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募集中 補助金

【鹿児島県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

鹿児島県

補助額
上限 300万円
補助率
1/2
対象地域
鹿児島県

概要

【鹿児島県】外国出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

鹿児島県内の中小企業等を対象とした海外出願支援補助金です。特許・実用新案・意匠・商標などを外国特許庁へ出願する際の費用を支援します。補助率は対象経費の1/2以内で、1企業あたり上限300万円(特許は案件ごとに上限150万円、その他は60万円)。対象経費は出願手数料・代理人費用・翻訳費用です。応募期間は2026年5月25日~11月13日。みなし大企業を除く中小企業および中小企業で構成されるグループが対象で、事前に日本国特許庁への出願済みであることが条件です。

こんな事業者におすすめ

高付加価値製造業の海外展開企業

機械・部品製造など高度な技術を持つ中小製造業が、特許・実用新案で外国での権利保護を目指し、現地での販売・ライセンス展開を計画している場合に活用できます。

食品・農水産加工業の地域ブランド保護

地域特産品や独自の製造方法を持つ農業・漁業関連企業が、商標やその他知的財産を海外で保護し、国際市場での事業展開を目指す場合に適しています。

ソフトウェア・情報通信企業

情報通信業やIT企業が、開発したシステムやアプリケーション、ビジネスモデルなどを特許や商標で海外保護し、グローバル展開を計画している場合に活用できます。

中小企業グループ共同出願

複数の中小企業で構成されるグループ(中小企業が2/3以上)が共同で知的財産を出願し、海外展開する場合に対象となります。

申請ステップ

  1. 1

    要件確認

    中小企業者またはグループであること、日本国特許庁への出願済みであることなど、応募資格を確認します。みなし大企業に該当しないか、課税所得額などを検証します。

  2. 2

    事業計画・資金計画の策定

    外国出願予定国、権利取得後の事業展開計画、必要資金額と調達計画を整理します。先行技術調査など権利取得可能性の根拠を準備します。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書、外国出願の見積書、日本での出願状況を示す書類などを揃えます。

  4. 4

    jGrants上での申請入力

    jGrants(政府補助金関連システム)に補助金情報を入力します。ただしこのステップだけでは受付完了とならず、郵送提出が必須です。

  5. 5

    交付申請書の作成・電送

    指定の交付申請書(Word版)に必要事項を記入し、電子メールで公益財団法人かごしま産業支援センターへ送付します。

  6. 6

    郵送による正式申請

    交付申請書と全添付書類を郵送で提出します。期限は2026年11月13日17時00分必着です。複数案件申請の場合は案件数分の申請が必要です。

  7. 7

    採択後の手続き

    採択された場合、企業情報が公表されます。事業完了後5年間、フォローアップ調査やヒアリングが実施されます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 登記事項証明書
  • 直近3年分の決算書(貸借対照表・損益計算書)
  • 事業計画書
  • 外国出願に関する見積書(代理人費用・翻訳費用含む)
  • 日本国特許庁への出願状況を示す書類(出願番号・出願日など)
  • 先行技術調査報告書または権利取得可能性に関する資料
  • 外国で権利取得後の事業展開計画書
  • 資金計画書(自己資金と補助金の配分)
  • 交付申請書(指定の様式)
  • 中小企業等の証明書(グループの場合は構成員一覧)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. みなし大企業に該当するかどうか、どう判定されますか?
A. 大企業による株式保有比率(2分の1以上など)、役員兼任状況、資本金規模、課税所得年平均額などで判定されます。直近3年分の確定済み課税所得の年平均額が15億円を超えると対象外です。詳細は公式要領をご確認ください。
Q. 商標出願でも補助対象になりますか?
A. はい、商標出願も対象です。案件ごとに上限60万円、抜け駆け対策商標は上限30万円です。通常の商標出願は優先権主張なしでも可です。地域団体商標の場合は商工会議所などが対象となります。
Q. 日本での出願から外国出願までの期間に制限はありますか?
A. 応募時に日本国特許庁への出願済みであり、採択後に優先権主張して外国出願を年度内に行う予定であることが条件です。詳細な期間制限は公式要領でご確認ください。
Q. 複数の案件を申請する場合、上限額はどうなりますか?
A. 1企業あたりの上限は300万円です。複数案件の場合でもこの上限は変わりません。案件の数だけ個別の申請書を提出する必要があります。
Q. PCTダイレクト出願やハーグ出願は対象ですか?
A. PCTダイレクト出願は日本への国内移行予定のものに限ります。ハーグ出願は出願時に日本を指定締約国に含むものに限定されます。詳細は公式要領をご確認ください。
Q. 採択後、実際に権利が取得できなかった場合はどうなりますか?
A. 補助金交付の条件として外国での権利取得可能性が否定されていないことが求められます。採択後は事業完了後5年間、フォローアップ調査が実施されます。詳細な返納要件は公式要領をご確認ください。

