【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第2回公募)
島根県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2以内
- 対象地域
- 島根県
概要
【島根県】外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
島根県内に事業所を有する中小企業等を対象とした外国出願支援補助金です。外国への事業展開を計画している企業に対して、特許・実用新案・意匠・商標などの外国出願にかかる費用の1/2以内(1企業あたり上限300万円)を助成します。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用です。応募資格は交付申請時に日本国特許庁への出願済みであり、採択後に優先権主張による外国出願を年度内に実施予定の企業が対象です。募集期間は2026年5月31日~6月30日まで(予算上限到達時点で締切)です。
こんな事業者におすすめ
海外販路拡大を目指す製造業
国内で特許や意匠を取得済みで、アジア・欧米などへの海外展開を計画している製造業。製品の差別化を図るため外国での知的財産権取得を希望し、現地での事業展開まで視野に入れている企業向けです。
ブランド強化を狙う中小サービス業
国内で商標登録済みで、海外での商標出願による事業展開やブランド保護を計画しているサービス業や飲食業。海外での抜け駆け商標対策を重視する企業向けです。
技術力を海外市場で活かしたい情報通信業
ソフトウェアやシステムに関する特許・実用新案を国内出願済みで、海外でのライセンス収入や技術販売を計画している情報通信業。海外市場への進出を戦略的に検討している企業向けです。
農林水産物の国際競争力強化を目指す農業・漁業
生産方法や製法に関する特許・実用新案を国内出願済みで、国際市場での販売拡大を計画している農業・漁業従事者。地域ブランドを海外展開する際の知財保護を希望する企業向けです。
商工会議所・商工会等による地域団体商標推進
地域団体商標として国内出願済みの地場産業品を海外展開する商工会議所・商工会・NPO法人等。地域ブランドの国際化と保護を同時に進める団体向けです。
申請ステップ
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1
事前準備・要件確認
中小企業者であることを確認し、みなし大企業に該当しないかを確認します。日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標の出願状況を確認し、採択後に外国出願できる体制を整えます。
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2
事業計画の策定
外国出願する対象国・案件、外国で権利取得後の事業展開計画、必要な資金計画を策定します。先行技術調査等により外国での権利取得可能性を検証します。
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3
交付申請書の作成
jGrants上に申請情報を入力し、交付申請書及び添付書類を作成します。外国出願の詳細、資金計画、事業展開計画等を明記します。
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4
書類提出
交付申請書及び全ての添付書類を郵送にて公益財団法人しまね産業振興財団宛てに提出します。jGrants入力のみでは申請受付とならないため、必ず郵送提出が必要です。
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5
審査・採択
提出書類に基づき、外国出願の可能性、事業計画の妥当性等について審査が行われます。採択された場合は、企業名・所在地が公表されます。
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6
外国出願の実施
採択後、計画に従い外国出願を年度内に実施します。出願手数料、代理人費用、翻訳費用等の必要経費を支払います。
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7
事業報告・精算
事業完了後、外国出願の実績、支払い領収書等を添えて事業報告を提出します。その後5年間のフォローアップ調査に協力します。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 直近3年分の決算書又は確定申告書
- 事業計画書(外国出願計画・事業展開計画を含む)
- 日本国特許庁への出願済み証明書(特許・実用新案・意匠・商標各案件)
- 先行技術調査等の結果を示す資料
- 外国出願に係る見積書
- 資金計画書
- 代理人との委任契約書等(予定含む)
- その他審査に必要な資料
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. みなし大企業とはどのような企業ですか?
- A. 大企業の株式保有比率や役員派遣、過去3年の平均課税所得額などの基準により判定される企業です。発行済み株式の1/2以上を同一大企業が所有している場合、または課税所得年平均が15億円超の場合などが該当します。詳細は公式ページでご確認ください。
- Q. 複数の国への出願を1つの案件として申請できますか?
- A. 1案件あたりの上限額は特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円です。複数国への出願を計画する場合は、それぞれの出願計画を明記し、1企業あたり上限300万円の範囲内で申請してください。詳細は公式ページをご確認ください。
- Q. グループで申請する場合の要件は何ですか?
