メインコンテンツへスキップ
← 一覧に戻る
募集中 その他

東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所、訪問看護ステーション 申請用)

補助額
上限 0円
補助率
対象地域
東京都

この補助金のポイント(AI 要約)

東京都内の診療所および訪問看護ステーションを対象とした、従事者の賃上げと物価高騰対応を支援する事業です。賃上げ支援では有床診療所は許可病床数×72,000円(最低150,000円)、無床診療所150,000円、訪問看護ステーション228,000円が交付されます。物価支援では有床診療所は許可病床数×13,000円(最低170,000円)、無床診療所170,000円が対象です。令和7年12月から令和8年5月のベースアップ実施と、その後の水準維持が要件です。募集期間は2026年6月10日から8月7日までとなります。

こんな事業者におすすめ

無床診療所の院長・管理者

都内の無床診療所を運営し、従事者の賃金改善に取り組む院長。賃上げ支援150,000円と物価支援170,000円の両方が利用でき、資金繰りと賃上げの両立が可能です。

有床診療所の経営者

複数の許可病床を有する有床診療所を運営する経営者。病床数に応じた賃上げ支援(×72,000円)と物価支援(×13,000円)が交付され、規模の大きさを活かした支援が受けられます。

訪問看護ステーション管理者

東京都内で訪問看護ステーションを運営し、訪問看護職員の処遇改善を検討している管理者。賃上げ支援228,000円で従事者の賃金引き上げを実現できます。

医療機関の人事担当者・経営企画部門

診療所や訪問看護ステーションで人事・経営を担当し、物価高騰への対応と従事者の賃金競争力強化に課題を感じている職員。複数の支援事業を組み合わせた活用を検討できます。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    診療所または訪問看護ステーションであること、保険医療機関コードの発行、令和7年4月1日以降の診療報酬請求実績、廃院予定がないことを確認します。

  2. 2

    必要書類の準備

    保険医療機関コード証明、診療報酬請求実績、賃金表や給与規程、ベースアップ届け出書などの関連書類を揃えます。

  3. 3

    ベースアップ計画の策定

    令和7年12月から令和8年5月のベースアップ内容、令和8年6月以降の水準維持計画を書類にまとめます。

  4. 4

    申請フォームへの入力

    施設情報、従事者数、賃上げ金額、物価支援申請の有無など、指定の申請フォームに必要情報を入力します。

  5. 5

    書類の提出

    入力完了後、指定の提出方法に従い、必要書類とともに申請フォームを提出します。

  6. 6

    受理確認と審査

    提出後、受理確認を得て、東京都の審査を待ちます。不備がある場合は事務局から連絡があります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 保険医療機関コード証明書
  • 診療報酬請求実績を示す書類
  • 現在および令和8年3月時点での賃金表または給与規程
  • ベースアップ評価料に関する届け出書類または誓約書
  • 診療所等の開設許可証(有床診療所の場合は許可病床数確認書類)
  • 法人の場合は登記事項証明書
  • 廃院・廃止予定がないことの確認書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 訪問看護ステーションですが、物価支援事業の対象になりますか?
A. いいえ。物価支援事業は診療所のみが対象で、訪問看護ステーションは対象外です。訪問看護ステーションは賃上げ支援事業(228,000円/施設)のみ申請可能です。詳細は事務局にお問い合わせください。
Q. 複数の診療所を運営しています。それぞれ申請できますか?
A. 各診療所が独立した保険医療機関コードを持ち、要件を満たしていれば、それぞれ個別に申請が可能です。詳細な申請方法については事務局(03-6820-6037)にご相談ください。
Q. ベースアップ評価料の届け出ができていません。申請できますか?
A. 現在届け出ていない場合、令和8年度診療報酬改定後にベースアップ評価料を届け出ることを誓約することで申請可能です。誓約書の提出が必要になります。
Q. 有床診療所で許可病床が2床です。交付額はいくらですか?
A. 許可病床が2床以下の有床診療所の場合、賃上げ支援は150,000円、物価支援は170,000円が交付されます。病床数×単価ではなく、定額交付となります。
Q. 令和7年4月から現在まで診療報酬の請求実績がありません。申請できますか?
A. いいえ。令和7年4月1日から申請時点までの診療報酬請求実績が必須要件です。実績がない場合は申請対象外となります。
Q. 一時金で対応する場合、いつまでに支給する必要がありますか?
A. ベースアップに時間を要する場合、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給し、その後4月以降にベースアップを実施する方式が認められています。

