【宮崎県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
宮崎県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 宮崎県
概要
【宮崎県】外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
宮崎県の中小企業等が対象の海外出願支援事業です。特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用(出願手数料、代理人費用、翻訳費用)を補助対象経費の1/2(上限1企業300万円、案件別上限は特許150万円・その他各60万円)まで助成します。日本国特許庁への出願済みが前提で、採択後に優先権主張による外国出願を年度内に実施する必要があります。募集期間は2026年6月1日~29日で、郵送による申請書類提出が必須となります。
こんな事業者におすすめ
国際競争力を高めたい製造業
既に国内で特許出願している中小製造業。グローバル市場への製品展開を計画し、主要市場(米国・EU・アジア等)での特許取得を検討している企業が対象です。海外代理人の依頼や翻訳費用の削減に活用できます。
ブランド保護を目指す小売・卸売業
独自ブランドやロゴ商標を国内登録済みの小売業・卸売業。海外進出時の商標権侵害対策や抜け駆け商標対策として、複数国での商標出願を計画している企業が対象です。
技術革新に取り組む建設・不動産業
新しい建設工法や設計手法で実用新案・意匠出願している企業。海外への事業展開・技術ライセンスを視野に、国際特許取得を進める企業が補助対象です。
情報サービスの多国展開を図る IT 企業
情報通信業やサービス業で独自ソフトウェア・ビジネスモデルの特許を国内出願済みの企業。欧米やアジア市場への展開に向け、国際特許取得を計画する企業が活用できます。
地域特産品を海外展開する農漁業関連
地域団体商標の登録を目指す農漁業や食品加工企業。海外での地域ブランド保護や販売展開に向け、複数国での商標出願を計画している企業・団体が対象です。
申請ステップ
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1
要件確認・日本出願準備
中小企業要件・みなし大企業除外条件を確認後、日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願を済ませておきます。外国展開計画と資金計画を検討し、先行技術調査を実施します。
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2
公募要領・様式確認
宮崎県産業振興機構の公募要領から最新の申請様式(Word版交付申請書)をダウンロードし、補助率・上限額・対象経費の詳細を確認します。複数案件ある場合は案件数分の申請が必要です。
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3
交付申請書・添付書類作成
交付申請書(Word版)に必要事項を記入し、要求される添付書類(登記事項証明書、決算書、事業計画書等)を揃えます。外国出願計画書と資金計画書も準備します。
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4
jGrants上での情報入力
jGrants(補助金ポータルサイト)上に必要情報を入力します。ただしこれだけでは申請受付とはならず、郵送提出が必須条件となります。
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5
郵送による書類提出
交付申請書及び添付書類を郵送で公益財団法人宮崎県産業振興機構まで提出します(2026年6月29日17時15分必着)。同時にWord版申請書を指定メールアドレスに送付します。
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6
審査・採択通知受取
提出後、補助金事業の審査が行われます。採択結果通知を受け取り、採択された場合は事業完了までの進捗報告と事業完了後5年間のフォローアップ調査に対応します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書(Word版)
- 登記事項証明書
- 決算書(直近3期分)
- 事業計画書
- 外国出願計画書
- 資金計画書
- 日本国特許庁への出願証明書
- 先行技術調査報告書
- 法人の場合は法人税申告書(直近3期分)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. みなし大企業とはどのような企業ですか?
- A. 大企業による支配や大企業役員の兼任がある場合、または直近3年の平均課税所得が15億円超の中小企業等を指します。詳細は公募要領の「みなし大企業」条件(ア~オ)をご確認ください。具体的には、①大企業が50%以上の株式保有②複数大企業が66%以上保有③役員の50%以上が大企業兼任④完全子会社⑤高所得企業が該当します。
- Q. 複数の知的財産(特許と商標など)を出願したい場合の補助上限はどうなりますか?
- A. 1企業あたりの上限は300万円です。案件別には特許で150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ60万円の上限があります。複数案件の場合、各案件ごとに申請し、合計が300万円以内に収まるよう計画してください。
- Q. 日本の特許出願が採択後に許可される場合の対応は?
