【福島県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
福島県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 福島県
概要
【福島県】第1回外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
福島県内に本社または事業所を持つ中小企業等が対象の海外出願支援事業です。外国への事業展開を計画する企業に対し、外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用などの外国出願に要する費用の1/2を補助します。上限は1企業あたり300万円(特許は150万円、商標・実用新案・意匠は各60万円)。応募資格は、日本国特許庁に既に出願済みで、優先権主張により年度内に外国出願予定であること、外国での権利取得可能性があること、権利活用事業計画または抜け駆け対策意思を有していることが必須です。募集期間は2026年5月1日から6月30日まで。
こんな事業者におすすめ
海外市場開拓を目指す製造業
国内で技術開発した製品の海外展開を計画する中小製造業。特許取得により国際競争力を強化し、海外での事業展開を加速させたい企業が対象。欧米やアジア主要国への進出を見据えた外国出願支援が活用できます。
ブランド保護を重視する中小卸売・小売業
日本国内で商標登録済みの商品・サービスを海外で展開予定の企業。海外での抜け駆け商標対策として、複数国での商標出願を検討している中小企業が対象。ブランド資産を国際的に保護したい事業者向けです。
技術革新を活かす情報通信・サービス業
新しいビジネスモデルやソフトウェア技術を実用新案・意匠で保護し、海外進出を計画する企業。東南アジアやヨーロッパなど複数地域での権利取得を目指し、国際的な競争力強化を図る事業者向けです。
農業・食品関連の海外展開企業
地域団体商標を活用した地場産品を海外で販売する農業法人や食品関連企業。商標の国際的な権利保護と事業展開を同時に実現したい中小企業が対象。商工会議所等の組織も申請可能です。
建設・鉱業の技術輸出企業
建設技術や採掘技術を特許取得済みで、海外でのライセンス事業やプロジェクト受注を目指す企業。国際的な技術競争力を特許により保護し、グローバル展開を推進したい中小企業向けです。
申請ステップ
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1
事前準備・要件確認
福島県内に本社または事業所があることを確認し、日本国特許庁への出願状況を整理します。外国での権利取得可能性、権利活用事業計画の有無を確認し、応募資格を満たしているか事前審査します。
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2
必要書類の収集
登記事項証明書、直近3年分の決算書、事業計画書、特許出願の確認書類、外国出願の計画書などを準備します。法人の場合は役員情報についても確認書類を整えます。
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3
申請書類の作成
交付申請書、補助事業計画書、外国出願の詳細内容(対象国、出願予定時期、権利活用計画等)をまとめます。先行技術調査結果の概要も記載します。
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4
申請フォームへの提出
公益財団法人福島県産業振興センターが指定する申請フォームを通じて、作成した書類一式を提出します。jGrants上への入力のみでは申請受付とならないため、指定フォームからの提出が必須です。
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5
審査・採択
実施機関による要件確認と審査が行われます。採択決定後、企業名・所在地等は公表されます。
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6
外国出願の実施
採択後、年度内に予定していた外国出願を実施します。出願手数料、代理人費用、翻訳費用などの補助対象経費を支出します。
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7
実績報告・フォローアップ
事業完了後、実績報告書を提出します。採択後、5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力することが求められます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 法人登記事項証明書
- 直近3年分の決算書(確定申告済みのもの)
- 事業計画書
- 補助事業計画書
- 日本国特許庁への出願確認書類
- 外国出願予定国・時期の計画書
- 先行技術調査結果の概要
- 権利活用事業計画書(または抜け駆け対策意思を示す資料)
- 資金計画書
- 法人の場合は役員一覧
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 既に外国出願済みの場合、この補助金を申請できますか?
- A. いいえ。本補助金は、日本国特許庁に既に出願済みで、採択後に優先権主張をして年度内に外国出願を行う予定の企業が対象です。既に外国出願を完了している場合は対象外となります。
- Q. 商標出願で優先権がない外国出願は対象になりますか?
- A. はい。商標出願については、優先権のない外国出願も補助対象です。ただしハーグ出願の場合は、出願時に日本国を指定締約国に含む必要があります。
- Q. 1企業で複数の国に出願する場合、合計でいくらまで補助してもらえますか?
