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募集中 補助金 あと30日

【岐阜県・2次募集】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

岐阜県・2次募集

補助額
上限 300万円
補助率
1/2
対象地域
岐阜県

概要

【岐阜県産業経済振興センター】外国出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

岐阜県内に事業所を有する中小企業等を対象とした海外展開支援補助金です。特許、実用新案、意匠、商標の外国出願にかかる費用(出願手数料、代理人費用、翻訳費用)の1/2を補助します。1企業当たり上限300万円(特許は案件ごと150万円、実用新案・意匠・商標は60万円、抜け駆け対策商標は30万円)。採択後、令和9年2月12日までに優先権を主張して外国出願を行う必要があります。2次募集は7月24日から8月24日まで。外国での権利活用や抜け駆け商標対策を計画している企業が対象です。

こんな事業者におすすめ

製造業の中小企業(機械・電子部品等)

国内で既に特許出願済みの製造技術・製品を有し、東南アジアや欧米等への事業展開を計画している企業。外国での権利取得後に当該製品を販売・製造する具体的な事業計画がある。従業員数や規模は中小企業の範囲内。

IT・情報通信業の起業家・スタートアップ

AI、IoT、ソフトウェア等の開発企業で、実用新案や意匠を既に日本で出願済み。海外市場での競争力強化や知的財産の保護を目的に外国出願を検討している。資金計画が明確で実行可能性が高い企業。

食品・農産物加工業

地域特産品やブランド商標を有する中小企業で、既に日本で商標登録出願済み。海外での抜け駆け商標対策や海外販路拡大を目的に外国出願を予定している企業。外国での権利活用後の事業展開計画が具体的。

建設・機械系の中小企業

建設技術や機械装置の発明・改良について既に日本で特許出願済み。海外の建設市場や産業機械市場への進出を計画しており、現地での特許権確保が重要と考えている企業。

複数社で構成されるグループ企業

中小企業2社以上で構成されるグループで、共同で海外展開を目指す場合。構成員の2/3以上が中小企業であり、みなし大企業に該当しない。グループ内で役割分担を明確にし、外国出願計画が共通。

申請ステップ

  1. 1

    事業要件の確認

    日本国特許庁に既に特許・実用新案・意匠・商標を出願済みであること、外国での権利取得の可能性が認められること、採択後に外国出願を行う計画があることを確認します。

  2. 2

    申請書類の準備

    実施要領・募集要項を確認の上、申請書(Word形式)及び添付書類一式(PDF形式)を準備します。締切の一週間前までに電子メールで事前確認を受けることが推奨されます。

  3. 3

    事前確認の申請

    準備した申請書と添付書類を締切一週間前までに電子メールで岐阜県産業経済振興センターに提出し、内容確認を受けます。

  4. 4

    jGrants等での本申請

    事前確認後、経済産業省の電子申請システム「jGrants」またはメール申請により本申請を行います。募集期限(8月24日)までに提出してください。

  5. 5

    審査・採択結果

    審査委員会が権利取得可能性、事業展開計画、資金能力を中心に審査します。賃上げやワーク・ライフバランス推進企業には加点があります。

  6. 6

    外国出願手続き

    採択後、令和9年2月12日までに優先権を主張して外国出願を行います。出願手数料、代理人費用、翻訳費用等を支払います。

  7. 7

    補助金請求・事後報告

    外国出願完了後、補助対象経費の領収書等を添えて補助金を請求します。採択後5年間のフォローアップ調査に応じる必要があります。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 申請書(Word形式)
  • 添付書類一式(PDF形式)
  • 登記事項証明書(3か月以内のもの)
  • 直近3年分の決算書及び申告書
  • 事業計画書(外国出願予定の発明等の概要、外国での権利活用計画等)
  • 先行技術調査報告書等(外国での権利取得可能性を示す資料)
  • 資金計画書
  • 日本国特許庁への出願済み証明(特許、実用新案、意匠、商標それぞれ)
  • グループ申請の場合は団体規約等

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. グループでの申請は可能ですか?
A. 可能です。構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるグループが対象です。ただし、みなし大企業(大企業による50%以上の株式保有、大企業役員が役員総数の50%以上等)は除外されます。地理的団体商標については商工会議所や商工会も申請できます。
Q. 補助金の上限額は出願内容によって異なりますか?
A. はい。1企業当たり1会計年度内の上限は300万円です。案件ごとの上限は特許150万円、実用新案・意匠・商標が60万円、抜け駆け対策商標が30万円です。複数案件申請時は合算されます。
Q. 補助対象経費に該当しない費用はありますか?
A. 補助対象経費は外国特許庁への出願手数料、出願に必要な国内・現地代理人費用、翻訳費用に限定されます。その他の経費(例:市場調査、権利取得後の維持費等)は対象外です。詳細は募集要項をご確認ください。
Q. 日本での出願から外国出願まで、どのくらいの期間が必要ですか?
A. 採択後、令和9年2月12日までに優先権を主張して外国出願を行う必要があります。優先権主張期間は通常12か月以内のため、逆算して日本出願時期を計画してください。
Q. 採択後にやることが多そうですが、サポートはありますか?
A. 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター(経営支援部取引推進課)が問合せ対応を行っています。申請前の事前相談や採択後の手続き等について気軽にご相談ください。
Q. 賃上げやワーク・ライフバランス推進で加点されるとのことですが、具体的な条件は?
A. 本補助事業では「賃上げを実施する企業」および「ワーク・ライフバランス推進企業」に対して審査上の加点措置を実施します。具体的な要件は募集要項をご確認いただくか、直接問合せ先にお問い合わせください。

