【三重県 鈴鹿市】令和8年度創業促進補助金
三重県 鈴鹿市
- 補助額
- 上限 30万円
- 補助率
- 2分の1(1,000円未満切捨て)
- 対象地域
- 三重県
概要
鈴鹿市での新たなスタートを応援!創業時の初期経費を最大30万円サポート
この補助金のポイント(AI 要約)
三重県鈴鹿市が実施する創業促進補助金です。鈴鹿市内に住民登録があり、特定創業支援等事業による支援を受けた者が令和7年4月1日以降に新規創業する場合、初期経費の2分の1(上限30万円)を補助します。建設業・製造業・サービス業など広い業種が対象で、創業日から1年以内の申請が必要です。補助対象経費は創業日の1年前から創業日までに納品が完了した1件1万円以上の経費が対象となります。
こんな事業者におすすめ
鈴鹿市での新規開業者
鈴鹿市に住民登録を持ち、新たに事業を始めたい個人事業主や起業家。特定創業支援を受けて証明書を取得し、創業初期の資金が必要な方が対象です。
製造業・建設業の創業者
製造業や建設業での創業を検討している方。設備購入や什器導入などの初期経費が多い業種で、補助金を活用して経営基盤の安定化を図りたい方。
飲食店・サービス業の創業者
飲食店やサービス業での起業を計画している方。店舗デザイン、厨房機器、サービス用具などの初期投資をサポートしてもらいたい方。
情報通信・専門技術サービス業の創業者
情報通信業や専門・技術サービス業での独立を目指す方。事務所設置やIT機器導入などの初期経費の補助を求める方。
医療・福祉関連事業の創業者
医療や福祉事業での新規開業を検討している方。各種許認可を取得後、事業開始時の設備投資を補助してもらいたい方。
申請ステップ
-
1
特定創業支援等事業による支援を受ける
鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を取得することが必須条件です。事前にこの支援を受けて証明書を得ておく必要があります。
-
2
市内で創業し事業を開始する
鈴鹿市内の店舗または事務所で新規創業します。創業日から1年以内に補助金申請を行う必要があるため、申請時期を計画しておきましょう。
-
3
必要書類を準備する
登記事項証明書、決算書類、領収書・請求書などの経費証拠書類、事業計画書など補助対象経費を証明する書類を揃えます。
-
4
補助金申請書を作成・提出する
鈴鹿市商業振興課に補助金申請書を提出します。申請は創業日から1年以内に行う必要があり、申請順に受け付けられます。
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5
審査・交付決定を待つ
提出書類をもとに鈴鹿市が審査を行い、交付可否を決定します。予算内での申請順受付のため、早めの申請がおすすめです。
-
6
補助金を受け取る
交付決定後、指定口座へ補助金が振り込まれます。交付額は補助対象経費の2分の1(1,000円未満切捨て)で最大30万円です。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 個人事業の開業届(個人の場合)
- 領収書・請求書(補助対象経費の証拠書類)
- 事業計画書
- 決算書類または見積書
- 市税滞納がないことの証明書類
- 住民登録を証明する書類
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 補助金の対象となる経費は具体的に何ですか?
- A. 創業日の1年前から創業日までに納品が完了し、1件あたり1万円以上(税抜)の経費が対象です。具体的な経費種別については鈴鹿市商業振興課にお問い合わせください。創業に直結する初期経費(設備購入、什器、広告費等)が該当する傾向です。
- Q. 国や県の創業補助金を受けている場合、この補助金は申請できますか?
- A. いいえ、申請できません。この補助金は「創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者」が要件となっています。他の創業支援補助金との併用は不可です。
- Q. 創業日からどのくらいの期間内に申請する必要がありますか?
- A. 補助金申請は創業日から1年以内に行う必要があります。また、補助対象経費は創業日の1年前から創業日までに納品が完了したものが対象のため、期限に注意して早めの申請をおすすめします。
- Q. 補助率は何割ですか。また最大でいくらもらえますか?