活用例

無床診療所における賃上げと運営費対応

都内の無床診療所が、物価高騰で高くなった医薬品・医療材料費に対し物価支援170,000円を充当。同時に賃上げ支援150,000円で従事者の基本給を2~3%引き上げ。人件費と物価上昇への二重課題を同時解決します。

有床診療所(許可病床30床)の規模別支援活用

有床診療所が賃上げ支援では30床×72,000円=2,160,000円を確保。このうち1,800,000円を従事者全体の3~4%ベースアップに充当し、残金を今年度内の一時金で配分。職員満足度向上と離職率低下を実現します。

訪問看護ステーションの人材確保強化

訪問看護ステーションが賃上げ支援228,000円で、訪問看護師・介護職員を対象にベースアップを実施。地域の他施設との競争力を高め、人材確保を強化。令和8年6月以降の水準維持で継続的な処遇改善を実現します。

複数診療所運営法人の効率的な申請

複数の無床診療所を運営する法人が、各施設ごとに個別申請。計5施設で賃上げ支援750,000円、物価支援850,000円を計画的に配分。法人全体の統一的な処遇改善政策を実施できます。

対象者条件(詳細解説)

対象者は、東京都内に開設している診療所(有床・無床)および訪問看護ステーションで、以下をすべて満たす必要があります。(1)保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること(2)申請時点で廃院・廃止していない、および廃止予定がないこと(3)令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること。現在届け出られない場合は、令和8年度診療報酬改定後に届け出ることを誓約する(4)令和7年12月から令和8年5月までにベースアップを実施し、令和8年6月1日以降その水準を維持または拡大すること。賃金表変更に時間を要する場合は、令和7年12月~令和8年3月の一時金または特別手当支給で対応可能。訪問看護ステーションは賃上げ支援のみ対象で、物価支援は診療所のみです。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

資金繰りを改善したい

詳細説明

【注意】本申請フォームは診療所、訪問看護ステーションを対象としており、その他の施設種別の方はご申請いただけません。 1.診療所等賃上げ支援事業
概要
<事業内容>医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給<対象施設>都内に開設している有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーション<交付額>〇有床診療所許可病床数×72,000円※許可病床が2床以下の場合、1施設150,000円〇無床診療所150,000円/施設〇訪問看護ステーション228,000円/施設 
主な支給要件1保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること2廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと3令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関については、 令和8年度診療報酬改定による見直し後、ベースアップ評価料を届け出ることを誓約すること)4令和7年12 月から令和8年5月までのベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること(賃金表や給与規程等の変更に時間を要する場合は、令和7年12 月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を令和8年3月までに支給 して、4月以降ベースアップを実施すること) 2.診療所等物価支援事業
概要
<事業内容>医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。<対象施設>都内に開設している診療所<交付額>〇有床診療所許可病床数×13,000円※許可病床が13床以下の場合、1施設170,000円〇無床診療所170,000円/施設
主な支給要件1保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績があること2廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと 3.問合せ先【東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援金事務局】電話番号:03-6820- 6037Email:r8iryo_bukka@nta.co.jp受付時間:平日午前9時から午後5時まで※東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業は株式会社日本旅行ビジネスクリエイトに委託しています。※お問い合わせの前に、下記URLに記載の「よくあるお問合せ」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。 4.参照URLhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/bucchin 

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
医療、福祉
対象地域
東京都

募集期間

2026/06/10 〜 2026/08/07 あと43日

この補助金をシェア

X(旧Twitter) LINE Facebook