活用例

精密機械メーカーの国際特許戦略

岐阜県内に本社を持つ精密機械部品メーカーが、新開発の自動制御装置について日本で特許出願済み。アメリカ・EU・中国への販売拡大を計画しており、本補助金を活用して優先権を主張した外国特許出願を実施。出願手数料と代理人費用が補助対象となり、国際特許ポートフォリオを構築。

地域特産品のブランド保護(商標)

岐阜の伝統工芸品を製造・販売する企業が、既に日本で商標登録出願済みの商標について、東南アジア・欧米での抜け駆け商標出願対策を実施。本補助金で海外商標登録出願費用の1/2を補助され、ブランド価値を国際的に保護。

IT企業のソフトウェア意匠・実用新案出願

情報通信業の中小企業が、開発したソフトウェアUIの意匠及びシステム改良の実用新案を日本で出願済み。海外市場での競合製品との差別化を図るため、本補助金を活用してアジア太平洋地域への意匠・実用新案出願を実行。

製造業グループによる共同出願

部品メーカーと組立メーカーで構成される企業グループが、共同開発した新製造方法について日本で特許出願済み。本補助金でグループ名義により海外特許出願を実施し、国際競争力を強化。

医療・福祉機器メーカーの海外進出支援

医療機器メーカーが介護用ロボット等について日本で特許・意匠を出願済み。高齢化が進む欧米市場への販売を計画し、本補助金で優先権主張による外国出願を実施。外国での権利取得後、現地パートナーとのライセンス事業展開を予定。

対象者条件(詳細解説)

【対象者の詳細条件】本補助金の対象は、岐阜県内に事業所を有する中小企業者およびそれらで構成されるグループです。中小企業者とは、製造業等で従業員300名以下かつ資本金3億円以下(または製造業でない場合は従業員100名以下かつ資本金1億円以下)の企業を指します。ただし、以下に該当する「みなし大企業」は除外されます:(1)発行済株式の50%以上を同一の大企業が所有する企業、(2)発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有する企業、(3)大企業役員が役員総数の50%以上を占める企業、(4)資本金5億円以上の法人に100%株式を保有される企業、(5)直近3年の平均課税所得が15億円を超える企業。グループ申請の場合、構成員の2/3以上が中小企業であることが必須です。農業・製造業・情報通信業・サービス業など多くの業種が対象で、建設業、運輸業、卸売業、金融業、教育業、医療福祉業等も適格です。地域団体商標の外国出願については商工会議所や商工会、NPO法人も申請可能です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

詳細説明

目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
補助率
 補助対象経費の1/2以内
上限額
 補助額 1企業に対する1会計年度内の上限額: 300万円案件ごとの上限額:特許150万円実用新案・意匠・商標60万円抜け駆け対策商標30万円
助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
補助対象
となる出願海外展開を図るために外国へ出願する「特許、実用新案、意匠又は商標」が対象です。 ただし、応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後、令和9年2月12日までに優先権を主張して外国へ出願を行う予定の案件(商標については優先権がない案件も可)に限ります。
選考方法等企業の選定にあたっては、審査委員会で以下の事項を中心に審査して決定します。(1)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。(2)次のいずれかに該当する中小企業者等であること。 ・助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等 ・助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等(3)産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること※本補助事業では、「賃上げを実施する企業」および「ワーク・ライフバンス推進企業」に対して、審査上の加点措置を実施します。
地理条件
岐阜県内に事業所を有する中小企業者等、又はそれらの中小企業者等で構成されるグループ。
申請方法
等【方法1】電子申請システム「jGrants(Jグランツ)」と電子メールの併用による申請【方法2】電子メールによる申請・jGrants(Jグランツ)は、経済産業省が運営する補助金の電子申請システムです。・申請書、添付書類については事前確認を行っていますので、締切一週間程前までに申請書 (Word 形式)、添付書類一式(PDF形式)を添えて電子メールにて提出ください。・申請にあたっては、必ず「実施要領」及び「募集要項」をご確認ください。
問合せ先
・申請書提出先公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 経営支援部 取引推進課〒500-8505 岐阜市薮田南五丁目14番53号 OKBふれあい会館10階TEL:058-277-1083 Fax:058-277-1095E-mail:fund-k@gpc-gifu.or.jp
参照URL

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
岐阜県
対象地域(詳細)
岐阜県内に事業所を有する中小企業者等、またはそれらの中小企業者等で構成されるグループ。

募集期間

2026/07/24 〜 2026/08/24 あと30日

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