【家賃】台東区商店街空き店舗活用支援(事業者支援)事業
家賃
- 補助額
- 上限 180万円
- 補助率
- 家賃(敷金、礼金は除く)の1/2
- 対象地域
- 東京都
概要
商店街の空き店舗で事業を開始したい方へ
この補助金のポイント(AI 要約)
台東区内の商店街にある空き店舗で新事業を開始する事業者を支援する補助金です。対象は卸売・小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉業など多岐にわたります。補助内容は家賃(敷金・礼金除く)の1/2で、月額上限5万円(3年間、最大180万円)です。2026年4月1日以降の契約物件が対象で、補助決定後3ヶ月以内に事業開始が必要。商店街加入と経営診断受診が条件となります。募集期間は2026年4月5日から6月30日までです。
こんな事業者におすすめ
飲食店舗の新規開業者
カフェ、レストラン、居酒屋など飲食業で商店街の空き店舗活用を考える事業者。家賃負担を軽減し、商店街の活性化に貢献できます。
小売店舗の起業家
洋品店、雑貨店、書店など小売業を営みたい個人事業主や法人。商店街での事業展開を支援します。
習い事教室運営者
英会話教室、音楽教室、各種講座など教育・学習支援業を始める事業者。地域貢献と事業成長を両立できます。
医療・福祉サービス提供者
訪問介護、整骨院、鍼灸院など医療・福祉業で拠点を設置したい事業者。商店街での地域貢献が可能です。
サービス業の事業所開設者
美容室、クリーニング店、修理店など生活関連サービス業で新規出店を計画する事業者。
申請ステップ
-
1
対象物件の確認と所有者確認
台東区内の商店街区域内にある空き店舗であることを確認。3ヶ月以上空き店舗状態であり、所有者が3親等内の親族でないことを確認します。
-
2
物件契約と事業計画策定
2026年4月1日以降に物件を契約し、事業計画書を作成します。商店街活性化への貢献内容を明確にしておきましょう。
-
3
申請書類の準備
登記事項証明書、決算書、賃貸契約書など必要書類を揃えます。台東区の公式ページで最新の申請様式を確認してください。
-
4
台東区への申請
揃えた書類を台東区文化産業観光部産業振興課に提出します。募集期間内の提出が必須です。
-
5
補助決定と事業開始
補助決定後3ヶ月以内、または申請年度内に事業を開始します。開始後は商店街に加入します。
-
6
経営診断と報告
申請時および3年間、年1回商工相談員による経営診断を受けます。必要な報告書を期限内に提出してください。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書(台東区が指定する様式)
- 事業計画書
- 賃貸契約書
- 登記事項証明書
- 決算書(前年度)
- 身分証明書
- 物件の写真
- 商店街加入同意書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どの業種が対象になりますか?
- A. 卸売・小売業、飲食サービス業、宿泊業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉業が対象です。ただし風俗営業等規制法の適用を受ける業種は除外されます。詳細は台東区HPで確認してください。
- Q. 補助金の上限はいくらですか?
- A. 月額5万円(3年間の補助対象)で、最大180万円が上限です。家賃全額の1/2が補助されます。敷金・礼金は補助対象外です。
- Q. 申請期間はいつまでですか?
- A. 募集期間は2026年4月5日から6月30日までです。この期間内に台東区へ申請する必要があります。お早めのご相談をお勧めします。
- Q. 物件契約のタイミングに制限はありますか?
- A. 2026年4月1日以降に契約した物件が対象です。それ以前の契約物件は補助対象外となります。
- Q. 事業開始時期はいつですか?
- A. 補助決定後3ヶ月以内、または申請年度内に事業を開始する必要があります。遅延すると補助対象外になる可能性があります。
- Q. 商店街加入は必須ですか?
- A. はい、出店後は商店街等に加入し、活性化に向けて協力することが補助条件です。事前に商店街に相談しておくことをお勧めします。
活用例
飲食店のテイクアウト展開
既存の飲食事業を商店街の空き店舗でテイクアウト専門店として展開。家賃補助で初期負担を削減し、商店街の人流向上に貢献。3年間の経営診断支援で安定経営を実現。
地域の学習支援塾開設
子ども向けの学習塾を商店街内に開設。家賃の1/2補助で運営コストを削減。商店街の活性化と地域教育支援を同時実現。
シニア向けサロン事業
介護予防・健康促進を目的としたシニア向けサロンを空き店舗で開設。生活関連サービスとして補助対象となり、商店街の新たな客層開拓に貢献。
地産地消の直売店舗
近郊農家と連携した野菜・地域産品の直売店を商店街に展開。家賃補助と経営診断で持続可能なビジネスモデルを構築。
ハンドメイド雑貨店の起業
手作り雑貨やアート作品を販売する小売店を起業。家賃補助により起業資金を効率化し、商店街活性化の新規顧客源に。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、台東区内の近隣型商店街区域内の空き店舗で新事業を開始する個人事業主および法人です。対象業種は卸売・小売業、飲食・宿泊業、生活関連サービス業、教育・学習支援業、医療・福祉業で、風俗営業等規制法の適用除外業種に限定されます。物件要件として、3ヶ月以上空き店舗であり、2026年4月1日以降に契約する必要があります。申請者と物件所有者が3親等内の親族でないことも必須条件です。補助決定後3ヶ月以内または申請年度内に事業を開始し、その後3年間毎年1回の経営診断受診が義務付けられます。また、出店後は商店街に加入し、商店街活性化に協力することが求められます。従業員数による制限はありませんが、商店街との連携・協力姿勢が評価のポイントとなります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / まちづくり・地域振興支援がほしい
詳細説明
- Jグランツでは本補助金の申請手続きを行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.city.taito.lg.jp/bunka_kanko/shotengaishinko/shotengaishinko/index.html【補助金の活用をご検討される場合は、お早めにご相談・お問い合わせください】
- 目的・概要
- 商店街の一体性を確保し、にぎわいあふれる商店街づくりを目的としています。商店街の活性化や、地域の貢献につながる事業を始める方に対し、区が支援をいたします。※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種を除く。
- 補助条件(1)区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗であること。(2)空き店舗として、概ね3か月以上経過した物件であること。(3)空き店舗の所有者又は管理者が3親等内の親族でないこと。(4)令和7年4月1日以降に契約した物件であること。(5)補助決定後3か月以内又は申請年度内に事業を開始すること。(6)申請時と、令和9~11年度の3年間、年1回商工相談員による経営診断を受けること。(7)出店後は、商店街等に加入し、活性化に向けて協力していくこと。
- 補助上限額月額5万円(3年間)
- 地理条件
- 東京都台東区内
- 備考
- 補助金の詳しい情報については、台東区HPをご確認ください
- 問合せ先
- 台東区文化産業観光部産業振興課商店街担当〒110-8615 東京都台東区東上野4-5-6電話:03-5246-1142
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 卸売業、小売業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 東京都
- 対象地域(詳細)
- 台東区
募集期間
2026/04/05 〜 2026/06/30 あと23日
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