- A. 1企業あたりの助成上限額は300万円です。特許は150万円、実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策を除く)は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円の個別上限があります。複数国出願の場合も企業全体で300万円が上限です。
- Q. どのような費用が補助対象になりますか?
- A. 外国特許庁への出願手数料、それに要する国内代理人費用・現地代理人費用、翻訳費用が補助対象です。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. 大企業の子会社の場合、申請できますか?
- A. いいえ。みなし大企業(株式の2分の1以上が大企業所有、役員の2分の1以上が大企業兼務等)は対象外です。ただし、要件の詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. 募集期間はいつですか?
- A. 令和8年度の募集期間は2026年5月1日から2026年6月30日までです。詳細な時間や申請方法については、公益財団法人福島県産業振興センターのホームページをご確認ください。
活用例
医療機器メーカーの欧米特許出願
福島県内の医療機器メーカーが、国内で特許取得済みの新型診断装置をアメリカ・ヨーロッパに展開予定。出願手数料と外国代理人費用120万円に対し、本補助金で60万円を受給し、国際出願を加速。3年以内に欧米市場でのシェア拡大を計画しています。
地場産品の商標国際保護
福島県の商工会議所が地域団体商標を管理し、県内農産物ブランドの海外販売を支援。中国・東南アジア5カ国での商標出願・登録を計画。本補助金で出願手数料・翻訳費用200万円を補助し、地場産品の国際的なブランド保護を実現しました。
工業用部品製造業の中国進出対応
県内の精密部品メーカーが、国内で実用新案登録済みの製造技術を中国・ベトナムで事業展開予定。出願費用150万円のうち75万円を本補助金で補助。現地パートナーとの技術提携スキームの構築に活用しています。
ソフトウェア企業の意匠国際登録
情報通信業の中小企業がUI・UXデザインを意匠で保護し、複数国での展開を計画。意匠出願・翻訳費用90万円に対し45万円の補助受給。ハーグ出願により効率的に国際展開を実現しました。
抜け駆け商標対策による販路保護
宿泊・飲食サービス業の中小企業が、国内で商標登録済みのブランドを海外展開中に抜け駆け商標の出現を発見。本補助金で対象国での早期出願対応を実施。25万円の抜け駆け対策商標補助により、ブランド資産を国際的に保護しました。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象企業は、福島県内に本社または事業所を持つ中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上)です。ただしみなし大企業は除外されます。みなし大企業とは、①発行済株式の2分の1以上が同一大企業所有、②発行済株式の3分の2以上が複数大企業所有、③役員の2分の1以上が大企業兼務、④資本金5億円以上の法人に100%保有、⑤直近3年間の年平均課税所得が15億円超の企業を指します。地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等も申請可能です。応募時点で日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標が出願済みであり、採択後に優先権主張による外国出願を年度内に実施予定であることが必須要件です。商標出願の場合は優先権のない外国出願も対象(ハーグ出願の場合は日本を指定締約国に含むこと)。PCT出願の場合は日本への国内移行予定のものが対象。先行技術調査等から外国での権利取得可能性が否定されないこと、外国での権利活用事業計画または抜け駆け対策意思の有無を有していることが要件です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 助成金額1.助成率助成対象経費の1/2以内2.上限額①1企業に対する助成金の上限額300万円②1申請案件あたりの助成上限額特許:150万円実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円抜け駆け対策商標:30万円
- 助成対象費用①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- 地理条件
- 福島県内に本社または事業所があること
- 備考
- 1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。 交付申請書及び添付書類を指定の申請フォームからご提出ください。2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。3.当事業の詳細については、公益財団法人福島県産業振興センターHP【http://fukushima-techno.com/f/】をご確認ください。
- お問い合わせ先〒963-0215郡山市待池台1-12 福島県ハイテクプラザ内公益財団法人福島県産業振興センター技術支援部 技術振興課 TEL:024-959-1951E-mail:f-tech@f-open.or.jp
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 福島県
募集期間
2026/05/01 〜 2026/06/30 あと37日
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