【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第3回公募)
島根県
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2以内
- 対象地域
- 島根県
概要
【島根県】外国出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
島根県内に事業所を有する中小企業等を対象に、外国への事業展開を計画する企業の外国出願にかかる費用を支援する補助金です。特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる出願手数料、代理人費用、翻訳費用が対象となります。補助率は1/2以内で、1企業あたり上限300万円(特許は案件あたり150万円、その他は各60万円)です。2026年6月30日から7月31日まで募集予定で、応募には日本国特許庁への出願済みが条件となります。
こんな事業者におすすめ
製造業の中小企業(海外販売予定あり)
国内で既に特許や意匠出願済みの製造業で、海外市場での販売や技術供与を計画している企業。外国出願による知的財産保護を通じて、海外展開時の競争力強化を目指す事業者が対象です。
建設業・土木企業(国際プロジェクト受注希望)
海外での事業展開やプロジェクト受注を計画する建設企業で、独自技術や工法の商標・特許を外国で保護したい企業。アジア地域などへの進出時に知的財産権を先制的に確保したい事業者が該当します。
情報通信業・ソフトウェア企業
独自開発したソフトウェアやシステムを海外展開予定の情報通信企業。商標や特許による知的財産保護が競争優位の維持に不可欠で、外国出願を計画している事業者が対象です。
商標権活用を重視する卸売・小売業
ブランド名や商品名を海外で展開予定の小売・卸売企業。抜け駆け商標対策として、日本で既に登録済みの商標を複数国で外国出願したい事業者が活用できます。
地域産業を活用するサービス・製造業
地域団体商標の外国出願を検討する商工会議所・商工会等と連携する中小企業。地域ブランドの海外展開により、地域産業全体の活性化と輸出促進を図る事業者が対象です。
申請ステップ
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1
対象要件の確認
貴社が中小企業基準を満たし、みなし大企業に該当していないか、島根県内に事業所を持つか等の基本要件を確認してください。日本国特許庁への出願済み権利があるか、外国出願の予定時期を確認します。
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2
事前準備・相談
しまね産業振興財団に相談し、申請方針を確認します。外国出願の詳細計画、資金計画、事業計画を整理し、先行技術調査等により外国での権利取得可能性を確認します。
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3
必要書類の準備
法人登記事項証明書、決算書等の決算書類、事業計画書、外国出願計画書、先行技術調査報告書等、申請に必要な書類一式を準備します。
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4
jGrants上での入力
jGrants(政府の補助金管理システム)に申請情報を入力します。ただしjGrants上への入力のみでは申請受付とならず、交付申請書と添付書類の郵送が必須です。
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5
郵送による申請提出
交付申請書及び全ての添付書類をしまね産業振興財団宛に郵送提出します。募集期間内(2026年7月1日〜7月31日)の到着が必要です。
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6
審査・採択決定
財団による審査が行われ、採択候補企業が選定されます。採択後は事業完了報告まで、事業進捗管理と報告が必要になります。
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7
事業実施・報告
採択決定後、外国出願を実行し、事業完了報告書を提出します。採択後5年間、フォローアップ調査やヒアリングに協力する義務があります。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 法人登記事項証明書(発行後3ヶ月以内)
- 直近3期分の決算書及び決算報告書
- 事業計画書
- 外国出願計画書(対象権利、出願国・地域、出願予定時期等)
- 先行技術調査報告書等(権利取得可能性の根拠)
- 資金計画書
- 特許庁への出願済みを証明する書類(出願番号等の写し)
- 交付申請書(指定様式)
- 誓約書(みなし大企業でない等の確認)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 補助対象となる経費は何ですか?
- A. 外国特許庁への出願手数料、その手続に必要な国内代理人・現地代理人費用、翻訳費用が対象です。ただし、実際の出願実行が必須で、計画段階のコンサル費用等は対象外となります。詳細は公式ページで確認してください。
- Q. 複数の権利を同時に出願する場合、補助額はどうなりますか?
- A. 1企業あたりの上限は300万円ですが、案件ごとの上限が設定されており、特許は150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、抜け駆け対策商標は30万円です。複数案件の場合は合算で企業上限内となります。
- Q. 日本での出願と外国出願のタイムラグはどのくらい必要ですか?
