【宮城県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
宮城県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 宮城県
概要
【宮城県】令和8年度第1回外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
宮城県内に本社・事業所を持つ中小企業が、外国への事業展開を視野に入れた特許・実用新案・意匠・商標の外国出願費用の一部を補助する制度です。補助率は対象経費の1/2以内で、企業あたりの上限額は300万円(特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、抜け駆け対策商標30万円)。出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用が対象です。交付申請時に日本国特許庁への出願済みで、年度内に外国出願予定の企業が対象。募集期間は2026年5月13日から6月12日まで。
こんな事業者におすすめ
製造業の中小企業
国内で製造した製品の海外市場への進出を計画している中小企業。特許や実用新案による技術的差別化を図り、海外での事業展開を見込んでいる企業。従業員数と資本金の中小企業基準を満たしていることが条件。
農林水産関連の事業者
農業・漁業・林業など地域資源を活かし、海外販路拡大を目指す事業者。商標出願を通じた海外ブランド展開や、地理的表示の国際保護を計画する農業法人。
情報通信・技術サービス企業
ソフトウェアやアプリケーション、デジタルサービスの提供企業で、国際展開を計画している。特許取得による技術保護と海外ライセンス事業の展開を目指す企業。
地域団体商標の保有団体
商工会議所、商工会、NPO法人など、地域の中小企業で構成される団体で、地域団体商標の外国出願を計画している組織。抜け駆け対策商標として海外での保護を求める団体。
建設・サービス業の海外展開企業
建設業やサービス業で、独自の技術やノウハウを持ち、海外市場での事業展開を計画している中小企業。意匠や商標による知的財産保護と並行した海外進出戦略を実施予定の企業。
申請ステップ
-
1
対象要件の確認と準備
中小企業であること、宮城県内に本社または事業所があること、日本国特許庁に既に出願済みの知的財産があること、年度内に外国出願を実施予定であることを確認します。外国での権利取得可能性や事業展開計画、資金能力を整理します。
-
2
必要書類の作成・収集
登記事項証明書、直近3年分の決算書、事業計画書、外国出願計画書、先行技術調査結果、外国出願見積書等を準備します。行政書士以外による代理作成は禁止のため、自社で作成するか行政書士に依頼します。
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3
jGrants上での仮登録
補助金ポータルサイトjGrants上で申請情報を入力し、仮登録を完了します。ただし、jGrants上への入力だけでは申請受付とならないため注意が必要です。
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4
正式申請書の提出
jGrants上での入力を踏まえて、正式な交付申請書と添付書類をメール又は郵送にて公益財団法人みやぎ産業支援機構へ提出します。提出期限は募集終了日の2026年6月12日です。
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5
審査・採択通知
提出された申請書類をもとに審査が行われ、採択可否が決定されます。採択された場合、企業名・所在地等が公表されます。
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6
外国出願の実施
採択後、交付決定を受けて、年度内に外国出願を実施します。出願手数料、代理人費用、翻訳費用などの対象経費を支出します。
-
7
実績報告とフォローアップ
事業完了後、実績報告書を提出して補助金を請求します。採択から5年間、権利活用状況等のフォローアップ調査に協力する必要があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 直近3年分の決算書または確定申告書
- 事業計画書
- 外国出願計画書
- 先行技術調査結果
- 外国出願に係る見積書(代理人費用・翻訳費用含む)
- 日本国特許庁への出願資料(出願番号・出願日を示す書類)
- 外国での権利取得可能性を示す資料
- 外国出願後の事業展開計画書
- 資金計画書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 未上場企業でも申請できますか?
- A. はい。中小企業であれば、資本金と従業員数の基準を満たす限りで申請可能です。ただし、みなし大企業(大企業の支配下にある等の企業)は対象外です。詳細は公募要領を確認してください。
- Q. 複数の知的財産について同時申請できますか?
- A. 可能です。企業全体の上限額は300万円ですが、特許150万円・実用新案60万円・意匠60万円・商標60万円の申請案件ごとの上限を考慮して複数出願を計画できます。
- Q. すでに日本で登録済みの権利も対象になりますか?
