【秋田県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
秋田県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 秋田県
概要
【秋田県】令和8年度第1回外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
秋田県内に本社または事業所を持つ中小企業等を対象に、外国への事業展開を計画する企業の外国出願費用の半額を補助する制度です。特許出願は最大150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ最大60万円、1企業あたりの上限は300万円。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用です。採択後、年度内に外国出願を行う必要があります。募集期間は2026年5月25日~7月24日。
こんな事業者におすすめ
製造業の中小企業
国内で製品開発を終えており、海外市場での販売展開を計画している製造業者。自社技術を特許や商標で保護し、複数の国での事業展開を想定しており、出願費用の負担を軽減したい企業。
情報通信業のスタートアップ
AI、ソフトウェア、IoTなど先端技術を開発し、海外での知的財産権保護を急ぎたい新興企業。国際競争力の強化のため、複数国での特許出願・商標登録を計画している企業。
農業・食品加工関連企業
秋田県産農産物やその加工品を海外展開したい農業法人や食品製造業者。商品ブランドを国際商標で保護し、海外市場での販売を拡大したい企業。
建設・機械製造メーカー
建設機械や特殊機械を製造し、アジア太平洋地域での事業展開を見据えている企業。技術を保護し競争優位性を確保するため、複数国での特許出願が必要な企業。
地域団体商標を活用する事業者グループ
商工会議所や商工会と連携し、地域ブランドを海外展開したい事業者グループ。地域団体商標の外国登録による抜け駆け対策と国際展開を同時に実現したい組織。
申請ステップ
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1
要件確認・事前準備
中小企業等の対象要件、みなし大企業除外要件、日本国特許庁への出願状況、外国出願の可能性を確認します。経営状況書類や事業計画を準備しましょう。
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2
jGrants入力
経済産業省の補助金総合支援システムjGrants上で応募情報を入力します。ただし、この入力だけでは申請受付とならない点に注意してください。
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3
交付申請書作成
正式な交付申請書及び添付書類を作成します。行政書士以外による報酬獲得での代理作成は禁止です。自社で準備するか専門家に相談してください。
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4
書類提出
完成した交付申請書及び添付書類を、メールまたは郵送にてあきた企業活性化センター知財・デザイン支援課に提出します。提出期限を厳守してください。
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5
審査・採択決定
書類の審査が行われ、採択の可否が通知されます。採択されない場合もあるため、要件と事業計画の質が重要です。
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6
外国出願実施
採択後、年度内に外国出願を実施します。優先権主張等の出願戦略に従い、期限内に手続を進めてください。
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7
実績報告・フォローアップ
事業完了後、実績報告書を提出します。採択企業は5年間のフォローアップ調査に協力する必要があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- jGrants上の応募入力確認
- 交付申請書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 直近3年分の決算書または確定申告書
- 事業計画書(外国展開計画を含む)
- 日本国特許庁への出願願書及び受理票のコピー
- 先行技術調査結果または国際調査報告書
- 外国出願の事業利用計画書
- 資金計画書
- 代理人見積書(国内外代理人費用がある場合)
- 翻訳見積書(翻訳費用がある場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 対象となる企業規模はどの程度ですか?
- A. 従業員300名以下の中小企業が主な対象です。ただし、大企業が50%以上株式を保有している場合、複数の大企業が3分の2以上保有している場合、役員の半数以上が大企業出身者である場合は除外されます。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. 複数の国に出願する場合、補助金の上限はどうなりますか?
- A. 1企業あたりの上限額は300万円です。出願する国数や件数によって配分する必要があります。特許1件あたり最大150万円、商標等1件あたり最大60万円の上限があります。
- Q. 日本での特許出願がまだの場合は対象になりますか?
- A. 本補助金は日本国特許庁への出願済みであることが要件です。採択後に優先権主張を基礎に外国出願を行う必要があります。まずは日本での出願を完了させてください。
- Q. 商標出願で優先権がない場合でも対象になりますか?
