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募集中 その他

令和8年度介護休業取得応援奨励金

補助額
上限 55万円
対象地域
東京都

概要

従業員の介護休業取得・就業継続を推進する都内中小企業等を応援します!

この補助金のポイント(AI 要約)

東京都内の常時雇用300名以下の中小企業等を対象とした介護休業取得応援奨励金です。従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、原職復帰後3ヶ月経過して職場環境を整備した場合に支給されます。基本奨励金は15日以上で27.5万円、31日以上で55万円。加算取組(応援評価制度・手当支給・研修実施・管理職取得など)により最大145万円まで受給可能。募集期間は2026年7月1日~2027年3月31日、事業実施期間は令和8年4月1日~令和9年3月31日。都内で実質的に営業し、雇用保険被保険者2名以上6ヶ月以上継続雇用、都税納付などの要件を満たす必要があります。

こんな事業者におすすめ

介護離職防止に取り組む製造業の中小企業

従業員が介護と仕事の両立を図れるよう、研修や相談体制の整備に積極的に取り組む製造業。常時雇用100~200名規模で、人材確保と職場環境改善を重視する企業が対象です。加算取組により最大145万円の受給が可能。

応援手当制度を導入する建設業者

介護休業を取得した従業員の同僚に対し、応援手当や評価制度を導入する建設業。職場の協力体制強化と離職防止を重視。常時雇用50~150名の企業が対象で、30万円の加算取組が適用可能。

管理職の両立支援を実践するサービス業

管理職自らが介護休業を取得し、その体験を組織全体に周知するサービス業。介護と仕事の両立支援方針を明示し、20万円の加算取組適用。常時雇用100名以下の中堅企業が活用しやすい制度。

総合的な雇用環境整備を推進する医療・福祉事業者

研修実施、相談窓口設置、利用促進方針周知など、複数の雇用環境整備措置を実施する医療・福祉事業者。介護離職防止の観点から総合的に取り組む常時雇用150~250名規模が対象。

上限額を目指す多業種の大型申請者

応援評価制度、手当支給、研修実施、管理職取得の4つの加算取組をすべて実施し、最大145万円受給を目指す事業者。常時雇用200~300名規模で、組織全体の介護両立支援体制構築を推進。

申請ステップ

  1. 1

    資格要件の確認

    事業者が対象要件を満たしているか確認します。常時雇用300名以下、東京都内での実質営業、雇用保険被保険者2名以上6ヶ月以上継続雇用、都税納付状況などを確認してください。

  2. 2

    対象従業員と取組内容の把握

    介護休業を取得する従業員の要件確認と、職場環境整備の取組内容を整理します。応援評価制度、手当支給、研修実施などの加算取組も検討してください。

  3. 3

    介護休業実施と職場環境整備

    対象従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、原職に復帰します。同時に応援プランシートの作成、職場環境整備措置(研修・相談体制・方針周知など)を実施してください。

  4. 4

    原職復帰後3ヶ月経過を待つ

    介護休業取得後、原職復帰してから3ヶ月が経過するまで待機します。この期間に職場環境整備が完了していることが必須です。

  5. 5

    申請書類の準備

    法人登記事項証明書、決算書、雇用契約書、労働条件通知書、給与台帳、介護休業申請書など必要書類を揃えます。加算取組を実施した場合は関連書類も準備してください。

  6. 6

    電子申請システムで申請

    東京しごと財団の電子申請システムを使用して奨励金を申請します。原職復帰後3ヶ月経過の翌日から2ヶ月以内に申請してください。

  7. 7

    審査結果通知と奨励金受給

    申請内容の審査後、通知書が送付されます。承認されれば指定口座に奨励金が振込まれます。審査期間については公式ページでご確認ください。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 法人登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内)
  • 直近決算書及び確定申告書の写し
  • 事業者の身分証明書
  • 介護休業を取得した従業員の雇用契約書及び労働条件通知書
  • 対象従業員の給与台帳(過去6ヶ月分以上)
  • 対象従業員の介護休業申請書
  • 職場環境整備の実施状況を確認できる書類(研修実施記録、相談窓口設置証明など)
  • 介護休業応援プランシート
  • 応援評価制度・表彰制度の規定(加算①の場合)
  • 応援手当支給の規定及び支給実績(加算②の場合)
  • 研修実施記録等雇用環境整備の証拠書類(加算③の場合)
  • 管理職介護休業取得の申請書及び体験談周知資料(加算④の場合)