- A. 補助率は2分の1です。補助対象経費の半額が補助されます(1,000円未満は切捨て)。補助上限額は30万円のため、最大で30万円の補助を受けられます。
- Q. 過去に創業促進補助金を受けたことがある場合は申請できますか?
- A. いいえ、申請できません。「過去に創業促進補助金の交付を受けていない者」が要件となっています。この補助金は初回の創業者が対象です。
- Q. 鈴鹿市内に住民登録がない場合でも申請できますか?
- A. いいえ、申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ今後も市内での居住の意思がることが必須要件です。申請前に住民登録を済ませておく必要があります。
活用例
小規模製造業の機械設備導入
鈴鹿市内で部品製造業を創業する場合、旋盤やNC機械などの必要な設備投資に補助金を活用。創業日の1年前から購入が完了した30万円相場の機械であれば、最大15万円の補助が受けられます。
飲食店の什器・厨房機器購入
市内での飲食店開業時に、テーブル・椅子・調理器具などの什器購入に活用。50万円の設備投資で最大30万円の補助を受け、初期投資負担を軽減できます。
美容・生活関連サービス業の店舗設営
美容室やマッサージ店などのサービス業創業で、内装工事やベッド・椅子などの必要な什器購入に補助金を活用。40万円の初期投資で最大20万円補助される例。
ITコンサル企業の事務所開設
情報通信業でのコンサルティング事務所開設時に、パソコン・サーバー・通信機器などの機器購入に充当。30万円相場の機器購入で上限30万円の補助を受けられます。
教育・学習支援事業の開業
学習塾や教育サービス業での創業時に、教材・机・椅子・黒板などの備品購入に利用。実費計上できる備品購入で、2分の1補助を上限30万円で受けられます。
対象者条件(詳細解説)
申請者は鈴鹿市内で新たに事業を営もうとする者で、申請日時点で市内住民登録があり、将来も市内に居住する意思を有することが必須です。対象業種は中小企業信用保険法に基づく広範な業種(建設業、製造業、情報通信業、サービス業、医療福祉業など)を含みます。ただし以下の者は対象外です:過去にこの補助金を受けた者、国県の創業補助金を受けた者、市税滞納者、風俗営業等許可が必要な事業者、政治・宗教活動目的の事業者、関係法令違反事業者。また、特定創業支援等事業による支援証明書の取得が前提条件となるため、事前準備が必要です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい
詳細説明
- 目的・概要
- 創業時の経営基盤の安定化を図るとともに、市内における創業を促進するため、事業を営んでいない市民の方が令和7年4月1日以降に市内で新たに創業し、「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を有する場合に、創業に要する初期経費の一部を補助する制度です。
- 応募資格
- 以下の要件をすべて満たす方が対象となります。・鈴鹿市から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明」を受けた者・令和7年4月1日以降に鈴鹿市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した者・申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある者・市税の滞納がない者・政治的活動又は宗教的活動を目的とするものでない事業を開始した者・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定による許可又は届出を要するものでない事業を開始した者・関係法令に違反するものでない事業を開始した者・創業に当たり、国又は県の創業を目的とした補助金の交付を受けていない者・創業・再挑戦アシスト資金に係る保証料の補給を受けていない者・過去に創業促進補助金の交付を受けていない者
- 地理条件
- 申請日において三重県鈴鹿市内に住民登録があり、今後も市内での居住の意思があること。また、鈴鹿市内で創業すること。
- 備考
- ・補助金の申請は、創業日から1年以内に行う必要があります。・補助金の対象となる経費は、創業日の1年前から創業日までに納品が完了しており、1件あたり1万円以上(税抜)であるものに限ります。・補助金は予算で定める範囲内において交付され、申請順に受け付けられます。
- 問合せ先
- 鈴鹿市役所 産業振興部 商業振興課(7階 73番窓口)〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号電話番号:059-382-9016ファクス番号:059-382-0304
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 三重県
- 対象地域(詳細)
- 鈴鹿市内の店舗又は事務所での開設・事業実施に限る。申請日において鈴鹿市内に住民登録があり、今後も居住する意思が必要。
募集期間
2026/03/31 〜 2027/03/31 あと311日
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