令和8年度グローバルニッチトップ助成事業
- 補助額
- 上限 1000万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 東京都
この補助金のポイント(AI 要約)
令和8年度グローバルニッチトップ助成事業は、東京都内の中小企業を対象とした知的財産権取得支援制度です。世界規模(3か国以上)での事業展開を計画する企業が、外国での特許権・意匠権などの権利取得・維持に要する経費を対象に、助成率1/2、上限1000万円まで助成します。助成対象期間は令和8年4月1日~令和10年12月31日。申し込みは令和8年6月16日~7月15日17時まで。既に都の表彰・助成を受け、国内外で権利化済みの技術・製品を有する企業が対象です。
こんな事業者におすすめ
国内で技術確立済みで海外展開を目指す製造業
優れた製品技術を既に国内で権利化し、複数国での市場展開を計画している製造業企業。特許権や意匠権を保有し、海外での権利取得・維持費用が経営課題となっている企業が対象です。
研究開発型の情報通信業やハイテク産業
ソフトウェア、IoT、AI関連など、技術革新に基づく事業を行い、都の表彰・支援を受けた情報通信業。国際競争力強化のため外国での権利保護を急ぐ企業に適しています。
地域特性を活かす中小の建設業・製造業
東京都内に本社を置き、独自の建設技術や製造プロセスを有する中小企業。グローバル市場での競争力強化のため、知財戦略を強化したい企業が該当します。
学術研究や専門技術サービス業の高度人材企業
大学発ベンチャーや研究開発型の専門技術サービス企業。優れた研究成果を既に権利化し、国際的な技術展開を視野に入れた企業が対象です。
複合サービス業での新規技術活用企業
複数の事業領域で新規技術を展開する企業のうち、東京都の既存支援制度で実績を評価され、世界規模での知財戦略推進を検討している企業。
申請ステップ
-
1
申請資格の確認
東京都内の中小企業であることと、都の既存事業で表彰・助成を受けた経験があるか確認します。また、対象技術が国内外で既に権利化されており、世界3か国以上での事業展開計画があるかを確認してください。
-
2
事業計画・知財戦略の整備
海外での事業展開計画と、それに基づいた知財取得・維持の具体的な戦略を策定します。権利取得対象国や時期、概算費用などをまとめた計画書を準備します。
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3
必要書類の準備
登記事項証明書、決算書、事業計画書、知財戦略書、権利化証明書(特許登録証など)、既往の表彰・助成受領の証明書類などを揃えます。
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4
jGrants申請システムへの登録
jGrantsの交付申請システムにアクセスし、必要な申請情報を登録します。システムの操作方法で不明な点は、事務局に事前に相談することが推奨されます。
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5
書類提出と最終確認
jGrants登録完了後、指定された方法で申請書類一式を提出します。申請受付期間(6月16日~7月15日17時)内に両方の手続きを完了させることが必須です。
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6
交付決定と計画実行
審査を経て交付決定された場合、令和8年4月1日からの助成対象期間で知財取得・維持事業を実行します。期間中に活用状況の報告義務が生じます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 申請書(jGrants登録情報と一致させたもの)
- 登記事項証明書(3か月以内)
- 直近2年分の決算書
- 事業計画書(海外展開計画を含む)
- 知財戦略書(権利取得・維持の具体的計画)
- 権利化証明書(特許登録証、意匠登録証など)
- 既往表彰・助成受領証明書
- 活用状況報告書(過去受給者のみ)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 対象となる中小企業の規模に制限はありますか?
- A. 本制度では中小企業基本法に定める中小企業が対象です。従業員300名以下(業種により異なる場合あり)などの要件があります。詳細は公式ページで確認し、不確定な場合は事務局に問い合わせてください。
- Q. 既に外国で権利化している場合、助成対象になりますか?
- A. 本制度は「新規の権利取得・維持費用」を対象としています。既に権利化済みでも、対象期間内の権利の維持費用(年金納付等)や、新たな国での権利追加取得は助成対象となる可能性があります。詳細は事務局に相談してください。
- Q. 助成率1/2とはどういう意味ですか?
- A. 対象経費の50%を東京都が助成し、残り50%を企業が負担することを意味します。例えば対象経費が200万円の場合、100万円が助成される計算です。上限は1000万円です。
- Q. 申請受付期間を過ぎた場合、申請は可能ですか?
- A. 申請受付期間は令和8年6月16日~7月15日17時までです。この期間内にjGrants登録と書類提出の両方を完了する必要があります。期間外の申請は原則受け付けていません。
- Q. 知財トラブル対策費用とは、どのような費用ですか?