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような従業員の介護休業が対象になりますか?
A. 募集要項に記載された要件をすべて満たす従業員が対象です。一般的には、雇用保険被保険者として継続雇用され、介護休業制度の適用を受けられる従業員が対象となります。詳細は募集要項のP10~P12をご確認ください。
Q. 基本奨励金と加算の違いは何ですか?
A. 基本奨励金は15日以上27.5万円、31日以上55万円です。加算は、応援評価制度・手当支給(各30万円)、研修・相談体制など環境整備(各20万円)、管理職取得など4種類あり、複数実施で最大145万円となります。詳細は募集要項のP15~17をご確認ください。
Q. 申請できるのは1社に1名だけですか?
A. はい。一事業者につき、一事業年度1回(1名分)のみの申請となります。同一代表者からの複数申請や、吸収合併等で既受給企業の事業を引き継いだ企業からの申請は対象外です。
Q. 申請期限を過ぎた場合は申請できませんか?
A. いいえ。原職復帰後3ヶ月経過の翌日から2ヶ月以内が申請期限であり、この期限を過ぎた場合はいかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日は公式ホームページの「申請受付期限日一覧」をご確認ください。
Q. 個人事業主も対象になりますか?
A. はい。常時雇用する従業員2名以上6ヶ月以上継続雇用していれば対象です。ただし、都内税務署への開業届提出と都税納付、過去5年間の重大な法令違反がないことが要件です。
Q. 介護休業は有給休暇でも対象になりますか?
A. はい。募集要項記載の「有給の介護休暇を含む」と明記されています。給与の支払有無に関わらず、合計15日以上の介護休業取得が要件となります。

活用例

親の介護と仕事を両立させた営業職員のケース

定年間際の営業職員が親の介護で31日の介護休業を取得。企業は応援評価制度と研修体制を整備し、復帰後3ヶ月で55万円の基本奨励金と60万円の加算(①②)計115万円を受給。同僚のサポート体制も強化。

人材確保と職場活性化を実現した運輸業の例

ドライバー職員が介護休業(15日)取得。企業は相談窓口設置と方針周知の2項目の環境整備を実施。基本27.5万円+加算20万円で47.5万円を受給。その後、他の従業員の介護休業取得も増加。

管理職率先による組織文化改革の例

部長職が親の介護で20日の介護休業を取得し、体験談を全社に周知。企業は管理職取得加算(20万円)と複数の環境整備措置で総額85万円受給。管理職も介護と仕事の両立が可能という認識が定着。

従業員支援の充実で定着率向上した製造業

製造部門の中堅社員が31日の介護休業取得。応援手当支給制度、研修実施、相談体制整備をすべて実装し、基本55万円+加算90万円の計145万円を受給。その後、従業員定着率が5ポイント向上。

小規模企業での効果的な活用例

常時雇用25名の宿泊業。事務職が15日の介護休業を取得し、簡潔な応援評価制度と応援プランシート作成で基本27.5万円+加算30万円計57.5万円を受給。小規模企業にも確実な支援を実現。

対象者条件(詳細解説)

本奨励金の対象事業者は、①常時雇用する従業員が300名以下、②東京都内で事業を営む中小企業等または個人事業主、③個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出済み、④法人の場合は都内に本店登記または支店事業所があり実質的に都内で営業、⑤東京都政策連携団体や都が設立した法人ではない、⑥都内勤務の常時雇用従業員(雇用保険被保険者)2名以上を6ヶ月以上継続雇用、⑦直近年度の都税を納付、⑧申請日前日から過去5年間に重大な法令違反がない、⑨従業員への最低賃金額遵守や賃金・労働時間適正管理が満たされている、⑩吸収合併等で本制度をすでに受給した企業の事業を引き継いでいない、⑪本制度をすでに受給した企業から分割設立された企業ではない、のすべての要件を満たす必要があります。対象従業員も募集要項に記載された要件をすべて満たす必要があり、詳細は公式募集要項をご確認ください。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

