令和8年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(無床診療所・歯科診療所・無床助産所、施術所・歯科技工所 申請用)
- 補助額
- 上限 55億1124万円
- 補助率
- ー
- 対象地域
- 東京都
概要
【東京都令和8年度事業】東京都では、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、 支援金を支給します。
この補助金のポイント(AI 要約)
東京都は、物価高騰の影響を受ける都内医療機関等を対象に、令和8年度物価高騰緊急対策支援金を支給します。対象は無床診療所・歯科診療所・無床助産所・施術所・歯科技工所で、光熱費として最大78,000円~39,000円が交付されます。対象期間は令和8年1月1日から6月30日(食材費は5月31日まで)。募集期間は2026年7月22日から8月14日。対象となるには、東京都内に開設し、保険診療を実施していることが条件です。詳細は公式ページでご確認ください。
こんな事業者におすすめ
都内無床診療所
東京都内で保険医療機関として登録され、診療を行う無床診療所。光熱費の高騰による経営負担軽減を目的に、78,000円の支援金を活用できます。
都内歯科診療所
東京都内の保険医療機関に登録された歯科診療所。物価高騰の影響を受ける光熱費について、施設当たり78,000円の支援を受けることができます。
都内無床助産所
東京都内で医療法第2条第1項に定める助産所。施設当たり78,000円の光熱費支援により、経営基盤の安定化を図れます。
都内療養費受領委任施術所
あん摩マッサージ指圧師やはり師、柔道整復師等の施術所で、療養費受領委任の取扱いを行う施設。光熱費39,000円の支援対象です。
都内保険診療実績のある歯科技工所
東京都内で開設届出がなされ、対象期間内に保険診療案件を納品実績がある歯科技工所。光熱費39,000円の支援を受けられます。
申請ステップ
-
1
申請資格の確認
貴施設が対象医療機関等であるか、保険診療実績、暴力団排除条例に該当しないかを確認します。無床診療所は保険医療機関登録、施術所は療養費受領委任の取扱い実績が必要です。
-
2
必要書類の準備
開設届出書のコピー、保険診療実績を証明する書類、施設概要、代表者等の身分確認書類など、申請に必要な各種書類を揃えます。詳細は公式ページで確認してください。
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3
交付金額の計算確認
光熱費について、施設種別に応じた基準単価に基づき交付金額を確認します。無床診療所等は78,000円、施術所・歯科技工所は39,000円が基本となります。
-
4
申請書の作成
東京都が指定する申請書様式に、施設情報・対象期間の事業内容・申請金額等を記入します。公式ページから様式をダウンロードしてください。
-
5
申請書類の提出
完成した申請書及び必要書類を、指定の方法・期限(令和8年8月14日まで)で提出します。提出方法は公式ページで確認してください。
-
6
審査・交付決定
東京都が申請内容を審査し、交付決定を行います。決定後、指定口座へ支援金が振込まれます。審査期間は公式ページでご確認ください。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 医療機関開設届出書のコピー(または開設届出済みを証明する書類)
- 保険診療実績を証明する書類
- 施設の登記事項証明書または開設許可証
- 代表者・役員の身分確認書類(マイナンバーカード等)
- 施設概要書(名称・所在地・開設者等を記載)
- 施術所・歯科技工所の場合は療養費受領委任または保険診療実績の証明書
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 無床診療所はいくらの支援金が受け取れますか?
- A. 無床診療所の場合、光熱費として施設当たり78,000円が交付対象となります。食材費は対象となりません。ただし、詳細な計算方法や実際の交付額については、公式ページまたは事務局にご確認ください。
- Q. 施術所が対象となるための条件は何ですか?
- A. 施術所は、療養費の受領委任の取扱いを行うか、償還払による保険診療を行っていることが条件です。あん摩マッサージ指圧師やはり師等に関する法律、または柔道整復師法に基づき開設されていることが必要です。
- Q. 対象期間はいつからいつまでですか?
- A. 対象期間は令和8年1月1日から6月30日までです。ただし、食材費に関しては令和8年1月1日から5月31日までの5か月が対象期間となっています。
- Q. 東京都外に開設している診療所は対象ですか?
- A. いいえ、対象となるのは東京都内に開設している医療機関等のみです。都外開設施設は交付対象外となります。
- Q. 複数の施設を開設している場合、全て申請できますか?
- A. 申請要件を満たすそれぞれの施設について申請可能です。ただし、各施設が交付対象医療機関等の要件を満たしていることが前提となります。詳細は事務局にご確認ください。
- Q. 歯科技工所が対象となるための条件は何ですか?
