【改修費】台東区商店街空き店舗活用支援(事業者支援)事業
改修費
- 補助額
- 上限 200万円
- 補助率
- 開店に必要な改修工事費の1/2
- 対象地域
- 東京都
概要
商店街の空き店舗で事業を開始したい方へ
この補助金のポイント(AI 要約)
台東区の近隣型商店街内にある空き店舗で新規事業を開始する事業者を対象とした改修費補助制度です。開店に必要な改修工事費の1/2、上限200万円まで補助します。対象業種は卸売・小売業、飲食業、生活関連サービス業、教育、医療福祉など幅広く対応。ただし風俗営業等を除きます。申請には商工相談員による経営診断が必須で、令和8年4月1日以降の工事契約・開始が対象です。募集期間は2026年4月5日から6月30日まで。詳細は台東区文化産業観光部産業振興課へお問い合わせください。
こんな事業者におすすめ
飲食店新規開業者
台東区の商店街で新たにカフェやレストランを開きたい個人事業主。空き店舗の改修費が経営開始時の大きな負担となるため、この補助金で改修費の1/2をカバーでき、資金計画が立てやすくなります。
小売店舗展開事業者
衣料品店や雑貨店などを新規開業したい小売業者。商店街の一体性を確保しつつ、地域のニーズに応えた新しい店舗を開設できます。補助金で改修コストを削減できます。
生活サービス事業者
美容室やクリーニング店などの生活関連サービスを提供したい事業者。商店街活性化に貢献しながら、改修工事費を補助してもらえるため、起業の障壁を低くできます。
教育・福祉関連事業者
学習教室や介護関連サービスを商店街で開業したい事業者。地域貢献性の高い事業として補助対象となり、空き店舗活用で地域課題の解決に貢献できます。
宿泊施設開業者
簡易宿泊所やゲストハウスなどを商店街内で展開したい事業者。外国人観光客や宿泊需要に応える施設として、改修費補助により開業を加速できます。
申請ステップ
-
1
事前相談・経営診断の実施
商工相談員による経営診断を受けることが必須条件です。事業計画や資金計画について相談し、指導を受けてください。
-
2
補助対象物件の確認
台東区内の近隣型商店街区域内にある空き店舗であること、概ね3ヶ月以上空き店舗状態であること、所有者が親族でないことを確認します。
-
3
工事契約・工事開始
令和8年4月1日以降に改修工事の契約を行い、工事を開始します。工事内容は補助対象経費に該当することを確認してください。
-
4
補助金申請書の作成・提出
所定の申請書式に必要書類を添付して、台東区産業振興課へ提出します。募集期間は2026年4月5日から6月30日までです。
-
5
審査・決定
台東区による審査を経て、補助金交付の可否が決定されます。交付決定後に工事を進行させてください。
-
6
工事完了・事業報告
申請年度の2月末までに工事を完了させ、事業報告書を提出します。その後、補助金が交付されます。
-
7
商店街加入・活動参加
出店後は商店街等に加入し、商店街の活性化に向けた活動に協力していくことが条件です。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 補助金申請書
- 事業計画書
- 改修工事見積書
- 物件の位置図・平面図
- 申請者の身分証明書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 直近の決算書または確定申告書(既に事業を行っている場合)
- 賃貸契約書または賃貸予定契約書
- 商工相談員による経営診断報告書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. この補助金の対象になるのはどんな業種ですか?
- A. 卸売業・小売業、宿泊業・飲食業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉が対象です。ただし風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種は除外されます。詳細は台東区へご確認ください。
- Q. 補助金の上限額はいくらですか?
- A. 上限200万円です。補助率は開店に必要な改修工事費の1/2ですので、実際の補助金額は工事費の規模によって異なります。例えば400万円の工事費であれば200万円(1/2)が補助されます。
- Q. 空き店舗の条件は何ですか?
- A. 台東区内の近隣型商店街区域内にある物件で、概ね3ヶ月以上空き店舗状態であることが必要です。また、所有者または管理者が申請者の3親等内の親族でないことが条件となります。
- Q. いつから工事を開始できますか?