雇用・職場環境を改善したい

詳細説明

目的・概要
(公財)東京しごと財団(以下「財団」という。)は、従業員が介護休業を取得し、職場復帰するとともに職場環境を整備した都内中小企業等に奨励金を支給することで、介護休業の取得を促進し、就業継続を後押しします。 (1) 奨励金の対象となる取組従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、介護休業に引き続き原職復帰して3か月が経過するとともに職場環境を整備した場合に奨励金を支給します。◇奨励金の対象となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP13~P14を参照してください。(2)対象従業員本奨励金では奨励金の支給申請に係る募集要項・電子申請版のP10~P12に記載の要件をすべて満たす従業員のことを「対象従業員」といいます。(3) 奨励金の加算となる取組加算となる取組①・➁は各30万円を、加算となる取組③・④は各20万円を奨励金額に加算します。ただし、加算①と加算➁の両方に取組んだ場合は2つの取組で50万円を奨励金額に加算 します。加算① 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成加算➁ 同僚への応援手当支給と介護休業応援プランシートの作成加算③ 育児・介護休業法第22条第2項及び第4項に規定する介護離職防止のための雇用環境整備及び雇用管理等に関する次のア~エまでに掲げる措置のうち、2つ以上実施した場合ア 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施イ 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)ウ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供エ 自社の労働者への介護休業・介護両立支援制度等の取得・利用促進に関する方針の周知加算④ 管理職の介護休業取得と体験談の周知◇奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版のP15~17を参照してください。
奨励金支給額(介護休業取得日数)合計15日以上 27.5万円、合計31日以上 55万円(加算となる取組により最大145万円)
事業実施期間令和8年4月1日~令和9年3月31日※予算を超えた場合は、申請受付期間内でも受付を終了します。
申請受付期間申請受付期間は、合計15日以上の介護休業(有給の介護休暇を含む)を取得した後、介護休業から原職復帰後3か月が経過する日の翌日から2か月以内です。ただし、申請受付期限日が土日祝日、年末年始の場合は期限日より前の最短の営業日が申請受付期限日となります。申請受付期限日を経過した場合、いかなる理由があっても受付できません。具体的な期限日についてはホームページに掲載の「申請受付期限日一覧」をご確認ください。
申請回数奨励金の申請は、一奨励事業者に対し、一事業年度1回(1名分)までです。次の場合は同一企業とみなし、奨励金を申請することはできません。◇同一代表者からの申請(別法人格であっても同一企業等からの申請とみなします。)◇吸収合併等で令和8年度奨励金をすでに受給した企業の事業を引き継いだ企業からの申請(奨励金を受給した企業と同一とみなします。)◇令和8年度奨励金をすでに受給した企業から分割して設立した企業からの申請(受給した企業等と同一とみなします。)
支給対象となる事業者の主な要件従業員の介護休業取得を促進するとともに、職場環境の改善を図るための取組を行う中小企業等のうち、特に指定の無い限り申請日時点で(1)~(3)の要件をすべて満たしている事業者が対象となります。(1)事業者の要件常時雇用する従業員の数が300人以下であること都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること企業等の形態を満たしていること東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと個人事業主の場合は都内税務署へ開業届を提出していること中小企業等の場合は都内に本店登記または支店の事業所があること都内に本店登記や支店の事業所があるだけでなく、都内の事業所で実質的に営業を行っていること吸収合併等で令和8年度奨励金を受給した企業等の事業を引き継いだ企業等でないこと令和8年度奨励金を受給した企業等から分割して設立した企業等でないこと都内勤務の常時雇用する従業員(雇用保険被保険者)を2名以上、かつ6か月以上継続雇用していること直近年度の都税を納付していること申請日の前日から起算して過去5年間に重大な法令違反等がないこと労働関係法令について、次の1から7を満たしていること従業員に支払われる賃金が、東京都の最低賃金額(特定(産業別)最低賃金額)以上であること固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること年次有給休暇について年5日を取得させる義務(労働基準法第39条第7項)に違反していないこと労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること ※原則として、時間外労働は月45時間以内、年360時間以内。臨時的な特別な事情がある場合は、時間外労働・休日労働の合計が月100時間未満、複数月平均80時間(年6か月まで)、時間外労働が年720時間以内(ただし、いずれも特別条項付きの36協定締結が必要。)前記以外の労働関係法令についても遵守していること厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること ※奨励金の申請にあたっては、従業員数10名未満の事業所であっても届出が必要です。