- A. 応募時には既に日本国特許庁に出願済みであることが原則です。採択後、その出願を基礎に優先権を主張して外国出願を年度内に実施する計画が必要です。詳細は公募要領の応募要件をご確認ください。
- Q. 商標の抜け駆け対策出願も補助対象ですか?
- A. はい。地域団体商標または通常商標の抜け駆け出願(海外で第三者が無断出願した商標への対抗出願)は補助対象となります。この場合、通常商標60万円の上限より抜け駆け対策は30万円の上限が設定されます。
- Q. いつまでに外国出願を実施する必要がありますか?
- A. 採択後、年度内(2027年3月31日まで)に外国出願を実施する計画が必要です。募集終了は2026年6月29日で、詳細なスケジュールは採択後に確認されます。
- Q. 補助金採択後の報告義務にはどのようなものがありますか?
- A. 事業完了後、5年間にわたり状況調査(フォローアップ調査やヒアリング)が実施されます。外国で権利取得後の事業展開状況や売上・雇用への効果などが確認されます。協力が必須となります。
活用例
製造業による国際特許出願支援
精密機械部品を製造する中小企業が、国内で特許出願した新型製造装置について、米国・EU・中国での特許出願を計画。外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、翻訳費用合計180万円を補助金1/2で90万円支援します。
食品加工業による地域商標の海外保護
地域団体商標で登録予定の名産食品について、タイ・ベトナム等のアジア市場での抜け駆け商標対策を実施。複数国での商標出願費用120万円の1/2(60万円)を補助金で支援し、海外販路拡大を加速します。
IT ベンチャーによる多国実用新案出願
SaaS システムの機能について国内実用新案出願済みのスタートアップが、米国・欧州での出願を実施。翻訳・代理人費用150万円に対し補助金1/2の75万円を支給し、国際展開の基盤構築を支援します。
建設企業による意匠出願の国際展開
独自設計の建築部材について国内意匠出願している企業が、中東・インド市場での意匠出願を計画。出願手数料・代理人費用等100万円を補助金1/2で50万円まで補助し、グローバル競争力強化を実現します。
複数知的財産の一括国際出願支援
特許1件(見積150万円)と商標2件(各60万円)の計3件を米国・EU・ASEANで出願予定の複合サービス企業。全案件合計270万円の1/2(135万円)を補助金で支援し、包括的な国際権利化を実現します。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は宮崎県内に所在する中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業)です。ただし、以下の「みなし大企業」は除外されます:①同一の大企業が発行済株式の50%以上を保有する企業、②複数の大企業が発行済株式の66%以上を保有する企業、③役員総数の50%以上を大企業役員・職員が占める企業、④資本金5億円以上の法人の完全子会社、⑤直近3年間の平均課税所得が15億円超の企業。また、地域団体商標の外国出願については、商工会議所・商工会・NPO法人等も申請可能です。全対象業種(農業~医療福祉)が補助対象ですが、応募時に既に日本国特許庁への出願が完了していること、先行技術調査で外国権利取得の可能性が否定されないこと、権利取得後の事業展開計画または抜け駆け対策の意思があること、外国出願に必要な資金能力を有することの4つの条件を満たす必要があります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい / まちづくり・地域振興支援がほしい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 補助率
- 補助対象経費の1/2以内
- 上限額
- 1企業あたり:300万円(複数案件の場合)1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
- 助成対象経費
- ①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- 応募期間令和8年6月1日(月)~令和8年6月29日(月) 17時15分
- 地理条件
- 宮崎県
- 備考
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(6月29日(月) 17時15分必着)。また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>公益財団法人宮崎県産業振興機構〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2 (宮崎テクノリサーチパーク内)Tel:0985-74-3850E-mail:watanabe-rina@mepo.or.jp担当者:新事業支援課 渡邊②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、【公益財団法人宮崎県産業振興機構】HP(下記、
- 参照URL
- )にてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 宮崎県
募集期間
2026/06/01 〜 2026/06/29 あと25日
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