- A. 歯科技工所は、歯科技工士法第21条第1項の規定に基づき開設届出がなされており、対象期間内(令和8年1月~6月)に保険診療に係る案件を歯科医師に納品した実績が必要です。
活用例
無床診療所における光熱費の負担軽減
都内無床診療所が、電気・ガス料金の値上げで月々の光熱費が増加。78,000円の支援金を活用して、6か月分の光熱費上昇分を補填し、経営の安定性を確保します。
歯科診療所における経営基盤の強化
歯科診療所が物価高騰により複数の診療用機器の電力消費増加に直面。支援金78,000円を資金繰り改善に充て、経営基盤の安定化と継続的な診療体制の維持を実現します。
施術所における光熱費補助の活用
療養費受領委任の取扱いを行う施術所が、冬季暖房費増加で経営が圧迫。39,000円の支援金をキャッシュフロー改善に活用し、施設運営の持続性を確保します。
歯科技工所における資金繰り改善
保険診療実績を有する歯科技工所が、製造用機器の電力費上昇で収益性が低下。39,000円の支援金を活用して、短期の資金繰り困難を解消し事業継続を実現します。
無床助産所における経営負担の軽減
無床助産所が光熱費の高騰による経営負担の増加に直面。78,000円の支援金を活用して、安全な分娩環境維持に必要な光熱費の確保を図り、事業の継続性を高めます。
対象者条件(詳細解説)
本支援金の対象となる医療機関等は、東京都内に開設されている以下に限定されます。(1)無床診療所・歯科診療所:健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関として登録され、診療を行う施設。(2)無床助産所:医療法第2条第1項に定める助産所として開設許可を受けた施設。(3)施術所:あん摩マッサージ指圧師等関連法またはきゅう師等関連法、柔道整復師法に基づき開設し、療養費の受領委任の取扱いまたは償還払による保険診療を行っている施設。(4)歯科技工所:歯科技工士法第21条第1項に基づき開設届出がなされ、対象期間内に保険診療に係る案件を歯科医師に納品した実績がある施設。いずれの場合も、東京都暴力団排除条例に該当する暴力団や、暴力団員等に関係する団体・個人は対象外です。詳細は公式ページで必ずご確認ください。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
資金繰りを改善したい
詳細説明
- 目的・概要
- <目的>食材料費や光熱費の高騰の影響を受けている都内医療機関等の経営基盤を包括的に支援すること。<交付対象期間>令和8年1月1日から令和8年6月30日まで※ただし、食材費に関する対象期間は令和8年1月1日から令和8年5月31日まで(5か月)<支援金の基準単価>〇病院・有床診療所・有床助産所①食材費:78円×延べ入院患者数 ※1 78円は1日1人あたりの単価 ※2 延べ入院患者数は、令和8年1月1日から同年5月31日までの延べ②光熱費:78,000円+(14,000円×許可病床数) ※3 78,000円は1施設当たりの基本額 ※4 許可病床数は休棟中の病床は除く〇無床診療所・歯科診療所・無床助産所光熱費:78,000円/施設〇施術所・歯科技工所光熱費:39,000円/施設
- 根拠法令
- ・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)・「東京都補助金等交付規則の施行について」(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)
- 応募資格
- <交付対象医療機関等> 1 都内に開設している以下の医療機関等。ただし、東京都が開設している医療機関等を除く。 (1)病院、有床診療所、無床診療所及び歯科診療所 健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。 (2)有床助産所及び無床助産所 医療法第2条第1項に定める助産所に限る。 (3)施術所 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき 開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。 (4)歯科技工所 歯科技工士法第21条第1項の規定に基づき開設届出のなされた歯科技工所のうち、 対象期間内において、保険診療に係る案件を歯科医師に納品した実績がある歯科技工所に限る。 2 次に掲げる団体は、この要綱に基づく支援金の交付の対象としない。 一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) 二 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者又は構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する 暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
- 問合せ先
- 【東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金事務局】 電話番号:03-6822- 4160 Email:iryo-r8bukka@iryo-bukkar8.jp 受付時間:平日午前9時から午後5時まで ※令和8年度医療機関等物価高騰緊急対策事業は株式会社広済堂ネクストに受託しています。 ※お問い合わせの前に、下記URLに記載の「よくあるお問い合わせ」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 医療、福祉
- 対象地域
- 東京都
募集期間
2026/07/22 〜 2026/08/14 あと20日
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