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募集中 その他 あと20日

令和8年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金 (病院・有床診療所・有床助産所申請用)

補助額
上限 55億1124万円
補助率
対象地域
東京都

概要

【東京都令和8年度事業】東京都では、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、 支援金を支給します。

この補助金のポイント(AI 要約)

東京都は、物価高騰による医療機関等の経営負担を軽減するため、令和8年度緊急対策支援金を交付します。対象は都内の病院・診療所・助産所・施術所・歯科技工所など。支援内容は食材費(78円×延べ入院患者数、対象期間1〜5月)と光熱費(施設タイプごとに39,000円〜14,000円×許可病床数+基本額、対象期間1〜6月)です。上限は55億1124万円。募集期間は2025年7月22日〜2026年8月14日。保険診療を行う医療機関等が対象で、暴力団関係者は除外されます。詳細は公式ページで確認してください。

こんな事業者におすすめ

中小規模の一般病院

100床程度の一般病院で、食材費と光熱費の高騰により経営が圧迫されている施設。支援金により給食費や電気・ガス代の負担を軽減し、経営基盤の安定化を図ります。

有床診療所(入院機能あり)

20〜30床の有床診療所で、食材費と光熱費の両方が対象。高騰による経営負担を緊急支援により補填し、患者受け入れ体制の維持を実現。

無床診療所・歯科診療所

光熱費のみ対象の無床診療所や歯科診療所。施設当たり78,000円の支援により、電気・ガス・水道などの固定費負担を軽減し、経営改善を支援。

有床助産所

妊産婦の入院と食事を提供する有床助産所。食材費と光熱費の高騰に対する支援金で、提供サービス品質を維持しながら経営安定化。

保険診療対応の施術所・歯科技工所

療養費受領委任や保険診療を行う施術所・歯科技工所。1施設当たり39,000円〜の光熱費支援により、運営コスト削減と経営効率化を実現。

申請ステップ

  1. 1

    対象要件の確認

    都内に開設している医療機関等か、保険診療を行っているかを確認します。病院・診療所・助産所・施術所・歯科技工所など対象施設か、暴力団関係者がいないか等を事前にチェック。

  2. 2

    支援金額の算出

    貴施設の種類に応じ、食材費(延べ入院患者数×78円)と光熱費(基本額+許可病床数×加算額等)を計算。対象期間内の実績に基づき支援金額を把握します。

  3. 3

    必要書類の準備

    登記事項証明書、決算書、営業許可証等の基本書類と、令和8年1月〜6月の食材費・光熱費の実績を証する領収書や請求書等を収集・整理。

  4. 4

    申請書の作成・提出

    所定の申請書に貴施設情報と支援金算出根拠を記入し、必要書類とともに東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金事務局に提出します。

  5. 5

    提出書類の審査

    提出された申請書と添付書類が要件を満たしているか、支援金額計算が正確か等を審査。不備がある場合は修正依頼の連絡があります。

  6. 6

    交付決定と支援金の受取

    審査合格後に交付決定通知を受け、指定口座に支援金が振込まれます。振込完了により支援金の受取が確定。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 申請書(所定の様式)
  • 登記事項証明書(法人の場合)
  • 営業許可証又は開設届出確認書
  • 令和8年1月〜5月の食材費の領収書・請求書等(入院患者数が確認できる帳票含む)
  • 令和8年1月〜6月の光熱費の領収書・請求書等
  • 許可病床数が確認できる書類(病院・有床診療所の場合)
  • 保険診療を行っていることが確認できる書類
  • 直近の決算書(個人事業主の場合は所得税申告書)
  • 暴力団関係者に該当しないことの宣言書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. どのような医療機関が対象ですか?
A. 都内に開設している病院、有床・無床診療所、歯科診療所、有床・無床助産所、療養費受領委任または保険診療を行う施術所、保険診療の実績がある歯科技工所が対象です。健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関等である必要があります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 支援金の計算方法を教えてください。
A. 食材費は対象期間内の延べ入院患者数に78円を乗じた額、光熱費は施設タイプごとに異なります。病院・有床診療所は78,000円+14,000円×許可病床数、無床診療所等は78,000円、施術所等は39,000円です。詳細計算は公式ページで確認してください。
Q. 対象期間はいつまでですか?
A. 食材費の対象期間は令和8年1月1日から5月31日までの5か月間、光熱費は令和8年1月1日から6月30日までの6か月間です。この期間内の実績に基づき支援金が計算されます。
Q. 応募締切はいつですか?
A. 募集期間は2025年7月22日から2026年8月14日までです。申請はこの期間内に完了する必要があります。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 暴力団関係者がいる場合はどうなりますか?
A. 代表者・役員・従業者等に暴力団員や暴力団関係者がいる場合、支援金の交付対象外となります。申請時に暴力団関係者に該当しないことを宣言する必要があります。
Q. 問い合わせはどこにしますか?
A. 東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金事務局まで。電話03-6822-4160、メールiryo-r8bukka@iryo-bukkar8.jp。平日午前9時〜午後5時。申請前に公式ページの「よくあるお問い合わせ」をご確認ください。