- A. 海外での権利侵害対策、紛争解決にかかる弁護士費用や調査費用など、知的財産に関するトラブル発生時の対応経費を指します。具体的な対象経費は事務局に確認してください。
- Q. 助成金交付後、報告義務はありますか?
- A. 助成対象期間終了後、活用状況報告書の提出が必要です。また過去に本助成金を受給した場合、今年度の申請時にも活用状況報告書の提出が必須要件となります。
活用例
医療機器メーカーの多国展開とサポート
東京の医療機器製造企業が、国内で確立した医療用デバイスの特許を活かし、米国・EU・アジア3地域での権利取得・維持を計画。本助成で弁理士費用や外国出願費用、権利維持料を補助し、海外販売体制を強化する事例。
ロボット技術企業の国際競争力強化
都内の産業用ロボット技術企業が、既に取得した基本特許をベースに、各国での追加特許出願・実用新案登録を加速。本助成で先行調査費用と複数国での権利取得費用をカバーし、グローバル市場でのポジション確立を支援する活用例。
素材・化学系ベンチャーの知財強化
東京の素材開発ベンチャーが、独自開発した環境配慮型材料の特許権を活かし、欧州・北米・アジアでの同時展開を構想。本助成で各国での権利化・維持経費と知財トラブル対策費用を確保し、ニッチなグローバル市場を開拓する事例。
情報通信企業のIP戦略推進
東京のサイバーセキュリティ企業が、独自技術の特許・意匠を国内外で権利化。本助成で米国・豪州・シンガポールなど成長市場での権利化・維持費用をサポートし、国際的なライセンス契約やM&Aへの道を開く支援事例。
製造業の知財トラブル対応と権利強化
東京の精密機械メーカーが、海外市場での権利侵害に直面し、訴訟対応と同時に複数国での追加権利取得を推進。本助成で弁護士費用・調査費用と新規権利取得費用をカバーし、国際的な知財ポートフォリオを構築する事例。
対象者条件(詳細解説)
本制度の申請資格は、東京都内の中小企業であることに加え、以下の要件を全て満たす必要があります。①東京都または公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する既存事業(例:新製品開発助成、経営革新計画承認、起業家育成事業など)において、優れた技術・製品として認められ、表彰・助成・支援を受けていることが必須です。②対象となる技術や製品について、特許権・実用新案権・意匠権のいずれかが国内または海外で既に権利化されていることが条件です。③概ね3か国以上での事業展開計画を有し、その計画に基づいて海外での知財権取得・維持等を推進しようとしていることが必要です。④過去に東京都知的財産総合センターから本助成金の交付を受けた場合、所定期日までに「活用状況報告書」を提出済みであることが申請要件となります。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 資金繰りを改善したい
詳細説明
- 目的・概要
- 本助成金は、世界規模での事業展開が期待できる技術や製品を有する東京都内の中小企業者等に対して、知的財産権の取得等に要する経費を助成し、知財戦略の策定から実施までを継続的にかつ強力に支援することで、東京の産業をけん引する企業を創出することを目的とします。
- 申込資格以下の要件を満たす、東京都内の中小企業者等① 東京都又は公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する既存事業で、技術や製品が優れたものであると認められ、表彰・助成・支援を受けていること② 上記の技術や製品に係る特許権、実用新案権、意匠権が国内外のいずれかで、既に権利化されていること③ 世界規模(概ね3か国・地域以上)での事業展開の計画を有しており、その計画に基づき、海外での知財の権利取得・維持等を推進しようとしていること④ 過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること
- 助成内容〇助成対象期間 令和8年4月1日~令和10年12月31日(2年9か月)〇助成率 1/2以内〇助成限度額 1,000万円〇助成対象経費・権利取得等費用(外国での権利取得・維持に関する費用)・知財トラブル対策費用・先行調査費用
- 申請受付期間令和8年6月16日(火)~令和8年7月15日(水)17時まで
- 受付方法本助成金の申請には、jGrantsでの交付申請と申請書類の提出の両方の手続きが必要です。※両方の手続きを申請受付期間内に完了できない場合、申請を正式に受理することができませんのでご注意ください。
- 問合せ先
- 東京都知的財産総合センター東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階TEL:03-3832-3656E-mail:chizai-josei@tokyo-kosha.or.jp
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 東京都
募集期間
2026/06/16 〜 2026/07/15 あと21日
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