【岩手県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
岩手県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 岩手県
概要
【岩手県】令和8年度第1回外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
岩手県内に本社または事業所を持つ中小企業等を対象とした海外出願支援事業です。特許・実用新案・意匠・商標などの外国出願にかかる費用(出願手数料、代理人費用、翻訳費用)の1/2を助成します。1企業あたり最大300万円、1案件あたり特許は150万円、その他は60万円(商標の抜け駆け対策は30万円)を上限として補助します。2026年5月11日から6月19日まで募集予定で、採択後は年度内に外国出願を完了する必要があります。
こんな事業者におすすめ
製造業で海外進出を検討する中小企業
国内で開発した製品や技術を海外市場に展開したい製造業の中小企業。すでに日本で特許出願済みの製品について、主要国での特許取得を計画している企業が対象です。外国出願により知的財産を保護し、海外販売の基盤を構築できます。
ブランド保護を重視する小売・飲食業
日本国内で商標登録済みのブランド・商品を海外展開する小売・飲食業。抜け駆け商標対策としても利用でき、第三者による無断出願から自社ブランドを守ることができます。海外フランチャイズ展開などを計画している企業に適しています。
ものづくり地域の連携グループ
岩手県内の2社以上の中小企業で構成される事業協組合やグループ。各社の技術を組み合わせた製品の共同海外出願を計画している場合、グループ単位で最大300万円の補助を受けられます。地域産業の国際競争力強化に貢献します。
デジタル・ソフトウェア企業
情報通信業やIT関連サービスを提供する中小企業。ソフトウェアやシステムに関する特許・意匠出願を済ませ、欧米やアジアでの権利取得を目指す企業。海外市場での競争優位性を確保し、ライセンス収入を得るためのプラットフォーム構築に活用できます。
地域団体商標の海外展開を目指す組織
岩手県の地域特産品の商標を海外展開したい商工会議所、商工会、NPO法人など。地域団体商標の外国出願も対象であり、岩手の地場産業の国際化と認知度向上が期待できます。
申請ステップ
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1
事前準備・要件確認
岩手県内に本社または事業所があること、中小企業であること、日本特許庁への出願済みであることなど、応募資格を満たしているか確認します。外国での権利取得可能性や事業展開計画の有無を検討します。
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2
申請書類の作成
jGrants上で応募情報を入力し、交付申請書および添付書類を準備します。外国出願計画書、先行技術調査結果、事業計画書などを作成します。
-
3
書類提出
jGrants入力後、交付申請書と添付書類をメールまたは郵送で公益財団法人いわて産業振興センターに提出します。期限内の提出が必須です。
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4
審査・採択判定
実施機関が申請内容を審査し、要件適合性、外国出願の妥当性、事業計画の実現性などを評価します。採択企業が決定されます。
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5
交付決定・外国出願実施
交付決定を受けたら、年度内に外国出願を実施します。優先権主張に基づく出願またはハーグ出願など、指定の方法で出願を進めます。
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6
実績報告・アフターフォロー
出願完了後、実績報告書を提出します。採択後は事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書
- 登記事項証明書
- 決算書(直近3年分)
- 事業計画書
- 外国出願計画書
- 日本特許庁への出願に関する書類(出願番号、出願日等を示す資料)
- 先行技術調査報告書
- 外国出願に要する見積書(代理人費用、翻訳費用等)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 対象となる中小企業の条件は何ですか?
- A. 岩手県内に本社または事業所を持つ中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業)が対象です。ただし、大企業が50%以上株式を所有している企業など、みなし大企業は除外されます。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. 最大いくらまで補助を受けられますか?
- A. 1企業あたり最大300万円です。ただし1案件ごとに上限があり、特許は150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、商標の抜け駆け対策は30万円です。補助率は1/2です。
- Q. 日本への出願がまだ完了していない場合でも応募できますか?
