【広島県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
広島県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2以内
- 対象地域
- 広島県
概要
【広島県】外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
広島県内に事業所を持つ中小企業等を対象に、外国での特許・実用新案・意匠・商標出願にかかる費用を支援する補助金です。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用で、補助率は1/2以内、上限は企業あたり300万円(案件ごとに特許150万円、その他各60万円、抜け駆け対策商標30万円)。2026年5月14日から6月11日まで募集予定。海外展開を計画する中小企業の国際的な知的財産保護を促進します。
こんな事業者におすすめ
海外市場進出を目指す製造業企業
独自の製品・技術を持ち、海外での販売や事業展開を計画している製造業中小企業。特許・実用新案取得により、国際競争力を強化し、海外市場でのシェア拡大を目指す企業向けの支援です。
ブランド国際展開を計画するサービス業
飲食、宿泊、生活関連サービス等のサービス業で、自社ブランドや商標を海外で展開する計画を持つ企業。商標の国際出願を通じて、ブランド保護と海外事業展開を同時に進められます。
地域団体商標を活用する商工団体
商工会議所、商工会、NPO等が地域の特産品や産業を国際的に保護・展開する際の支援。地理的表示や地域団体商標の外国出願により、地域ブランドの国際化を実現します。
情報通信・技術サービス企業
ソフトウェア、データ処理、コンサルティング等の情報通信業・専門技術サービス業で、発明や意匠を海外で保護し、グローバル展開を計画する企業。高度な技術力の国際的な権利化を支援します。
抜け駆け対策を重視する企業
商標の無断出願リスクが高い業種・市場で事業を展開し、複数国での抜け駆け対策商標の同時出願が必要な企業。ブランド価値の国際的保護に重点を置く企業向けです。
申請ステップ
-
1
申請準備・事業要件確認
中小企業該当性、みなし大企業でないことを確認。日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願が済んでいることを確認。外国出願予定の案件を選定し、事業計画書の作成準備を開始します。
-
2
実施機関への相談
公益財団法人ひろしま産業振興機構に事前相談し、申請要件の適合性を確認。先行技術調査結果の確認や外国での権利取得可能性の見通しについて相談を行います。
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3
申請書類の作成
交付申請書、事業計画書、会社登記事項証明書、決算書等の必要書類を揃えます。外国出願にかかる費用見積書、代理人からの費用予定表等も準備します。
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4
jGrants上での申請登録
経済産業省のjGrants上に申請情報を入力・登録します。ただし、jGrantsへの入力のみでは申請受付とならないため、次ステップの書類提出が必須です。
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5
書類の提出
交付申請書及び全添付書類を、公益財団法人ひろしま産業振興機構ものづくり革新統括センターに郵送提出します。募集期限は2026年6月11日17時必着です。
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6
審査・採択決定
実施機関による審査が行われ、採択企業が決定されます。先行技術調査結果、事業計画の実現性などが評価対象となります。
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7
事業実施・報告
採択後、予定期限内に外国出願を実施。事業完了後、所定の様式で報告書を提出します。採択後5年間のフォローアップ調査に協力します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書
- 事業計画書
- 会社登記事項証明書
- 直近3年分の決算書(損益計算書・貸借対照表等)
- 外国出願にかかる費用見積書
- 代理人費用予定表
- 日本国特許庁への出願証明書
- 先行技術調査報告書
- 誓約書(EBPM対象の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. みなし大企業に該当する場合、申請できませんか?
- A. 本補助金の対象外です。みなし大企業とは、発行済株式の2分の1以上を大企業が所有している、複数の大企業が3分の2以上所有している、役員の2分の1以上が大企業出身である、100%子会社である、または直近3年の平均課税所得が15億円を超える場合です。詳細は募集要領でご確認ください。
- Q. 日本での特許出願がまだ完了していない場合は申請できますか?
- A. 申請時に日本国特許庁への出願が完了していることが条件です。採択後に、その出願を基礎に優先権主張をして外国出願を行う予定である必要があります。ダイレクトPCT出願の場合は、日本への国内移行予定のものに限定されます。
- Q. 複数の案件で申請した場合、それぞれに上限額は適用されますか?
