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募集中 補助金 あと22日

【愛媛県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第1回募集

愛媛県

補助額
上限 300万円
補助率
1/2以内
対象地域
愛媛県

概要

【愛媛県】海外出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

愛媛県内の中小企業等を対象とした海外出願支援事業費補助金です。特許・実用新案・意匠・商標等の海外出願に要する手数料、代理人費用、翻訳費等を補助します。補助率は1/2以内で、上限は企業あたり300万円(案件別では特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円、商標抜け駆け対策30万円)。2026年6月1日~30日に募集開始予定で、すでに日本で出願済みの案件を優先権主張により外国展開する事業者が対象です。

こんな事業者におすすめ

製造業の中小企業

既に国内で特許取得(申請済み)した製品・技術を海外で展開したい製造業者。アジアやEU等への事業拡大を検討しており、外国出願による知的財産保護が必要な企業が対象です。

食品・農水産加工業

地域特産品やブランド商標を海外展開したい農業・漁業関連事業者。特に商標の海外登録により、国外でのブランド権保護・販路拡大を目指す事業者が活用できます。

IT・情報通信企業

ソフトウェア特許やシステム発明を外国出願したいIT企業。欧米やアジアでの事業展開を視野に、知的財産権を整備したい成長段階の企業が対象です。

建設・建築関連企業

工法特許や建築技術の実用新案を海外展開したい建設業者。国際プロジェクトへの参画時に必要となる知的財産権整備を支援します。

地域団体商標の活用主体

商工会議所・商工会・NPO法人等が管理する地域団体商標の海外出願を検討している団体。地域産業の国際競争力強化を目指す組織が対象です。

申請ステップ

  1. 1

    要件確認と事前準備

    中小企業該当性、日本国特許庁への出願済み状況、外国展開計画の有無を確認します。みなし大企業でないこと、先行技術調査で権利取得可能性があることを確認してください。

  2. 2

    jGrants上での仮申請

    jGrants システムに必要事項を入力し、仮申請を行います。ただしこのステップだけでは正式受付にならず、その後の書類提出が必須です。

  3. 3

    申請書類の作成

    交付申請書(Word版)及び添付書類一式を作成します。企業概要、事業計画、外国出願計画書、資金計画等を記載し、すべての要件を満たすことを確認してください。

  4. 4

    書類の電子メール送付

    交付申請書(Word版)を指定のメールアドレスへ送付します。この送付により、正式な申請プロセスが開始されます。

  5. 5

    書類の郵送提出

    交付申請書及び全添付書類を、指定期限(6月30日17:00必着)までに公益財団法人えひめ産業振興財団へ郵送します。期限厳守が重要です。

  6. 6

    選考・採択決定

    選定委員会により、書面審査またはプレゼンテーション等の方法で採択を決定します。採択された場合、企業名・所在地が公表されます。

  7. 7

    交付決定と事業実施

    交付決定後、年度内に外国出願を実施します。事業完了後5年間、フォローアップ調査やヒアリングが行われます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 交付申請書(Word版)
  • 企業概要書
  • 事業計画書
  • 外国出願計画書
  • 資金計画書
  • 日本国特許庁への出願書類(控え等)
  • 登記事項証明書または履歴事項全部証明書
  • 直近2期分の決算書
  • 先行技術調査報告書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 中小企業の定義は何ですか?
A. 一般的には、資本金3億円以下または従業員300名以下の企業が対象です。本補助金では「みなし大企業」の排除要件が設定されており、大企業の子会社や関連企業は除外されます。詳細は公募要領でご確認ください。
Q. 補助対象経費に消費税は含まれますか?
A. いいえ、日本国内における消費税及び地方消費税は、補助対象経費に含まれません。見積もりや予算計画時に、税抜き額での計算をしてください。
Q. 複数の国に出願する場合、補助金はどうなりますか?
A. 複数案件申請が可能です。案件ごとに上限額(特許150万円、実用新案・意匠・商標各60万円等)が設定され、企業全体の上限は300万円です。複数案件申請の場合はその数だけ申し込んでください。
Q. 日本でまだ出願していない発明でも対象になりますか?
A. いいえ、応募時にすでに日本国特許庁に出願済みであることが必須です。外国出願は、その日本出願を基礎に優先権主張を行う予定のものが対象となります。
Q. 採択後、いつまでに外国出願を完了する必要がありますか?
A. 交付決定後、年度内に外国出願を実施する予定であることが要件です。具体的な期限は、採択決定時や交付決定時に通知されますので、詳細は実施機関にご確認ください。
Q. 商標の「抜け駆け対策」とは何ですか?
A. 抜け駆け対策とは、悪意の第三者による抜け駆け出願(不正な先願登録)への対抗措置です。該当する場合、上限30万円の補助が受けられます。自社ブランドの海外展開を計画している事業者が活用できます。

