。進捗状況は適宜、実施機関にご確認ください。
- Q. 坑廃水処理事業の補助対象外経費は何ですか?
- A. 坑廃水処理事業では、『自己の採掘活動に係る部分』は補助対象外です。具体的には、現在進行中の採掘事業や現採掘事業主の責任経費が該当します。詳細な経費区分は申請前に実施機関と協議してください。
- Q. 募集期間内に申請すれば必ず採択されますか?
- A. いいえ、募集期間内の申請は採択の前提条件ですが、書類審査・現地調査を経て、補助対象要件を満たすかどうかが判断されます。予算の範囲内での採択となるため、申請すべてが採択されるわけではありません。
活用例
金属鉱山の坑廃水中和処理施設整備
採掘終了後20年以上経過した金属鉱山で、周辺河川への酸性坑廃水流出が懸念されている場合、中和処理施設の建設工事を実施。補助対象経費の3/4、最大22億円強までの支援を受け、地域環境を保全します。
非金属鉱山の地盤沈下・崩落防止工事
鉱業権が消滅した非金属鉱山(石灰石・珪石採掘跡)の地盤崩落危険地区に対し、地方公共団体が防止工事を実施。坑口封鎖、支保工補強等の工事費の3/4を補助対象として活用します。
採石業廃止鉱山の擁壁・法面安定化工事
かつての採石業者が無資力となった休廃止採石場で、擁壁崩落のリスクが高い地域。市町村が安全対策工事を実施し、補助金(対象経費の3/4)を活用して安全確保と防災対策を進めます。
砂利採取廃止地の地下水位管理・坑廃水処理
砂利採取業廃止後、地下水の流動により隣接地への水害が懸念される場合、坑廃水処理・排水管理施設を民間事業者が構築。採掘以外の部分について、補助金で経費をカバーします。
複数の休廃止鉱山を統合管理する広域防止事業
複数の休廃止鉱山が存在する地域で、広域的な坑廃水処理施設を整備する場合、都道府県が中心となって計画・実施。上限22億円を活用した大規模防止事業を推進できます。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の補助対象者は以下の3類型です。(1)地方公共団体:休廃止鉱山の鉱害・危害防止工事を行う都道府県・市町村で、対象鉱山は本来の防止義務者が無資力または現存しない場合に限定されます。(2)坑廃水処理事業者(民間・法人):①鉱業権が消滅した鉱山、②鉱業権は存続しているが採掘活動を終了後、長期間経過し今後再開見込みのない鉱山、この2類型の鉱山で坑廃水処理事業を実施する者で、関係地方公共団体が実施の必要性を認める場合。補助対象経費は自己採掘活動に係る部分を除いた部分です。(3)指定鉱害防止事業機関:鉱害防止に関する専門的機関。これら対象者は従業員数制限はありませんが、法人格を有し、経理体制が整備されていることが前提となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
安全・防災対策支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 休廃止鉱山(石炭鉱業及び亜炭鉱業に係るものを除く。以下同じ。)に係る鉱害及び危害を防止するため地方公共団体が行う工事を促進し、及び休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金交付要綱第26条第1項各号に掲げる鉱山に係る鉱害を防止するため坑廃水処理を行う者に対し、当該坑廃水処理に要する経費の一部を補助することにより、費用負担の適正化を図り、もって休廃止鉱山に係る鉱害及び危害の防止を図ることを目的としています。
- 応募資格
- ・補助対象者 (1)休廃止鉱山のうち鉱害又は危害を防止する義務を有する者が、無資力であり、又は現存しないものについて、鉱害防止工事又は危害防止工事を実施する地方公共団体。 (2)次に掲げる鉱山において坑廃水処理事業者が実施する坑廃水処理事業であって、関係地方公共団体が実施する必要があると認めるものについて、当該事業に要する経費のうち、自己の採掘活動に係るもの以外の部分の一部を予算の範囲内において実施する者。 ① 鉱業権の消滅している鉱山 ② 鉱業権は存続しているが、採掘活動を終了した後、長期間が経過し、かつ、今後採掘活動が再開される見込みのない鉱山 (3)指定鉱害防止事業機関
- 問合せ先
- <北海道産業保安監督部>〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第一合同庁舎経済産業省 北海道産業保安監督部 鉱害防止課担当:山本、菊地電話:011-709-2465E-mail:hokkaido-kogai-boshi@meti.go.jp
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 鉱業、採石業、砂利採取業
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/05/19 〜 2027/03/31 あと304日
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