活用例

病院の給食費高騰対策

50床の病院が月平均500人の入院患者を受け入れている場合、5か月間で延べ2,500人となり、78円×2,500人=195,000円の食材費支援を受けられます。給食費の負担軽減により、患者への栄養管理サービス品質を維持。

診療所の光熱費対策

無床診療所が光熱費の大幅な上昇に直面している場合、78,000円の支援金を受けることで、年間6か月分の電気・ガス代上昇分をカバー。経営改善に直結。

有床診療所の複合的負担軽減

30床の有床診療所が月平均600人の入院患者を受け入れ、食材費(3,000人×78円=234,000円)と光熱費(78,000円+14,000円×30床=498,000円)合計約73万円を支援受取。運営基盤の強化。

助産所の経営安定化

有床助産所が食材費と光熱費の高騰で経営難に直面する中、本支援金により双方の負担を軽減。出産サービス提供体制を確保し、地域医療に貢献。

施術所の固定費削減

療養費受領委任対応の鍼灸施術所が光熱費39,000円の支援を受け、夏冬季の冷暖房費負担を緩和。質の高い治療環境を継続提供。

対象者条件(詳細解説)

対象となる医療機関等は、東京都内に開設している以下の医療機関です:(1)病院・有床診療所・無床診療所・歯科診療所で、健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限定、(2)医療法第2条第1項に定める有床・無床助産所、(3)あん摩マッサージ指圧師法またはその他関連法に基づく施術所で、療養費の受領委任取扱いまたは保険診療を行う施術所、(4)歯科技工士法第21条第1項に基づく開設届出がなされ、対象期間内に保険診療案件の納品実績がある歯科技工所。ただし、東京都が開設する医療機関等、暴力団または暴力団員等を構成員に含む団体は除外。従業員数制限はなく、小規模から大規模施設まで幅広く対象。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

資金繰りを改善したい

詳細説明

目的・概要
<目的>食材料費や光熱費の高騰の影響を受けている都内医療機関等の経営基盤を包括的に支援すること。<交付対象期間>令和8年1月1日から令和8年6月30日まで※ただし、食材費に関する対象期間は令和8年1月1日から令和8年5月31日まで(5か月)<支援金の基準単価>〇病院・有床診療所・有床助産所①食材費:78円×延べ入院患者数 ※1 78円は1日1人あたりの単価 ※2 延べ入院患者数は、令和8年1月1日から同年5月31日までの延べ②光熱費:78,000円+(14,000円×許可病床数) ※3 78,000円は1施設当たりの基本額 ※4 許可病床数は休棟中の病床は除く〇無床診療所・歯科診療所・無床助産所光熱費:78,000円/施設〇施術所・歯科技工所光熱費:39,000円/施設 
根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)・「東京都補助金等交付規則の施行について」(昭和37年12月11日付37財主調発第20号)
応募資格
<交付対象医療機関等>1 都内に開設している以下の医療機関等。ただし、東京都が開設している医療機関等を除く。  (1)病院、有床診療所、無床診療所及び歯科診療所 健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。  (2)有床助産所及び無床助産所  医療法第2条第1項に定める助産所に限る。  (3)施術所  あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき 開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。  (4)歯科技工所  歯科技工士法第21条第1項の規定に基づき開設届出のなされた歯科技工所のうち、 対象期間内において、保険診療に係る案件を歯科医師に納品した実績がある歯科技工所に限る。  2 次に掲げる団体は、この要綱に基づく支援金の交付の対象としない。 一 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。) 二 法人その他団体の代表者、役員、使用人その他の従業者又は構成員に暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する  暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者があるもの
問合せ先
【東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金事務局】 電話番号:03-6822- 4160 Email:iryo-r8bukka@iryo-bukkar8.jp 受付時間:平日午前9時から午後5時まで ※令和8年度医療機関等物価高騰緊急対策事業は株式会社広済堂ネクストに受託しています。 ※お問い合わせの前に、下記URLに記載の「よくあるお問い合わせ」を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
参照URL

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
医療、福祉
対象地域
東京都

募集期間

2025/07/22 〜 2026/08/14 あと20日

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