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【千葉市産業振興財団】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

千葉市産業振興財団

補助額
上限 300万円
補助率
1/2
対象地域
千葉県

概要

【千葉市産業振興財団】中小企業等海外展開支援事業

この補助金のポイント(AI 要約)

千葉市内に本社または事業所を有する中小企業者等を対象とした、外国出願にかかる費用を支援する補助金です。特許出願は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標は30万円を上限として、補助率1/2で最大300万円まで補助します。国際競争力の向上と海外市場への事業展開促進を目的としています。令和8年度は5月8日から5月29日まで募集受付予定です。

こんな事業者におすすめ

成長期の製造業企業

国内で製造実績のある製造業で、海外市場への進出を目指す企業。専有技術や独自製品の国際競争力を強化したい中小企業が対象です。

IT・ソフトウェア開発企業

情報通信業に分類される企業で、開発したシステムやアプリの知的財産を海外で保護したい企業が活用できます。

建設・土木関連企業

建設業のうち、特許や実用新案を有する技術・工法の海外展開を検討している中小規模企業が対象となります。

サービス業の成長企業

宿泊業や飲食サービス業など、サービス関連産業で商標やブランド名の海外登録を目指す企業が該当します。

複数企業による事業グループ

中小企業者で構成され、グループ構成員の3分の2以上が中小企業者で、中小企業者の利益となる事業を営むグループも申請できます。

申請ステップ

  1. 1

    事前相談・準備

    千葉市産業振興財団に事業内容と外国出願の計画を相談します。補助対象となる経費や要件を確認し、申請書類の準備を開始します。

  2. 2

    必要書類の収集

    登記事項証明書、決算書、外国出願計画書など必要書類を揃えます。中小企業者の要件確認書類も併せて準備します。

  3. 3

    申請書類の作成

    公式サイトから公募要領と申請様式をダウンロードし、事業計画や出願概要、経費見積もりなどを記載した申請書を作成します。

  4. 4

    申請書類の提出

    完成した申請書及び添付書類を、千葉市産業振興財団へ直接提出または郵送で提出します(期限内必着)。

  5. 5

    審査・採択

    財団による申請内容の審査が行われ、採択の可否が通知されます。採択後は交付要綱に基づく交付申請を行います。

  6. 6

    事業実施・報告

    採択後、外国出願を実施します。事業完了後、実績報告書を提出し、補助金の交付を受けます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 申請書(所定の様式)
  • 公募要領の指定様式に基づく企画書
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 直近3年分の決算書(税務申告済みのもの)
  • 外国出願計画書(出願国・予定時期・概要)
  • 見積書(代理人費用、翻訳費用等)
  • 中小企業者要件確認書類
  • みなし大企業に該当しないことの誓約書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 個人事業主でも申請できますか?
A. はい、申請資格がある中小企業者であれば個人事業主も対象です。ただし千葉市内に本社または事業所を有し、みなし大企業に該当しないことが要件となります。
Q. 複数の国へ出願する場合、補助金はどうなりますか?
A. 1企業あたりの上限は300万円ですが、案件ごとに上限が設定されています(特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円等)。複数案件の場合も企業全体で300万円が上限です。
Q. 補助対象となる経費は何ですか?
A. 外国特許庁への出願手数料、その出願に要する国内代理人・現地代理人費用、および翻訳費用が対象です。詳細は公募要領で確認してください。
Q. 申請期限はいつですか?
A. 令和8年度は5月8日から5月29日(金)17時まで受け付け予定です。郵送の場合は期限内必着となります。
Q. 大企業の子会社ですが、申請できますか?
A. みなし大企業に該当する場合は申請できません。発行済株式の半分以上を大企業が所有している等の要件に該当しないか、詳細欄のみなし大企業定義をご確認ください。
Q. 外国出願の前に申請する必要がありますか?
A. 公募要領で定める時期に申請し、採択後の実施が原則です。詳細は千葉市産業振興財団にお問い合わせください。

活用例

特許の国際出願支援

自動化機器メーカーが開発した省エネ技術の特許をアメリカ・ヨーロッパ・アジア各国に出願する際、特許庁手数料、現地代理人費用、技術資料の翻訳費用などを補助対象として活用できます。

商標登録による海外ブランド展開

食品製造企業が開発した商品ブランドを東南アジア3カ国に商標登録する場合、出願手数料と現地代理人費用を補助金で支援し、ブランド保護を強化できます。

実用新案の多国出願

工業用部品メーカーが考案した製造装置の実用新案を複数国に出願する際、補助金を活用して海外での権利化にかかるコストを削減できます。

デジタルサービスの意匠登録

ソフトウェア開発企業が開発したUIデザインの意匠を海外で保護する場合、現地での代理人手数料と翻訳費用の補助を受けられます。

抜け駆け対策商標の登録

既に海外で展開している企業が、不正な抜け駆け出願の対策として海外複数国に商標出願する際、抜け駆け対策商標として最大30万円の補助を受けられます。

対象者条件(詳細解説)

申請資格のある中小企業者等は、①千葉市内に本社または事業所を有する中小企業者、または②これらで構成されるグループ(構成員の3分の2以上が中小企業者で中小企業者の利益となる事業を営むもの)です。地域団体商標出願の場合は事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人も含まれます。ただし、みなし大企業(大企業が50%以上出資、複数大企業が67%以上出資、役員の50%以上が大企業出身、資本金5億円以上の法人に100%保有、または過去3年の課税所得年平均が15億円超)に該当する場合は除外されます。申請時に経済産業省のEBPM取組への協力も必要となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

詳細説明

目的・概要
中小企業等の戦略的な外国出願を支援し、国際競争力の向上及び経営基盤の強化、海外市場への新たな参入や事業展開を促進することを目的として、外国出願にかかる費用の半額を補助します。
補助率
1/2
上限額
1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円※抜け駆け対策商標とは、抜け駆け出願の対策を目的とした商標出願
補助対象
経費①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
申請資格千葉市内に本社又は事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定された要件に該当する企業をいいます。中小企業者には個人事業主も含みます。)及びそれらの中小企業者で構成されるグループでグループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者(以下「中小企業者等」という。)に申請資格があります。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等地域団体商標に係る外国出願に限りましては、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人(特定非営利活動法人)も含めます。また、経済産業省におけるEBPM※に関する取組みに協力することが必要となります。なお、本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。※EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
備考
・jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を直接又は郵送にてご提出ください(5月29日(金)17:00必着)。・補助要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、当財団HP(下記、
参照URL
)にてご確認ください。
参照URL
https://www.chibashi-sangyo.or.jp/enterprise/kyoka-sosyutu/keiei/gaikokusyutugan.html申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
問い合わせ先・書類提出先公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課〒260-0013 千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階電話:043-201-9506メール:sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
千葉県
対象地域(詳細)
千葉市

募集期間

2026/05/08 〜 2026/05/29 あと5日

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