【群馬県・2次募集】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
群馬県・2次募集
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 群馬県
概要
【群馬県・2次募集】海外出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
群馬県内に主要な事業所を持つ中小企業が、特許・実用新案・意匠・商標を外国に出願する際の費用を支援する補助金です。対象経費は外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用で、補助率は1/2、上限は1企業あたり300万円(案件別では特許150万円、その他60万円)です。応募期間は2026年7月21日~8月31日で、既に日本で出願済みの知的財産について、採択後に優先権主張して海外展開を計画する企業が対象となります。
こんな事業者におすすめ
製造業で国際競争力を持つ中小企業
医療機器・精密機械・電子部品など、技術力が高く海外市場での需要が見込める製造業。既に日本で特許・実用新案を取得済みで、アジア・欧米への販売拡大に向けて国際知財戦略を進めたい企業向けです。
ブランド価値を重視する小売・流通企業
自社開発商品やキャラクターを海外展開する小売業・卸売業。日本で登録済みの商標やキャラクター商標を複数国で保護したい、または抜け駆け商標対策で海外登録を急ぐ企業に最適です。
意匠デザイン重視の生活関連サービス業
家具・インテリア・ファッション雑貨など意匠設計が重要な企業。日本で意匠登録した製品デザインを海外で保護し、国際展開をしたい企業が対象です。
ソフトウェア・IT企業の特許戦略企業
情報通信業やアプリケーション開発企業で、独自技術を特許化し海外進出を目指す企業。PCTルート等で複数国への特許出願を計画している企業が利用できます。
地域団体商標で地域ブランド展開する事業者グループ
商工会議所・商工会・NPO法人などが地域団体商標を出願し、海外でも地域ブランドを保護したい場合。産地ブランドのグローバル展開を目指す事業者が対象です。
申請ステップ
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1
適格性確認・事前準備
申請企業が中小企業基準を満たし、群馬県内に主要事業所があり、みなし大企業でないことを確認します。既に日本国特許庁に出願済みの知的財産が対象となることを確認し、外国出願の具体的計画を整理します。
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2
要件適合性の検証
応募資格の4要件を確認します。日本特許出願が基礎となること、先行技術調査で外国権利取得の可能性があること、権利取得後の事業展開計画またはブランド保護意思があること、資金能力があることを確認します。
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3
対象経費の洗い出し・見積取得
外国特許庁への出願手数料、国内外代理人費用、翻訳費用を対象経費として整理します。複数の国・地域への出願を計画する場合は、案件ごとの上限額(特許150万円など)に注意して見積もりを取得します。
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4
申請書類の作成
jGrants上で基本情報を入力します。交付申請書、事業計画書、見積書、決算書など必要書類を準備します。複数案件がある場合は案件数分の申請が必要です。
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5
書類提出
完成した交付申請書および添付書類を、群馬県産業支援機構に郵送またはメール送付します。募集期限内(2026年8月31日)に必着となることを確認し、余裕を持って提出します。
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6
審査・採択結果通知
機構による適格性審査と内容審査が行われます。採択された場合は企業名・所在地が公表され、採択後に外国出願を年度内に行う必要があります。
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7
事業完了報告・フォローアップ
外国出願完了後、実績報告書を提出します。採択後5年間はフォローアップ調査(状況確認、ヒアリング等)が実施されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書
- 事業計画書(海外展開・権利活用計画を含む)
- 外国出願に関する見積書(代理人費用、翻訳費用、出願手数料の内訳)
- 決算書(直近2期分)
- 登記事項証明書
- 日本国特許庁への出願証明書(特許・実用新案・意匠・商標の出願状況を確認できる書類)
- 先行技術調査報告書(外国での権利取得可能性を示す)
- 資金計画書(外国出願に必要な資金の確保状況)
- 代理人による先行調査報告書(複数国出願の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 既に外国で特許出願してしまったのですが、対象になりますか?
- A. いいえ。本補助金の対象は「応募時に既に日本国特許庁に出願済み」で「採択後に優先権主張して外国出願を年度内に行う」ケースです。既に外国出願が完了している場合は対象外となります。あらかじめ日本出願を先に行い、国際出願戦略を立ててから本補助金の活用を検討してください。
- Q. 1企業で複数の国に出願したい場合、補助金はいくらまで受けられますか?