- A. 応募時点で日本国特許庁への出願済みであることが条件です。採択後、その出願を基礎に優先権主張をして年度内に外国出願を行うことが必須です。具体的なタイムラグについては財団に相談してください。
- Q. 大企業からの出資を受けている企業は対象になりますか?
- A. みなし大企業に該当しなければ対象となり得ます。発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が所有していないこと、役員の2分の1以上が大企業関係者でないこと等を満たす必要があります。詳細は応募資格を確認してください。
- Q. 採択後、いつまでに外国出願を完了すべきですか?
- A. 採択後の年度内(2026年度内)に外国出願を行うことが予定となっています。具体的なスケジュールについては採択時に確認が必要です。詳細は公式ページをご確認ください。
- Q. 申請後、採択決定までどのくらい期間がかかりますか?
- A. 公式情報に採択決定時期の記載がないため、詳細はしまね産業振興財団にお問い合わせください。ただし、募集期間は2026年7月1日〜7月31日で予算上限に達し次第締め切られます。
活用例
電子部品メーカーのアジア展開
島根県内に本社がある電子部品製造企業が、日本で既に特許出願済みの製造方法について、ベトナムやタイ等のアジア主要国への外国出願を計画。補助金により代理人費用と翻訳費用をカバーし、海外生産・販売時の知的財産保護を実現する。
食品加工企業の商標海外登録
島根発祥の食品加工企業が、日本で既に登録済みの商品ブランド商標について、EU・北米等への外国出願を実施。補助金で複数国での商標出願費用をカバーし、グローバル展開時のブランド保護を強化する。
建築技術企業の欧州進出支援
独自の建築工法について日本で特許出願済みの建設技術企業が、ドイツやフランスでの外国特許出願を計画。補助金により現地代理人費用と技術翻訳費をカバーし、欧州市場でのライセンス供与機会を創出する。
地域農産物のブランド化と国際展開
島根県の商工会が地域団体商標として既に登録済みの地域農産物ブランドについて、アジア・オセアニア地域への商標出願を推進。補助金により複数国での商標登録を実現し、地域農業の国際競争力強化を支援する。
医療機器ベンチャーの米国進出準備
医療機器開発の島根県ベンチャーが、日本で既に特許出願済みの新型医療機器について、米国FDAの市場参入前に米国特許出願を計画。補助金でUSPTO出願手続と米国代理人費用をカバーし、市場独占体制を構築する。
対象者条件(詳細解説)
対象者は島根県内に事業所を有する中小企業者(従業員数300名以下等の基準を満たす)、または中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上)です。ただし、みなし大企業(発行済株式の2分の1以上を同一大企業が所有する企業、発行済株式の3分の2以上を複数大企業が所有する企業、役員の2分の1以上が大企業関係者である企業、資本金5億円以上の法人に100%株式保有される企業、直近3年の課税所得年平均が15億円を超える企業)は除外されます。地域団体商標の場合は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象となります。応募要件として、応募時に日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること、先行技術調査等から外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと、権利成立時の活用事業展開計画または抜け駆け商標対策意思を有していること、外国出願に必要な資金能力・資金計画を有していること、経済産業省のEBPM取組に協力することが必須です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 補助率
- 1/2以内
- 上限額
- 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円抜け駆け対策商標 30万円
- 助成対象経費
- ①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海 外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- その他注意点 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
- 公募期間令和8年7月1日(水)~令和8年7月31日(金)まで随時募集※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。
- 地理条件
- 島根県内に事業所を有する中小企業者等(地域団体商標では商工会議所・商工会等も対象となります。)
- 備考
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送にて公益財団法人しまね産業振興財団宛てご提出ください。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>(公財)しまね産業振興財団新事業支援課 技術支援グループ 杉原〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地テクノアークしまねTel 0852-60-5112 fax 0852-60-5106e-mail sat@joho-shimane.or.jp②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人しまね産業振興財団HP(下記、
- 参照URL
- )にてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 島根県
募集期間
2026/06/30 〜 2026/07/31 あと14日
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