- A. 令和8年4月1日以降に工事契約・工事開始した物件が対象です。それ以前に契約・着工した物件は補助対象外となりますので、ご注意ください。
- Q. 申請から補助金の交付までどのくらいの期間がかかりますか?
- A. 募集期間は2026年4月5日から6月30日までです。工事は申請年度の2月末までに完了し、事業報告書を提出する必要があります。詳しいスケジュールは台東区へお問い合わせください。
- Q. 商工相談員による経営診断は必須ですか?
- A. はい、申請時に商工相談員による経営診断を受けることが必須条件です。この診断を通じて、事業計画や経営について指導を受ける必要があります。
活用例
カフェ・ベーカリー店の開業
台東区浅草の商店街にある3ヶ月以上空いていた店舗を賃借し、カフェ兼ベーカリーを開業。改修工事費480万円のうち、この補助金で上限200万円(実際には1/2の240万円)を補助してもらい、自己資金の負担を軽減。商店街イベントへの参加で地域活性化に貢献。
古着・リサイクルショップの展開
複数店舗展開予定の小売事業者が、台東区谷中の商店街の空き店舗を活用して新店舗をオープン。内装・什器の改修費350万円に対し、補助金で上限200万円の支援を受け、迅速に出店。
英会話教室の開校
教育事業者が台東区の商店街に英会話教室を開校。教室化に必要な防音工事や内装改修に320万円を要したが、この補助金で1/2相当の160万円を補助され、初期投資を圧縮。
介護サービス付き小規模宿泊施設
福祉事業者が台東区内の空き店舗を改修し、高齢者向けの短期宿泊施設を開設。改修工事費500万円のうち、補助金で上限200万円を補助され、地域の福祉ニーズに対応。
個人経営の美容室開業
美容師資格を持つ個人が独立し、商店街の空き店舗で美容室を開業。改修・備品購入で280万円必要だったが、補助金で140万円補助されたため、自己資金の借入額を削減。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象事業者は、台東区内の近隣型商店街区域内にある空き店舗で新規事業を開始する個人事業主、小規模事業者、法人が対象です。対象業種は卸売・小売業、宿泊・飲食業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉業など幅広い分野に対応しており、ただし風俗営業等規制法の適用を受ける業種は除外されます。対象物件は概ね3ヶ月以上空き店舗状態にあり、所有者・管理者が申請者の3親等内親族でないことが条件です。申請者は商工相談員による経営診断を受けることが必須であり、令和8年4月1日以降に工事契約・開始した物件が補助対象となります。出店後は商店街等への加入と活性化活動への協力が求められます。従業員数や既存事業の有無による制限はありませんが、詳細な条件は台東区産業振興課へご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
新たな事業を行いたい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい
詳細説明
- Jグランツでは本補助金の申請手続きを行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.city.taito.lg.jp/bunka_kanko/shotengaishinko/shotengaishinko/index.html【補助金の活用をご検討される場合は、お早めにご相談・お問い合わせください】
- 目的・概要
- 商店街の一体性を確保し、にぎわいあふれる商店街づくりを目的としています。商店街の活性化や、地域の貢献につながる事業を始める方に対し、区が支援をいたします。※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種を除く。
- 補助条件(1)区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗であること。(2)空き店舗として、概ね3か月以上経過した物件であること。(3)空き店舗の所有者又は管理者が3親等内の親族でないこと。(4)令和8年4月1日以降に工事契約、工事開始した物件であること。(5)申請時に商工相談員による商工相談による経営診断を受けること。(6)申請年度の2月末までに工事を終え、事業報告書を提出すること。(7)出店後は、商店街等に加入し、活性化に向けて協力していくこと。
- 地理条件
- 東京都台東区内
- 備考
- 補助金の詳しい情報については、台東区HPをご確認ください
- 問合せ先
- 台東区文化産業観光部産業振興課商店街担当〒110-8615 東京都台東区東上野4-5-6電話:03-5246-1142
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 卸売業、小売業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 東京都
募集期間
2026/04/05 〜 2026/06/30 あと23日
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