- A. 1企業あたりの上限額は300万円です。ただし案件ごとに上限があります。特許は1案件150万円、実用新案・意匠・商標はそれぞれ1案件60万円、冒認対策商標は1案件30万円です。複数国への出願は1案件として扱われるため、国数が増えても案件上限内での補助となります。
- Q. 商標出願について、優先権のない外国出願も対象ですか?
- A. はい、商標出願に限り優先権がない外国出願も対象です。ただしハーグ出願(国際意匠登録)の場合は、出願時に日本を指定締約国に含む必要があります。また抜け駆け商標対策として外国出願する場合も対象となります。
- Q. みなし大企業に該当するかどうかはどう判断されますか?
- A. 「みなし大企業」は5つの要件が設定されています。例えば大企業が株式の50%以上を所有している場合、役員の50%以上が大企業の役員である場合、直近3年の課税所得年平均が15億円を超える場合などです。詳細は公式募集案内で確認し、不明な点は群馬県産業支援機構へお問い合わせください。
- Q. PCTルート出願(国際特許出願)でも対象になりますか?
- A. 日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないダイレクトPCT出願は、日本への国内移行予定のものに限り対象です。通常のPCT出願で日本出願を優先権の基礎にする場合は対象となります。詳細は募集案内をご確認ください。
- Q. 採択後、いつまでに外国出願を完了する必要がありますか?
- A. 補助金の要綱では「採択後に外国出願を年度内に行う予定であること」と記載されています。令和8年度の年度内が期限となりますが、具体的な期限については採択時の交付決定通知書で確認してください。
活用例
医療機器メーカーの多国出願戦略
群馬県内に本社がある医療機器製造業が、既に日本で特許出願済みの医療用センサー技術について、米国・EU・中国への特許出願を計画。補助金で代理人費用と翻訳費用100万円の支援を受け、国際競争力強化を実現した事例です。
地場産業の商標ブランド海外展開
群馬県の繊維産地の商工会が、地域団体商標を既に日本で登録済みで、アジア5ヶ国への商標登録を計画。本補助金で出願手数料と代理人費用60万円の支援を受け、産地ブランドのアジア進出を加速させた例です。
食品加工企業のキャラクター商標国際展開
地元農産物を使った食品製造企業が、自社キャラクター商標を日本で登録済みで、タイ・ベトナムなど東南アジアでの抜け駆け商標対策と販路拡大を目指す。補助金で複数国の商標登録出願費用の1/2(60万円以内)を支援された事例です。
ものづくり中小企業の意匠設計国際化
群馬県内の産業機械部品メーカーが、独創的な部品設計を日本で意匠登録済みで、欧州・豪州での意匠保護を計画。補助金で翻訳・代理人費用70万円の支援を受け、グローバル設計戦略を展開した事例です。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、①群馬県内に主要な事業所を有する中小企業者または中小企業者が構成員の2/3以上を占めるグループ、②みなし大企業(大企業が50%以上株式保有、3社以上の大企業が66%以上保有、役員の50%以上が大企業役員、資本金5億円以上法人の100%子会社、または直近3年の課税所得年平均15億円超)でない企業です。地域団体商標の場合は商工会議所・商工会・NPO法人等も対象。応募時に日本国特許庁に既に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みで、採択後にその出願を基礎に優先権主張して外国出願を年度内に行う計画があること、先行技術調査で外国での権利取得の可能性が否定されないこと、権利取得後の事業展開計画または抜け駆け商標対策の意思があること、外国出願に必要な資金能力と資金計画があることが必須要件です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
- 補助率
- 1/2
- 上限額
- 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円冒認対策商標 30万円
- 助成対象経費
- ①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- 交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張して外国出願を年度内に行う予定であること。※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
- 地理条件
- 群馬県内に主たる事業所を有していること
- 備考
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送または電子メールにてご提出ください(5月29日(金)17:00必着)。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>(公財)群馬県産業支援機構 経営支援課〒379-2147 群馬県前橋市亀里町884-1 群馬産業技術センター内Tel:027-265-5012E-mail:keieishien@g-inf.or.jp②要件の詳細は、募集案内、当機構HPにてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 群馬県
- 対象地域(詳細)
- 群馬県内に主要な事業所を有すること
募集期間
2026/07/21 〜 2026/08/31
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