- A. 中小企業者で構成されるグループの場合、構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める必要があります。グループ全体の上限は1企業あたり300万円です。グループでの申請を検討する場合は、事前に公式ページで確認してください。
- Q. 優先権主張とは何ですか?申請には必須ですか?
- A. 優先権主張とは、日本での出願日を基礎として外国出願の出願日を前倒しできる制度です。商標以外は優先権主張による出願が原則です。ただし商標出願については優先権がない外国出願も対象となります。詳細は公式ページをご確認ください。
- Q. 採択後、いつまでに外国出願を完了する必要がありますか?
- A. 外国出願は採択後、年度内(令和8年度)に実施する予定である必要があります。具体的な期限については、採択時の指示に従ってください。期限に関する詳細は公式ページでご確認ください。
- Q. EBPM調査とは何ですか?協力しない場合はどうなりますか?
- A. EBPMは証拠に基づく政策立案の取組です。採択企業は事業完了後5年間の状況調査に協力することが応募の要件です。調査には企業情報の提供や、経済産業省等への情報提供が含まれます。協力は必須です。詳細は公式ページをご確認ください。
活用例
精密機器メーカーの特許外国出願
島根県内の精密機器製造業が、国内で取得済みの特許を基礎として、アメリカ・ドイツ・中国への特許出願を計画。代理人費用と翻訳費用で計200万円が必要な場合、本補助金で100万円の補助を受け、個社負担100万円で外国出願を実現できます。
食品メーカーの商標国際化
島根県内の食品メーカーが、国内で登録済みの商標をタイ・ベトナム・シンガポールで出願。抜け駆け商標対策を目的に、複数国での商標出願費用・代理人費用計100万円について、全額補助を受けて戦略的なブランド保護を実現できます。
ITスタートアップの特許PCT出願
島根県内のITスタートアップが、国内特許出願を基礎としてPCT経由で複数国への特許出願を計画。翻訳費や国際段階の代理人費用で計180万円が必要な場合、本補助金で90万円の補助を受け、国際展開を加速できます。
地域団体商標の海外展開
島根県の商工会が、県内特産品の地域団体商標を国内出願済みで、東南アジア3国での商標出願を計画。団体商標の国際化で地域産業活性化を目指す場合、出願費用60万円について最大30万円の補助を受けられます。
建設技術企業の意匠国際出願
島根県内の建設技術企業が、独自開発の建設機械や工法について国内意匠出願済みで、オーストラリア・カナダへの意匠出願を計画。国際競争力強化のため、代理人・翻訳費計120万円について、本補助金で60万円の補助を受けられます。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、交付申請時点で以下の全ての要件を満たす必要があります。(1)島根県内に事業所を有する中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)で、みなし大企業(大企業からの株式保有51%以上、役員派遣50%以上、過去3年の平均課税所得15億円超等)に該当しないこと。(2)地域団体商標出願の場合は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。(3)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標を出願済みであること。(4)採択後にその日本出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に実施する予定であること(商標は優先権なしでも可、PCTダイレクト出願は日本国内移行予定に限定、ハーグ出願は日本指定締約国含むもの)。(5)先行技術調査等から外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(6)外国で権利成立時に当該権利を活用した事業展開を計画している、又は商標について海外での抜け駆け対策の意思があること。(7)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。(8)経済産業省のEBPM関連取組に協力すること。従業員数の上限は既存条件により300名以下となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 補助率
- 1/2以内
- 上限額
- 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
- 助成対象経費
- ①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海 外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- その他注意点 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
- 公募期間令和8年6月1日(月)~令和8年6月30日(火)まで随時募集※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。
- 地理条件
- 島根県内に事業所を有する中小企業者等(地域団体商標では商工会議所・商工会等も対象となります。)
- 備考
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送にて公益財団法人しまね産業振興財団宛てご提出ください。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>(公財)しまね産業振興財団新事業支援課 技術支援グループ 杉原〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地テクノアークしまねTel 0852-60-5112 fax 0852-60-5106e-mail sat@joho-shimane.or.jp②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人しまね産業振興財団HP(下記、
- 参照URL
- )にてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 島根県
募集期間
2026/05/31 〜 2026/06/30 あと23日
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