- A. 対象となるのは日本国特許庁への『出願済み』の権利です。登録済みでも出願済みでも申請可能ですが、採択後に優先権主張で外国出願を年度内に実施する計画が必要です。
- Q. 翻訳費用は対象経費に含まれますか?
- A. はい。外国出願に必要な翻訳費用は対象経費として補助対象に含まれます。代理人費用と同様に、1/2の補助率が適用されます。
- Q. 採択後、外国出願しなかった場合はどうなりますか?
- A. 補助金の交付決定時に年度内の外国出願を実施することが条件です。実施しない場合は、交付決定の取消や返納請求の対象となる可能性があります。詳細は交付要綱を確認してください。
- Q. 申請から採択までの期間はどのくらいですか?
- A. 募集期間は2026年5月13日から6月12日までです。採択通知の時期については、公益財団法人みやぎ産業支援機構へお問い合わせください。
活用例
食品メーカーの商標国際化
宮城県の食品製造企業が、日本で登録済みの商標を基に、アジア・欧米での商標出願を計画。代理人費用と翻訳費用で約180万円の見積もり。補助率1/2で最大90万円を補助。海外ブランド展開による販路拡大を実現。
製造業の特許出願拡大
機械部品を製造する中小企業が、国内で特許出願済みの技術をベースに、アメリカ・欧州・中国への特許出願を計画。国内外の代理人費用と翻訳費用で約280万円。最大150万円の補助により、国際競争力強化。
地場産業の抜け駆け対策
伝統工芸品を扱う複数の中小企業による商工会が、地域団体商標の海外での無断登録(抜け駆け)対策として、ヨーロッパとアジアでの商標出願を実施。抜け駆け対策商標補助により最大30万円の支援。
ソフトウェア企業の特許国際化
情報通信業の中小企業が、日本で出願済みの特許をベースに、PCT出願経由でアメリカ・中国への特許出願を計画。見積もり約240万円に対し、最大120万円を補助で対応。グローバルな知的財産戦略を構築。
建設業の意匠出願支援
建築資材や施工方法の革新的な意匠を持つ建設企業が、複数国での意匠出願を計画。翻訳・代理人費用で約100万円の見積もり。1/2補助により、50万円の支援で国際的な知的財産保護を実現。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、宮城県内に本社または事業所を持つ中小企業または中小企業グループです。中小企業の定義は業種により異なりますが、一般的には製造業等は資本金3億円以下かつ従業員300名以下、卸売業は資本金1億円以下かつ従業員100名以下、小売業は資本金5000万円以下かつ従業員50名以下、サービス業は資本金5000万円以下かつ従業員100名以下です。ただしみなし大企業(大企業に支配されている企業、課税所得年平均15億円超など)は対象外。グループ申請の場合、構成員のうち中小企業者が2/3以上である必要があります。地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等の団体も対象です。申請時には日本国特許庁への出願済みであること、採択後に年度内の外国出願実施予定があること、外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと、権利活用や抜け駆け対策の事業計画があること、外国出願に必要な資金能力があることが条件となります。EBPM(証拠に基づく政策立案)への協力が求められます。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 助成金額1.助成率助成対象経費の1/2以内2.上限額①1企業に対する助成金の上限額300万円②1申請案件あたりの助成上限額特許 :150万円実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円抜け駆け対策商標 :30万円
- 助成対象費用①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- 地理条件
- 宮城県内に本社または事業所があること
- 備考
- 1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。 交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。3.当事業の詳細については、公益財団法人みやぎ産業支援機構HP【https://www.joho-miyagi.or.jp/business-menu/kaigai-shienn】をご確認ください。
- お問い合わせ先〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-14-2 宮城県商⼯振興センター3階公益財団法人みやぎ産業支援機構TEL:022-225ー6638E-mail:koudo@joho-miyagi.or.jp
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 宮城県
募集期間
2026/05/13 〜 2026/06/12 あと12日
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