※労基署の受領印の有無を確認します。(2)申請の対象となる従業員の要件雇用保険の被保険者として支給対象事業者において介護休業開始前に6か月以上継続して雇用されており、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれる従業員であること介護休業開始1か月前の時点で支給対象事業者における都内の事業所に勤務し、奨励金の支払い完了までその状況が継続すると見込まれること申請企業等の代表者の三親等内の親族でないこと申請する介護休業開始日から1年以内に、合計15日以上の介護休業を取得していること介護休業に引き続き原職(又は原職相当職)に復帰していること原職に復帰後、就労実績が確認できること(3)奨励金の対象となる取組対象従業員が合計15日以上の介護休業を取得し、原職復帰後継続して雇用される見込みであること令和8年4月1日以降、申請日までに次の1から4の育介法に定める制度を上回る取組(以下「法を上回る取組」という。)について、いずれかを就業規則に整備(規定)したこと介護休業期間の延長(対象家族1人につき通算93日を超える介護休業)介護休業の取得回数の上乗せ(3回を超える取得)介護休暇(※)の取得日数の上乗せ(1人の場合6日以上、かつ2人以上の場合11日以上)中抜けありの時間単位の介護休暇導入(中抜けできることを明記してあること)※育介法第16条の5、第16条の6に規定する介護休暇をいいます。前記の法を上回る取組を令和8年4月1日以降に整備した就業規則(以下「新規程」という。)を労働基準監督署に届け出ており、法を上回る取組を整備する以前の就業規則(以下「旧規程」という。)と比較して、令和8年4月1日以降に法の上回りが整備されたことが明らかに確認できること(新旧両方の就業規則について、労基署受領印の日付と施行日を確認します。新旧同日の届出日は不可。) 従業員数10人未満の企業等であっても、本奨励金の申請にあたっては労基署への届出が必要です。ただし、旧規程についてはこの限りではありません。 (4)奨励金の加算となる取組奨励金の加算となる取組として、下記加算①~④に取組んだこと加算① 同僚への応援評価制度・表彰制度の整備と介護休業応援プランシートの作成加算➁ 同僚への応援手当支給と介護休業応援プランシートの作成加算③ 介護離職防止のための雇用環境整備及び雇用管理等に関する措置(2つ以上を実施)加算④ 管理職の介護休業取得と体験談の周知◇奨励金の加算となる取組について、詳細は募集要項・電子申請版P15~17を参照してください。(5)その他本奨励金の支給事由と同一の事由により支給要件を満たすこととなる各種補助金等のうち、国、都または区市町村が実施するもの(国、都または区市町村が他の団体等に委託して実施するものを含む。)について、申請または受給した場合、本奨励金は支給されません財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とします各項目の詳細、その他事項については募集要項・電子申請版のページを必ずご確認ください。
Jグランツの操作(申請フォームの下書き・差戻し)に係る注意事項申請フォームの下書き、又は不備等により差戻しとなった申請を編集する場合は、必ずマイページより以下の手順で操作を行ってください。マイページの「申請履歴」にある『(タイトルなし)』(*1)をクリックし、「事業の詳細」ページに移動してください。「事業の詳細」ページの「作成済みの申請」にある『支給申請』(*2)をクリックし、申請フォームのページに移動してください。申請フォームのページで、電子ファイルの差替え等の編集を再開し、改めて提出(「申請する」ボタンを押下)してください。代理申請を設定していない場合は「代理申請者が編集可能にする」を押下しないでください。*1『(タイトルなし)』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。*2『支給申請』の右欄(申請状況)に、「下書き中」又は「差戻し対応中」と表示されていることをご確認ください。※他の書類提出においても、基本的な操作は同じです。なお、正しく操作していただけない場合、申請フォームが重複して生成される等の事象が発生しますのでご注意ください。
申請にあたっての注意事項本奨励金はJグランツで申請を行う場合でも個人情報保護の観点から 一部書類は郵送で行う必要があります。Jグランツで申請後、詳細ページに掲載されている「電子申請における郵送書類チェックリスト」に必要項目を入力し、郵送書類に同梱の上郵送してください。Jグランツを利用するには法人共通認証基盤アカウント「GビズID」(GビズIDプライム)の取得が必要です。ID発行まで時間がかかるため余裕を持って準備してください。なお、アカウントを取得できない場合は、「募集要項・郵送申請版」にしたがって郵送により申請してください。
問い合わせ先 公益財団法人 東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 育児介護支援係〒102-0072東京都千代田区飯田橋3丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル11階電話番号:03-5211-2399受付時間:平日9時から17時まで(平日12時から13時、土日・祝日、年末年始を除く)
参照URL
公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備事業 介護休業取得応援奨励金

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
東京都

募集期間

2026/07/01 〜 2027/03/31 あと257日

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