活用例

機械製造業による特許の欧米出願

愛媛県内の機械部品製造業が、国内で特許取得した新型減速機の技術をEU圏へ展開する際、外国特許庁への出願手数料・翻訳費・外国代理人費用等に対して150万円を上限に補助を受けます。

食品メーカーのブランド商標海外登録

地元の特産食品メーカーが、国内で登録した商標を米国・中国・タイ等複数国に出願する際、各国の出願費用・代理人費用に対して補助を受け、海外での販路拡大とブランド保護を実現します。

実用新案による建築工法の海外展開

建設企業が国内で出願した独自の建築工法の実用新案を、アジア太平洋地域に展開する場合、外国出願に要する費用(翻訳・代理人費等)について60万円を上限に助成を受けます。

地域団体商標の多国籍展開

愛媛県の商工会が管理する地域団体商標(例:地酒ブランド)を、アジア・欧州複数国に同時出願する際、ハーグ出願等を活用して費用効率的に補助対象経費を抑制します。

デジタル関連企業による意匠出願

情報通信企業が開発した独自のUI/UXデザインの意匠をアジア主要国に出願する際、翻訳費・外国代理人費用等の一部を補助対象とし、国際競争力強化を支援します。

対象者条件(詳細解説)

中小企業等とは、資本金3億円以下または従業員300名以下の企業(個人事業主含む)、または中小企業で構成されるグループ(構成員2/3以上が中小企業)を指します。ただし、みなし大企業(大企業による50%以上の株式保有、2/3以上の複数大企業による保有、役員総数の1/2以上が大企業役員、5億円以上の法人による100%子会社、直近3年の平均課税所得15億円超)は除外。業種制限なく、農業から製造業、サービス業まで対象です。グループ申請の場合は、中小企業が構成員の2/3以上を占める必要があります。また、地域団体商標の出願主体として商工会議所・商工会・NPO法人等も対象になります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

販路拡大・海外展開をしたい

詳細説明

目的・概要
中小企業者等の戦略的な海外出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業者等に対して海外出願にかかる費用の一部を助成します。 
補助率
助成対象経費の1/2以内 
上限額
1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円※予算の状況等により、申請金額から減額して交付決定を行う場合があります。 
助成対象費用①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用※日本国内における消費税及び地方消費税は、補助対象経費となりません。 
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け出願とは、悪意の第三者による抜け駆け出願のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。 
選考方法選定委員会において、書面又は事業者のプレゼンテーション等の方法で採択を決定します。 
備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(6月30日(月)17:00必着)。また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。 <本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>〒791-1101松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛媛公益財団法人えひめ産業振興財団 産学官連携推進課(担当:篠﨑)Tel:089-960-1294E-male:k-shinozaki@ehime-iinet.or.jp②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、財団HP(下記、
参照URL
)にてご確認ください。 ③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 
参照URL

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
愛媛県

募集期間

2026/06/01 〜 2026/06/30 あと22日

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