【富山県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
富山県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 富山県
概要
【富山県新世紀産業機構】外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
富山県内に主たる事業所を有する中小企業者またはそのグループが対象の補助金です。外国への事業展開を計画している企業の特許・実用新案・意匠・商標出願に要する費用(出願手数料、代理人費用、翻訳費用)の1/2を最大300万円まで助成します。ただし、日本国特許庁への出願済みが前提で、優先権主張による外国出願を令和8年12月31日までに完了することが条件です。募集期間は令和6年5月15日から6月12日です。
こんな事業者におすすめ
国際競争力を強化したい製造業企業
富山県内で自動車部品や産業機械を製造し、欧米・アジア市場への展開を検討している企業。国内出願済みの特許技術を海外で保護し、輸出販売を拡大する際に活用できます。
オリジナル商品ブランドを海外展開したい卸売・小売業
富山県内に本社を置き、地場産品や独自商品を海外で販売したい事業者。商標出願を海外で実施し、ブランド保護と国際的な認知度向上を実現できます。
デジタル・IT技術を活かしたい情報通信業企業
ソフトウェアやシステム、アプリケーションの著作権や特許を国際展開する企業。海外でのライセンス提供やパートナーシップ構築時に、知的財産権保護が重要になります。
地域ブランド・伝統産業の海外進出企業
富山県の地場産業(薬業、紡織、漆器など)で実用新案や意匠出願済みの企業。海外展開時に商品デザインや特色を知的財産で保護し、販路拡大を図ります。
複数企業グループでの国際展開
県内中小企業複数社で構成するグループが、共同開発製品を海外展開する場合。グループ単位で外国出願支援を受け、海外進出リスクを分散できます。
申請ステップ
-
1
対象要件の確認
富山県内主たる事業所、中小企業者要件、みなし大企業除外要件を確認。日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願済みであること、外国での権利取得可能性、事業展開計画の有無を確認します。
-
2
外国出願計画の策定
対象国の選定、外国代理人の手配、翻訳業者の決定、出願スケジュール作成など、令和8年12月31日までに出願完了可能な計画を立案します。
-
3
交付申請書類の準備
jGrants上での入力に加え、交付申請書、添付書類(登記事項証明書、決算書、事業計画書など)を準備。郵送または持参提出が必須です。
-
4
先行技術調査等の実施
外国での権利取得可能性を確認するため、先行技術調査を実施。調査結果が出願判断の重要な根拠となります。
-
5
書類提出と審査
富山県新世紀産業機構に交付申請書と全添付書類を郵送または持参提出。受付後、補助対象経費や計画内容の審査が行われます。
-
6
採択と外国出願実行
採択後、令和8年12月31日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行手続きを完了。採択企業は公表されます。
-
7
事業完了後のフォローアップ
外国出願完了後、5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力。権利取得状況や事業展開の進捗を報告します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書
- 登記事項証明書
- 決算書(直近2期分)
- 事業計画書
- 外国出願に関する計画書(対象国、出願予定時期など)
- 先行技術調査結果
- 日本国特許庁への出願済み証明(特許庁から受け取った出願確認書など)
- 代理人費用見積書
- 翻訳業者見積書
- 資金計画書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. みなし大企業に該当しないかどうか、どう判断すればいいですか?
- A. 発行済株式の過半以上の大企業所有、役員総数の過半以上が大企業関係者、資本金5億円以上法人による100%保有、または直近3年の課税所得年平均が15億円超に該当しなければ、一般的に対象です。詳細は募集案内で確認してください。
- Q. 特許出願済みが前提ですが、まだ日本で出願していない場合はどうなりますか?
- A. 本補助金は「応募時に既に日本国特許庁に出願済み」が必須要件です。未出願の場合は対象外となります。まず日本での出願を完了してから申請してください。
- Q. 1企業あたり複数案件の申請はできますか?