- A. はい、商標出願については優先権がない外国出願も対象です。ただし、抜け駆け商標対策や事業展開計画があることが条件となります。
- Q. 採択されなかった場合、再度申請できますか?
- A. 本制度では明記されていませんが、一般的には翌年度の公募で改めて申請することが可能です。詳細はあきた企業活性化センターにお問い合わせください。
- Q. 申請後、いつまでに外国出願を実施する必要がありますか?
- A. 採択後、令和8年度内に外国出願を行う必要があります。具体的な期限は交付決定通知にて指示されます。計画的なスケジュール管理が重要です。
活用例
機械部品メーカーの東南アジア展開
秋田県の機械部品メーカーが、タイ・ベトナム・インドネシアでの販売展開を計画。国内で既に特許出願済みの技術について、3カ国への特許出願と商標登録を実施。補助金により150万円(特許)+ 60万円(商標)の支援を受け、海外代理人費用と翻訳費用を大幅削減。
地域食品ブランドの国際化
秋田県の食品メーカーグループが、秋田杉や地域産農産物を使った商品の海外展開を計画。地域団体商標として既に日本で登録済みのマーク5件を、米国・EUで商標出願。補助金で60万円×5件分の支援を受け、抜け駆け商標対策も実施。
情報通信ベンチャーの国際特許戦略
秋田発のAIスタートアップが、自社開発技術について日本で特許出願済み。米国・中国・ヨーロッパでの特許出願と意匠登録を計画し、補助金150万円で特許、60万円で意匠の出願を支援。グローバル市場での競争力強化を実現。
建設機械メーカーの多国間出願
秋田県の建設機械メーカーが、自社開発の革新的な安全機構について、国内特許出願済み。インド・オーストラリア・カナダの3カ国へのPCT出願と商標出願を実施。補助金により国内外代理人費用と翻訳費用で最大300万円の支援を受ける。
製造業の商標ポートフォリオ保護
秋田県の電機機器メーカーが、既に国内で登録済みの商標7件について、海外での抜け駆け対策を実施。中国・台湾・韓国での商標出願と登録により、模倣品対策と正規販売チャネル確保を実現。補助金で複数国出願の費用負担を軽減。
対象者条件(詳細解説)
対象企業は、秋田県内に本社または事業所を有する中小企業(従業員300名以下)またはその構成比が2/3以上のグループです。ただし、みなし大企業は除外されます。具体的には、①大企業が50%以上の株式を保有、②複数の大企業が3分の2以上を保有、③役員総数の半数以上が大企業役職者、④資本金5億円以上の法人が100%保有、⑤直近3年の平均課税所得が15億円超の企業は対象外です。さらに、交付申請時に日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願が既に済んでいること、採択後年度内に優先権主張に基づく外国出願を行うこと、外国での権利取得の可能性が否定されないこと(先行技術調査等で判断)、権利取得後の事業利用計画または商標の抜け駆け対策意思を有すること、外国出願に必要な資金能力と計画を有することが条件です。地域団体商標の外国出願は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象となります。経済産業省のEBPM取組への協力義務もあります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 助成金額1.助成率助成対象経費の1/2以内2.上限額①1企業に対する助成金の上限額300万円②1申請案件あたりの助成上限額特許:150万円実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円抜け駆け対策商標:30万円
- 助成対象費用①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- 地理条件
- 秋田県内に本社または事業所があること
- 備考
- 1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。 交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。3.当事業の詳細については、公益財団法人あきた企業活性化センターHP【https://www.bic-akita.or.jp/subsidy/7334/】をご確認ください。
- お問い合わせ先〒010-8572秋田市山王三丁目1番1号 秋田県庁第二庁舎2階公益財団法人あきた企業活性化センター 知財・デザイン支援課TEL:018-860-5614E-mail:akitachizai@bic-akita.or.jp
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 秋田県
募集期間
2026/05/25 〜 2026/07/24 あと54日
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