【新産業創造研究機構_兵庫県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
新産業創造研究機構_兵庫県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2以内
- 対象地域
- 兵庫県
概要
【兵庫県】外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
兵庫県内に本社を置く中小企業等を対象とした海外出願支援事業。特許・実用新案・意匠・商標などの外国出願にかかる費用(出願手数料、代理人費用、翻訳費用)について、1/2以内、1企業あたり上限300万円(案件別では特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、抜け駆け対策商標30万円)の補助を行う。日本での先行出願を基礎に優先権主張により年度内に外国出願を実施し、外国での権利活用事業展開を計画している企業が対象。募集期間は2026年5月20日~6月15日。
こんな事業者におすすめ
製造業の中小企業
国内で開発した製品の特許を外国で出願し、グローバル市場への進出を計画している製造業。欧米やアジアの主要市場での権利確保により、国際競争力の強化を目指す企業が対象。
IT・ソフトウェア企業
ソフトウェアやアプリケーション、デジタルサービスに関する特許・意匠を複数国で出願予定の情報通信業。海外展開に向けた知的財産戦略を積極的に推進する企業。
食品・農業関連企業
農業や食品製造で開発した新製品やブランド商標を海外で登録したい企業。特に地域特産品のグローバル展開を目指すもの。
建設・建材企業
建設技術や建材の特許を外国で出願し、国際的なプロジェクト受注を目指す企業。技術の国際的認知を高めたい業者。
商工会議所・商工会等団体
地域団体商標を所有し、その商標の海外での抜け駆け対策や国際展開を支援する団体。地域産業の海外進出促進を担う機関。
申請ステップ
-
1
要件確認・準備
中小企業者であること、みなし大企業でないことを確認。日本での特許・実用新案・意匠・商標出願の状況と、外国出願の計画内容を整理する。兵庫県内に本社があることを確認。
-
2
事業計画の策定
外国での権利取得可能性の検証、外国出願後の事業展開計画、必要な資金計画を作成。複数案件がある場合は案件ごとに計画書を準備する。
-
3
交付申請書類の作成
jGrants上での入力を完了した後、交付申請書(Word版)および添付書類一式を作成。書類様式は公募要領および実施機関のHPで確認。
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4
書類の提出
交付申請書及び全ての添付書類を郵送で実施機関に提出。同時に交付申請書(Word版)を電子メールで送付。郵送提出が必須。
-
5
審査・採択通知
実施機関による審査が行われ、採択結果が通知される。採択された場合は企業名・所在地が公表される。
-
6
外国出願の実施
採択後、年度内に外国出願を実施。出願手数料、代理人費用、翻訳費用などの対象経費を適切に管理する。
-
7
事業完了報告・フォローアップ
事業完了後に報告書を提出。その後5年間の状況調査(フォローアップ調査・ヒアリング等)に対応する。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書(所定様式)
- 事業計画書
- 資金計画書
- 登記事項証明書または登記簿謄本
- 直近3年分の決算書類(確定申告書控え等)
- 中小企業者であることを証する書類
- 日本国での特許出願書類のコピー(優先権の基礎となる出願)
- 先行技術調査結果等(外国での権利取得可能性を示す資料)
- 外国出願後の事業展開計画書
- 見積書(国内代理人・現地代理人・翻訳費用等)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. みなし大企業に該当する場合、申請はできませんか?
- A. 本補助金はみなし大企業を対象外としています。みなし大企業とは、発行済株式の半分以上を大企業が所有している場合、役員の半分以上が大企業の役職員である場合、または過去3年の課税所得年平均が15億円を超える場合などです。詳細は公募要領を確認してください。
- Q. 商標出願の場合、優先権主張は必須ですか?
- A. 商標出願については優先権がない外国出願も対象となります。ただし、地理条件商標については優先権主張を基礎とした出願が要件です。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. 1企業で複数案件を申請できますか?
- A. 複数案件の申請は可能です。案件の数だけ申し込みが必要です。ただし、1企業あたりの上限額は300万円、案件別では特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円の上限があります。
- Q. 採択後、いつまでに外国出願を実施する必要がありますか?
- A. 採択後、年度内(令和8年度内)に外国出願を実施する必要があります。詳細なスケジュールについては、採択時の通知で確認してください。
- Q. グループでの申請は可能ですか?
- A. 中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上)での申請が可能です。地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となります。
- Q. 採択後の追跡調査にはどのように対応しますか?
- A. 事業完了後5年間、フォローアップ調査やヒアリング等が実施されます。外国での権利活用状況や事業展開の進捗について報告いただく必要があります。詳細は採択時にご説明します。
活用例
機械部品メーカーの多国出願
兵庫県の自動車部品メーカーが、開発した高精度加工技術について日本で特許出願済み。米国・欧州・中国での出願を計画し、代理人費用・翻訳費用の計200万円について本補助金100万円(50%)を活用。外国での権利取得後、現地パートナーとの技術ライセンス事業を展開。
食品ブランドの商標国際登録
兵庫県の食品企業が地元ブランド商標をアジア5ヶ国で登録出願。出願手数料と代理人費用合計180万円のうち本補助金90万円を活用。海外での抜け駆け対策と並行して現地販売体制を構築。
IoT技術の意匠・特許同時出願
兵庫県のIT企業がIoTデバイスの意匠と機能特許を日本出願後、海外での権利化を計画。欧米での複合的な知的財産戦略に最大300万円(上限)の補助を活用し、国際市場での競争優位性確保を推進。
医療機器開発企業の国際出願戦略
兵庫県の医療機器メーカーが新型医療機器の特許をPCT出願により国際化。優先権主張による複数国での国内移行に本補助金を活用。特許150万円上限を確保し、FDA認可等取得後の市場展開に向けた知財基盤を整備。
伝統工芸品の商標海外登録
兵庫県の伝統工芸商工会が、地域団体商標として登録済みの工芸品をASEAN地域で出願。商標60万円上限の補助を活用し、偽造品対策と正規品の販路拡大を同時推進。地域産業の国際競争力向上を支援。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、兵庫県内に本社を置く中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)です。ただしみなし大企業は除外されます。みなし大企業とは、①発行済株式の半分以上を同一大企業が所有、②発行済株式の3分の2以上を複数大企業が共有、③役員の半分以上が大企業職員、④資本金5億円以上法人が100%株式保有、⑤過去3年の課税所得年平均15億円超のいずれかに該当する企業です。また、地域団体商標の外国出願については商工会議所・商工会・NPO法人等も対象となります。申請時には、日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願済みであり、採択後に優先権主張により年度内に外国出願を実施予定であること、先行技術調査等で外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと、外国での権利活用事業計画または抜け駆け対策の意思があること、外国出願に必要な資金能力と資金計画があること、の4要件をすべて満たす必要があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 補助率
- 1/2以内
- 上限額
- 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
- 助成対象経費
- ①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- その他注意点申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
- 地理条件
- 兵庫県内に本社があること
- 備考
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください。また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>公益財団法人 新産業創造研究機構(NIRO)技術移転部門 知的財産センター〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目1番地 神戸商工会議所会館4階TEL:078-306-6808 E-Mail:kaigai-syutsugan@niro.or.jp②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、新産業創造研究機構(NIRO)技術移転部門 知的財産センターHP(下記、
- 参照URL
- )にてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 兵庫県
- 対象地域(詳細)
- 兵庫県
募集期間
2026/05/20 〜 2026/06/15 あと22日
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