- A. 企業あたりの上限は300万円です。案件ごとには特許150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円の上限があります。複数案件の合計が300万円を超える場合は調整される可能性があります。
- Q. 外国出願で複数国に同時出願する場合、対象となりますか?
- A. 対象です。複数国への出願、PCT出願、ハーグ出願いずれも補助対象です。ただしPCT出願やハーグ出願には一定の条件があります。詳細は募集要領でご確認ください。
- Q. 補助金の交付決定前に外国出願を進めても大丈夫ですか?
- A. 採択後に外国出願を実施することが条件です。採択決定前の出願費用は対象外となる可能性があります。必ず採択決定後に出願を進めてください。不明な点は事前に実施機関にご相談ください。
- Q. 申請後、どのくらいで採択結果がわかりますか?
- A. 公募終了は2026年6月11日です。採択結果の通知時期は募集要領でご確認いただくか、実施機関にお問い合わせください。採択されない場合もありますので、早めの相談と準備をお勧めします。
活用例
機械製造企業の特許国際出願
広島県内の機械部品製造企業が、自社開発した加工技術について日本特許庁に出願済み。欧米とアジア太平洋地域への特許出願を計画。本補助金により代理人費用と翻訳費用の50%相当(上限150万円)を補助対象として、国際競争力強化に活用。
食品加工業による商標国際展開
広島県の伝統食品製造企業が、自社ブランド商標を日本で登録済み。アセアン地域での販売拡大に向け、複数国への商標出願を実施。本補助金で代理人費用や出願手数料の50%を補助対象とし、国際ブランド構築を加速。
地域団体商標のハーグ出願
広島県内の商工会が、地域特産品の団体商標を複数国に一括出願。ハーグ出願制度を活用し、複数国同時出願による効率化を実現。本補助金で出願手数料・代理人費用を支援し、地域産業のグローバル展開をサポート。
デジタル企業による実用新案国際化
IT関連企業が、ユーザーインターフェース設計の実用新案を日本で出願済み。実用新案は保護期間が短いため、複数国への早期出願を実施。本補助金で国内外の代理人費用、翻訳費用の50%(上限60万円)を活用。
繊維製品企業の抜け駆け対策
広島県のテキスタイル企業が、独自デザインの生地商標を日本で登録。人気商品のため、海外での無断出願リスク(抜け駆け)が高い。本補助金で抜け駆け対策商標を複数国で先制出願、1案件あたり30万円の補助を受けてリスク軽減。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、広島県内に主たる事業所を有する中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)です。ただし、みなし大企業(資本金2分の1以上が同一大企業に所有される企業、3分の2以上が複数大企業に所有される企業、役員の2分の1以上が大企業出身企業、100%子会社である企業、直近3年の平均課税所得が15億円を超える企業)は対象外です。地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等の団体も対象となります。中小企業の定義(資本金・従業員数)は募集要領で確認が必須です。また、応募時に日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願が完了していること、先行技術調査等の結果から権利取得の可能性が明らかに否定されないこと、外国での権利取得後の事業展開計画または抜け駆け対策商標出願の意思を有していること、外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していることが条件です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 補助率
- 1/2以内
- 上限額
- 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
- 助成対象経費
- ①外国特許庁等への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標登録出願に関し、外国における抜け駆け対策商標出願の意思を有している」こと。※抜け駆け対策商標とは、第三者により無断で出願された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- その他注意点 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
- 公募期間令和8年5月15日(金)~令和8年6月11日(木)17時(必着)※申請をご検討の場合は、お早めに(5月29日(金)目途)ご連絡ください。
- 地理条件
- 広島県内に主たる事業所を有する中小事業者※中小事業者の定義について、詳細は募集要領をご確認ください
- 備考
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず公益財団法人ひろしま産業振興機構宛てご提出ください。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>公益財団法人ひろしま産業振興機構 ものづくり革新統括センター (担当 秦)〒730-0052 広島市中区千田町3丁目 7-47 広島県情報プラザ3階TEL 082-240-7718 FAX 082-242-7709E-Mail chizai@hiwave.or.jp ②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人ひろしま産業振興機構HP(下記、
- 参照URL
- )にてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 広島県
募集期間
2026/05/14 〜 2026/06/11 あと18日
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