活用例

精密部品メーカーの特許海外出願

高精度加工部品を製造する鹿児島県内の中小メーカーが、独自の加工技術に関する特許を米国・欧州に出願。補助金で代理人費用・翻訳費用をカバーし、現地での技術提携やライセンス収入を目指します。

地域酒造業の商標ブランド保護

県内の日本酒製造業者が、地域団体商標をシンガポール・香港・中国など東アジアに出願。海外レストランやECサイトでの販売展開を支援する知的財産戦略を実施します。

ソフトウェア企業の実用新案国際出願

農業ICT企業が開発した灌漑・施肥管理システムの実用新案を、東南アジアの農業国へ出願。現地提携企業とのライセンス事業展開を目指し、補助金で出願経費を軽減します。

建設関連企業の意匠海外出願

鹿児島県の建設資材メーカーが、独自デザインの建材製品について意匠を欧州・オーストラリアに出願。補助金で代理人手数料をサポートし、OEM供給や現地販売を推進します。

複数企業による抜け駆け対策商標出願

県内の複数食品企業グループが、海外での無断商標登録対策として、欧米各国に予防的商標出願を実施。補助金で経費負担を軽減し、ブランド保護を強化します。

対象者条件(詳細解説)

応募資格として、交付申請時に以下を満たす必要があります。①中小企業者または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)であること。②みなし大企業に該当しないこと。みなし大企業とは、発行済株式の2分の1以上を同一大企業が保有、3分の2以上を複数大企業が保有、役員総数の2分の1以上が大企業役職員、資本金5億円以上法人に100%保有される、または直近3年の課税所得年平均が15億円超の企業を指します。③応募時に既に日本国特許庁へ特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること。④採択後、優先権主張により外国出願を年度内に行う予定であること(商標は優先権なしも可)。⑤先行技術調査から権利取得可能性が明らかに否定されていないこと。⑥権利取得後の事業展開計画または商標の抜け駆け対策意思を有していること。⑦外国出願に必要な資金能力および資金計画を有していること。地域団体商標の外国出願については商工会議所・商工会・NPO法人等も対象です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい / まちづくり・地域振興支援がほしい

詳細説明

目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
補助率
 補助対象経費の1/2以内
上限額
 1企業あたり:300万円(複数案件の場合)1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
応募期間令和8年5月25日(月)~11月13日(金) 17時00分
地理条件
鹿児島県
備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(11月13日(金) 17時00分必着)。また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>公益財団法人かごしま産業支援センター 産業振興課〒892-0853 鹿児島市城山町1番24号 鹿児島県中小企業会館4階Tel:099-219-1272E-mail:ikusei@kisc.or.jp担当者:小村②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、【(公財)かごしま産業支援センター】HP(下記、
参照URL
)にてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
参照URL

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
鹿児島県

募集期間

2026/05/25 〜 2026/11/13 あと166日

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