- A. いいえ、応募時に既に日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであることが必須要件です。その出願を基礎に優先権主張して外国出願を行う予定である必要があります。
- Q. 商標の抜け駆け出願対策とは何ですか?
- A. 日本国で既に出願または登録済みの商標が、海外で第三者に無断で出願・登録されるのを防ぐための商標出願です。この対策商標出願には30万円の助成上限があります。
- Q. 申請から外国出願までのスケジュールはどうなりますか?
- A. 募集期間は2026年5月11日から6月19日です。採択後、年度内に外国出願を完了する必要があります。詳細なスケジュールは採択決定時に公式ページで確認してください。
- Q. 複数国への出願を計画している場合、複数案件として申請できますか?
- A. 複数の外国出願計画がある場合、それぞれが各国・各権利種別の上限額内であれば複数案件として申請可能です。詳細は公募要領または実施機関にご確認ください。
活用例
精密機械部品メーカーの米国・欧州特許出願
岩手県内の精密機械部品メーカーが、国内で出願済みの製造技術に関する特許について、米国・欧州での権利取得を計画。代理人費用と翻訳費用の1/2(最大150万円)を助成することで、グローバル展開の知的財産基盤を整備できます。
食品メーカーの商標海外登録
地元の特産食品を製造する企業が、日本で登録済みの商標を東南アジア3カ国で出願予定。商標出願にかかる外国代理人費用・翻訳費用の1/2を補助により、ブランド拡大と販売促進を加速します。
抜け駆け商標対策による中国での権利確保
日本で開発・販売中の人気商品が、中国で第三者により無断出願されるリスク対策として、自社で先行登録を検討する企業。抜け駆け商標出願の費用(最大30万円)が補助対象となります。
複合サービス企業の複数国・複数権利出願
コンサルティング・デザイン・エンジニアリングを組み合わせたサービスを提供する企業が、特許・意匠・商標を複数国に同時出願。1企業300万円の枠内で複数案件をまとめて申請し、海外事業展開を包括的にサポート。
建設技術の国際ライセンス化
建設現場の省力化技術に関する特許を日本で出願済みの建設企業が、中東・アジアでの特許取得と技術ライセンス販売を計画。外国出願費用の助成により、技術輸出ビジネスモデルを実現できます。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象となる中小企業者等は、以下の要件をすべて満たす必要があります。①岩手県内に本社または事業所を有すること。②中小企業基本法に定める中小企業者、またはそのグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)であること。ただし、以下のみなし大企業は除外:発行済株式の2分の1以上を同一大企業が所有、3分の2以上を複数大企業が所有、役員の2分の1以上が大企業役職員、資本金5億円以上法人に100%株式保有、または直近3年の課税所得平均が15億円超。③地域団体商標の場合は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象。④応募時点で日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること。⑤採択後、年度内に優先権主張による外国出願またはハーグ出願(日本を指定)、PCT出願(日本への国内移行予定)を実施予定であること。⑥先行技術調査等から外国での権利取得可能性が否定されないこと。⑦外国権利取得時の事業展開計画または商標抜け駆け対策の意思を有していること。⑧外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること。⑨経済産業省のEBPM取組に協力すること。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 助成金額1.助成率助成対象経費の1/2以内2.上限額①1企業に対する助成金の上限額300万円②1申請案件あたりの助成上限額特許 :150万円実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円抜け駆け対策商標 :30万円
- 助成対象費用①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等が対象。・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- 地理条件
- 岩手県内に本社または事業所があること
- 備考
- 1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。 交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。3.当事業の詳細については、公益財団法⼈いわて産業振興センターHP【https://www.joho-iwate.or.jp/fipr】をご確認ください。
- お問い合わせ先〒020-0857盛岡市北飯岡2-4-26 岩⼿県先端科学技術研究センター2階電公益財団法⼈いわて産業振興センター 産学連携部 TEL:019-631-3825E-mail:joho@joho-iwate.or.jp
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 岩手県
募集期間
2026/05/11 〜 2026/06/19 あと26日
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