- A. 複数案件申請可能です。ただし、1会計年度内の上限は300万円です。案件ごとの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、抜け駆け対策商標30万円です。
- Q. 外国出願の期限はいつまでですか?
- A. 交付決定日以降、令和8年12月31日までに外国特許庁への出願、または指定国への国内移行に係る事務手続きをすべて完了することが条件です。スケジュール管理を厳密に行ってください。
- Q. グループでの申請は可能ですか?
- A. 可能です。中小企業者で構成されるグループが対象で、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める必要があります。グループ申請の場合は要件を詳細に確認してください。
- Q. 補助金を受けた後、どのような報告が必要ですか?
- A. 事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力が必要です。権利取得状況、商品化状況、売上高などの事業展開進捗を報告する義務があります。
活用例
特許による海外販売権確保
県内製造業が自社開発した機械装置の特許を米国・EU・中国で出願。海外代理人への委任と技術翻訳に300万円の補助を受け、国際的な販売ライセンス契約を締結。世界展開の足がかりを確保しました。
商標ブランド保護による海外展開
県内食品メーカーがオリジナル商品の商標を日本で登録済み。海外でも同一商標を出願し、アジア太平洋地域での販売展開を計画。120万円の補助でタイ・ベトナム・インドネシアでのブランド登録を実現。
意匠出願による高級品ラインの国際展開
県内工芸品メーカーが独自デザインの意匠を複数国で出願。ハイエンド製品として欧州市場への販路を開拓。90万円の補助で意匠翻訳と各国出願手続きを実施し、差別化戦略を展開。
抜け駆け商標対策による権益保護
県内小売企業の人気商標が海外で模倣出願されるリスクに対応。30万円の補助枠を活用し、主要市場での抜け駆け商標を先制出願。ブランド価値を守りながら国際展開を加速。
グループによる共同技術出願
県内部品メーカー3社で構成するグループが、共同開発の特許実用新案をベトナム・タイで出願。グループ申請で300万円の補助を受け、ASEAN市場での製造受託事業を拡大しました。
対象者条件(詳細解説)
対象者は、富山県内に主たる事業所を有する中小企業者(日本標準産業分類上のほぼ全業種対象)またはそれらで構成されるグループです。ただし、①発行済株式の過半以上を同一大企業が所有、②同じく2/3以上を複数大企業が所有、③役員総数の過半以上が大企業関係者、④資本金5億円以上法人に100%保有、⑤直近3年の課税所得年平均が15億円超の「みなし大企業」は除外されます。グループ申請の場合、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めること、また地域団体商標の外国出願については商工会議所・商工会・NPO法人等が対象となります。応募時に日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願済みが前提で、外国での権利取得可能性が明らかに否定されず、権利成立後の事業展開計画または商標の抜け駆け対策意思を有していることが必須です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
- 上限額
- 1企業に対する1会計年度内の上限額:300 万円 案件ごとの上限額: 特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
- 助成対象経費
- ①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。(5)交付決定日以降、令和8年 12 月 31 日までに外国特許庁への出願、または指定国への国内移行に係る事務手続きが全て完了し、実施要領第4条第1項第6号を満たす者に限ります。
- 地理条件
- 富山県内に主たる事業所を有する中小企業者、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ。
- 備考
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送もしくは持参にてご提出ください。②要件の詳細は募集案内、HP等をご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
- 書類提出先・問合せ先公益財団法人富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター 連携促進課〒930-0866 富山県富山市高田529番地 富山技術交流ビル1階TEL:076-444-5606 Fax:076-433-4207E-mail:renkei # tonio.or.jp(※ # は @ に置き換えて,スペースは詰めて下さい)
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 富山県
- 対象地域(詳細)
- 富山県内に主たる事業所を有する中小企業者、またはそれらの中小企業者で構成されるグループ。
募集期間
2026/05/15 〜 2026/06/12 あと19日
この補助金をシェア