メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 補助金 あと19日

【三重県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

三重県

補助額
上限 300万円
補助率
1/2
対象地域
三重県

概要

【三重県産業支援センター】外国出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

三重県内に事業所を有する中小企業等を対象とした海外出願支援補助金です。特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用(出願手数料、代理人費用、翻訳費用)の1/2を補助します。補助上限は1企業あたり300万円(特許は案件当たり150万円、その他は60万円)。日本国特許庁への出願済みを基礎とした優先権主張での外国出願が対象で、採択後から令和9年1月29日までに出願完了が要件です。募集期間は2026年5月24日から6月19日まで。

こんな事業者におすすめ

製造業の中小企業

部品やメカニズム等の特許を保有し、海外進出を計画している製造業。国内での特許出願済みを活かし、アジア・欧米市場での特許取得を目指す企業が対象です。

食品・農業関連企業

特色ある農産物や加工食品を扱う企業で、商標やデザインの海外登録を計画しているもの。地域ブランドの国際化を推進する農業法人等が活用できます。

ICT・ソフトウェア企業

アプリケーションやシステムの特許を有し、海外展開を検討している情報通信業。複数国への出願を計画する成長企業が補助対象です。

建設・技術開発企業

建築工法や施工技術の実用新案・特許を保有し、国際展開を計画している建設業。海外プロジェクト受注に向けた知的財産戦略を推進する企業が対象です。

商標・ブランド戦略企業

既に日本で商標登録済みのブランドを保有し、海外での抜け駆け対策や商標登録による市場展開を計画している企業。海外での模倣品対策が必要な企業向けです。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    中小企業者の要件確認、みなし大企業除外条件の確認、日本国特許庁への出願状況確認、外国展開計画の策定を実施します。

  2. 2

    先行調査・事業計画の策定

    外国出願の可能性判断、市場調査、資金計画を含む詳細な事業計画書を作成します。

  3. 3

    申請書類の準備

    jGrants上での入力、交付申請書、添付書類(登記事項証明書、決算書、事業計画書等)を揃えます。

  4. 4

    書類の郵送提出

    公益財団法人三重県産業支援センターへ交付申請書及び全添付書類を郵送で提出します。jGrants入力のみでは不受理となります。

  5. 5

    審査・採択決定

    提出書類に基づき審査が行われ、採択・不採択が決定されます。

  6. 6

    外国出願の実行

    採択後、令和9年1月29日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行を完了させます。

  7. 7

    事業完了報告・フォローアップ

    完了後、実績報告書を提出し、その後5年間の状況調査(ヒアリング等)に応じます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 交付申請書
  • 法人登記事項証明書
  • 直近2期分の決算書
  • 事業計画書
  • 外国出願計画書
  • 日本国特許庁への出願証明(出願番号通知書等)
  • 先行技術調査結果報告書
  • 資金計画書
  • 外国での事業展開計画書または抜け駆け対策計画書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. みなし大企業とはどのような企業ですか?
A. 大企業による株式所有(2分の1以上)、複数大企業による3分の2以上の所有、役員の2分の1以上が大企業兼務、5億円以上の資本金を有する法人による100%保有、直近3年の平均課税所得が15億円超の場合が該当します。これらに該当する企業は補助対象外です。
Q. 日本での出願がまだの場合、この補助金は使えますか?
A. いいえ、応募時に既に日本国特許庁に出願済みであることが要件です。ただし商標出願については優先権のない直接的な外国出願も可能な場合がありますので、詳細は公募要領でご確認ください。
Q. 補助金の上限額はいくらですか?
A. 1企業あたり最大300万円です。案件単位では特許150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円、抜け駆け対策商標は30万円が上限となります。複数案件申請時は案件数分の申請が必要です。
Q. グループでの申請は可能ですか?
A. はい、中小企業者で構成されるグループでも申請可能です。ただし構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める必要があり、みなし大企業の除外要件に該当しないことが条件です。
Q. 採択後の出願期限はいつですか?
A. 交付決定日以降、令和9年1月29日(金)までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了する必要があります。期限内の完了が補助金交付の条件です。
Q. 申請時にjGrants入力だけで良いですか?
A. いいえ、jGrants入力のみでは申請受付となりません。交付申請書及び全ての添付書類を必ず郵送で三重県産業支援センターに提出する必要があります。

活用例

製造業の特許国際展開

自動車部品メーカーが日本で出願済みの特許を基に、欧州と米国への優先権主張出願を実施。代理人費用と翻訳費用計200万円の1/2補助を受け、国際競争力強化を実現します。

食品企業の商標国際登録

地域の特産品を扱う食品企業が日本で登録済みの商標について、アジア5カ国への商標出願を実施。出願手数料と現地代理人費用180万円の1/2を補助で賄い、海外販路開拓を加速させます。

ITスタートアップの特許PCT出願

ソフトウェア開発企業がPCT出願制度を活用し、複数国への特許出願を効率化。日本への国内移行予定の出願について、翻訳・代理人費用150万円の1/2補助を活用します。

建設業の実用新案国際展開

建築工法を実用新案で保護している建設企業が、東南アジアでの事業展開に向けて複数国へ出願。1案件60万円の補助上限内で、現地での事業競争優位性を確保します。

商標抜け駆け対策

日本で既に登録済みの商標が海外で第三者に無断出願されるリスク対策として、複数国での先制的商標登録を実施。抜け駆け対策商標30万円の補助で、ブランド保護を強化します。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、三重県内に事業所を有する中小企業者またはこれらで構成される団体(構成員の2/3以上が中小企業者)です。ただしみなし大企業(①大企業が発行済株式の2分の1以上保有、②複数大企業が3分の2以上保有、③役員の2分の1以上が大企業兼務、④5億円以上資本金の法人が100%保有、⑤直近3年平均課税所得15億円超)は除外されます。地域団体商標については商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となります。応募時に日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願が完了していること、先行技術調査で外国での権利取得可能性が否定されないこと、外国での事業展開計画または抜け駆け対策の意思、必要な資金能力と資金計画を備えていることが要件です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

詳細説明

目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
補助率
 補助対象経費の1/2以内
上限額
 1企業あたり:300万円(複数案件の場合)1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
対象となる出願海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠及び商標」が対象です。 ただし「原則、日本国特許庁に出願済みの特許、商標、意匠及び実用新案を活用した出願であること」および「交付決定日以降、令和9年1月29日(金)までに外国特許庁への出願又は指定国への国内移行が完了するもの」に限ります。 
地理条件
三重県内に事業所を有する中小企業者
備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください。<書類提出先>公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 海外出願支援補助金 係〒514-0004 三重県津市栄町1丁目891 三重県合同ビル5階Tel:059-253-4355②要件の詳細は公募要領、HP等をご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
問合せ先
公益財団法人三重県産業支援センター 経営支援課 海外出願支援補助金 係TEL:059-253-4355 ※午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)
参照URL

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
三重県
対象地域(詳細)
三重県内に事業所を有する中小企業者

募集期間

2026/05/24 〜 2026/06/19 あと19日

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook