【青森県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
青森県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 青森県
概要
【青森県】令和8年度第1回外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
青森県内に本社または事業所がある中小企業等を対象に、外国への事業展開を計画している企業の外国出願費用を支援する補助金です。特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる手数料、代理人費用、翻訳費用が対象で、補助率は1/2、企業あたりの上限は300万円(案件別では特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、抜け駆け対策商標30万円)です。2026年5月25日から6月29日まで募集予定で、採択後は事業完了後5年間のフォローアップ調査を受けることになります。
こんな事業者におすすめ
革新的技術を持つ製造業
自社開発した特許技術を保有し、アジア・欧米市場への事業展開を計画している中小製造業。国内出願は済んでおり、外国での権利化を通じてグローバル競争力を強化したい企業が対象です。
ブランド価値を重視する地場産業
地域特産品の商標登録を済ませ、海外での抜け駆け商標対策や商品ブランドの海外展開を計画している農業・食品関連事業者。地域団体商標の外国出願支援も受けられます。
デジタル技術系ベンチャー
ソフトウェア・アプリなど情報通信関連の発明特許を国内出願済みで、グローバル市場での権利化を目指す中小企業。国際特許戦略の構築を支援します。
建設・土木技術の革新企業
建設業・鉱業等で特許・実用新案を保有し、東南アジアやインドなど成長市場での技術移転・ライセンス展開を計画している企業。
医療・福祉機器メーカー
医療機器や介護用品などの実用新案・意匠を国内出願済みで、欧米や アジア市場での製品化・販売を予定している医療・福祉関連企業。
申請ステップ
-
1
応募要件の確認
中小企業等の範囲、みなし大企業の除外要件、地域要件(青森県内本社・事業所)を確認します。日本の特許庁への出願済みまたは予定状況を把握し、採択後の外国出願計画の実現可能性を検討してください。
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2
事業計画と先行技術調査
外国出願の優先権主張対象となる国内出願を確認し、対象国での権利取得可能性を評価します。外国権利取得後の事業展開計画または抜け駆け対策の方針を明確化し、資金計画を策定します。
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3
必要書類の準備
登記事項証明書、直近3年分の決算書、事業計画書、出願の詳細説明資料、外国出願予定国・予定時期の明細、資金計画書、代理人見積書などを準備します。
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4
jGrants上での入力
補助金情報システム(jGrants)上で申請内容を入力します。ただしjGrants入力だけでは申請受付とならず、交付申請書および添付書類をメール・郵送でも提出する必要があります。
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5
交付申請書の郵送・メール送付
交付申請書および全ての添付書類を、指定された期限までにメールまたは郵送で提出します。一般社団法人青森県発明協会が受付窓口となります。
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6
採択審査・交付決定
応募資格、事業計画の妥当性、外国出願の可能性などについて審査が行われます。採択されると企業名・所在地が公表されます。
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7
事業実施とフォローアップ
採択後、年度内に外国出願を実施します。事業完了後、5年間にわたり状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)への協力が必要です。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書(法人)または身分証明書等
- 直近3年分の決算書または確定申告書
- 事業計画書
- 国内出願の詳細説明資料(出願番号、出願内容、優先権主張予定国等)
- 外国出願予定国・予定時期の明細
- 外国での権利取得可能性に関する調査結果
- 外国権利活用事業計画書または抜け駆け対策方針書
- 資金計画書
- 外国代理人・国内代理人・翻訳サービスの見積書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 中小企業の定義は?
- A. 本補助金では、製造業等は資本金3億円以下かつ従業員300人以下、卸売業・小売業・サービス業等は資本金1億円以下かつ従業員100人以下を目安としています。詳細は公募要領をご確認ください。みなし大企業に該当する場合は対象外です。
- Q. グループでの応募は可能ですか?
- A. 中小企業者で構成されるグループの応募も可能です。構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める必要があります。地域団体商標の外国出願の場合、商工会議所やNPO法人等も対象となります。
- Q. 日本での出願がまだ完了していなくても応募できますか?
- A. 応募時には日本の特許庁への出願済みであることが要件です。採択後、その出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であることが必要です。
- Q. 補助対象外の費用は何ですか?
- A. 外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用以外の費用(事業推進費、マーケティング費等)は補助対象外です。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. 複数の出願案件で応募する場合、補助上限額はどうなりますか?
- A. 1企業あたりの総補助上限額は300万円です。案件別では特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、抜け駆け対策商標30万円が上限となります。複数案件の場合、合計で300万円を超えない範囲で申請できます。
- Q. 採択後、必ず外国出願をしなければなりませんか?
- A. 採択後、年度内に外国出願を実施することが要件です。また事業完了後5年間のフォローアップ調査に協力する必要があります。詳細は交付要綱をご確認ください。
活用例
特許技術の国際展開
電子部品製造企業が、国内で出願した革新的な省電力技術特許について、米国・欧州・中国への外国出願を計画。出願手数料・代理人費用・翻訳費用の合計180万円に対し、90万円の補助を受ける。
商標の海外ブランド保護
青森県の特産品を扱う食品企業が、国内登録済みの商標について東南アジア3ヶ国での出願と抜け駆け商標対策を実施。合計120万円の出願関連費用のうち60万円の補助を受ける。
意匠権によるデザイン保護戦略
家具・インテリア製造企業が、斬新なデザイン意匠を国内出願済みで、欧州・台湾・タイでの意匠権化を計画。翻訳・手続費用など85万円に対し補助を受け、グローバル販売展開を加速。
実用新案の迅速な権利化
医療機器メーカーが国内実用新案出願済みの治療器具について、韓国・シンガポール・オーストラリアへの外国出願を実施。代理人費用・翻訳費用合計110万円のうち55万円の補助を活用。
複数案件の一括支援
建設機械メーカーが特許2件と商標1件の計3案件を応募。特許案件それぞれ150万円、商標60万円で計300万円の上限に達し、複数の海外市場展開を同時推進。
対象者条件(詳細解説)
応募資格は以下を全て満たす必要があります:(1)中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(中小企業者が2/3以上)で、みなし大企業でないこと(大企業が50%以上出資、複数大企業が66%以上出資、大企業役員が役員総数の50%以上、資本金5億円以上の法人が100%出資、直近3年平均課税所得が15億円超の場合は除外);(2)青森県内に本社または事業所があること;(3)応募時に日本国特許庁に特許・実用新案・意匠・商標出願済みで、採択後に優先権主張して外国出願を年度内に行う予定であること(商標は優先権なしも可、PCT出願は日本国内移行予定、ハーグ出願は日本指定のもの);(4)先行技術調査等から外国での権利取得可能性が否定されないこと;(5)外国権利活用事業計画または抜け駆け対策意思を有していること;(6)外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること;(7)EBPM関連取組に協力すること。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 助成金額1.助成率助成対象経費の1/2以内2.上限額①1企業に対する助成金の上限額300万円②1申請案件あたりの助成上限額特許:150万円実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円抜け駆け対策商標 :30万円
- 助成対象費用①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- 地理条件
- 青森県内に本社または事業所があること
- 備考
- 1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。 交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。3.当事業の詳細については、一般社団法人青森県発明協会HP【https://www.aomori-ipc.jp/news/news-17406/】をご確認ください。
- お問い合わせ先〒030-8570青森市長島一丁目1番1号 青森県庁北棟1階一般社団法人青森県発明協会TEL:017-762-7351
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 青森県
募集期間
2026/05/25 〜 2026/06/29 あと29日
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