【にいがた産業創造機構】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(中小企業等海外出願支援事業)
【最大300万円】中小企業の海外特許・商標出願補助金|補助率1/2・9月締切
にいがた産業創造機構
- 補助額
- 上限 300万円
- 補助率
- 1/2
- 対象地域
- 新潟県
概要
【にいがた産業創造機構】海外出願補助金
この補助金のポイント(AI 要約)
新潟県内の中小企業等が海外市場での権利取得を目指す際に、特許・実用新案・意匠・商標などの出願経費を支援する補助金です。補助率は1/2以内で、企業あたりの上限は300万円、案件あたりは特許150万円・その他60万円以内。外国特許庁への出願手数料、国内外の代理人費用、翻訳費用が対象経費となります。募集期間は2026年5月11日〜6月12日で、日本国特許庁への基礎出願が必須条件です。
こんな事業者におすすめ
海外市場への進出を検討する製造業
新潟県内で独自技術を持つ製造業者が、その技術を国際特許で保護し、海外市場での商品化を目指す場合に最適です。特に中小規模で海外出願経験が少ない企業にとって、代理人費用や翻訳費用の補助が大きなメリットになります。
グローバル展開を加速したいスタートアップ・成長企業
革新的な技術やサービスを持つベンチャー・成長企業が、複数国への同時出願を検討している場合に活用できます。補助率1/2で最大300万円の支援により、海外展開に向けた知的財産戦略の実行がしやすくなります。
地域ブランド・商標の国際展開を目指す商工会等
地域団体商標の国際化を検討する商工会や商工会議所、事業協同組合が冒認対策商標や国際商標登録を進める際に活用できます。地域産業の海外での信用力強化をサポートします。
複数の知的財産を抱える既成企業
複数の特許・商標・意匠を保有する既成企業が、経営多角化や新事業展開に伴い複数案件の海外出願を計画している場合、企業あたり300万円の上限で効率的に支援を受けられます。
申請ステップ
-
1
要件確認・事前準備
新潟県内事業所の有無、中小企業該当性、日本国特許庁への基礎出願の有無を確認します。事業内容が補助対象業種に含まれることを確認し、申請に必要な書類の準備を始めます。
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2
出願案件の検討・評価
海外出願予定の特許等について、先行技術調査や権利化の可能性を検証します。事業化の見込みやビジネス戦略との整合性を評価し、補助対象案件として適切か判断します。
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3
jGrants上での事前登録
jGrants システム上で補助金の事前申請情報を入力します。機構側での形式確認が行われるため、入力内容の正確性が重要です。
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4
交付申請書・添付書類の作成
公募要領に従い、交付申請書、事業計画書、決算書、出願明細書等の必要書類を作成・準備します。複数案件の場合は案件数分の書類が必要です。
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5
電子メールでの正式申請
作成した交付申請書と全ての添付書類をメール(kaigai@nico.or.jp)で提出します。締切は2026年6月12日17:00必着で、遅延は受け付けられません。
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6
審査・交付決定
機構による要件審査と事業性評価が実施されます。審査結果に基づき交付決定の通知があり、承認後に出願手続きを進めることができます。
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7
事業実施・フォローアップ
交付決定後、計画に従い海外出願を進め、経費を管理します。機構からのフォローアップ調査やアンケートに協力することが契約条件です。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 交付申請書
- 事業計画書
- 決算書(直近2年分)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 出願予定案件の明細書・図面等
- 日本国特許庁への基礎出願書類の写し
- 海外出願予定国・対象代理人の確認資料
- 実績報告書(事業完了後)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. 個人事業主でも申請できますか?
- A. 事業を営む個人は中小企業者として申請可能ですが、出願人が個人名である必要があります。事業を営まない個人の出願は対象外です。法人の場合、出願人が法人名で登録されていることが条件となります。
- Q. 補助金の上限額はいくらですか?
- A. 1企業あたり300万円以内が上限です。ただし案件ごとに異なり、特許は150万円以内、実用新案・意匠・商標は60万円以内、冒認対策商標は30万円以内となります。複数案件の場合は企業上限の300万円の範囲内で配分されます。
- Q. 日本で出願していない発明も対象になりますか?
- A. 対象になりません。必ず日本国特許庁に基礎出願(PCT出願を含む)がある特許、実用新案、意匠、商標などが対象です。基礎出願がない案件は補助対象外です。
- Q. PCTやマドプロ経由での出願の場合、どうなりますか?
- A. PCT出願の場合、2027年2月末までに各国への国内移行が完了し、国内移行経費が対象となります。マドプロは日本国特許庁を受理官庁とした国際商標登録出願前に本補助金を申請する必要があります。詳細は公募要領をご確認ください。
- Q. グループでの申請は可能ですか?
- A. 可能です。中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員の3分の2以上が中小企業者で、その利益となる事業を営むもの)で申請できます。地域団体商標の場合、事業協同組合等や商工会、商工会議所、NPO法人も申請可能です。
- Q. 申請期限を過ぎてからの申請はできますか?
- A. できません。メールでの提出締切は2026年6月12日17:00必着です。jGrantsへの入力だけでは申請受付とならず、交付申請書と添付書類のメール提出が必須です。締切を厳守してください。
活用例
自動車部品メーカーの欧米特許出願
新潟県内の自動車部品メーカーが、国内で特許取得済みの新型サスペンション部品について、米国とドイツへの特許出願を計画。代理人費用と翻訳費用を含め150万円の補助を受け、海外市場への参入を加速します。
食品企業の商標国際登録
県産米を使った加工食品を製造する食品企業が、自社ブランド商標をアジア5カ国でマドプロにより国際登録。1件60万円の補助により、海外での販路拡大に向けたブランド保護が実現します。
工業用ロボットメーカーの意匠・特許複合出願
新潟県内の精密機器メーカーが、独自設計の産業用ロボットについて、中国とシンガポールへの特許出願と、複数国での意匠出願を同時実施。複数案件で企業上限300万円を活用し、総合的な知的財産戦略を展開します。
醸造業の地域団体商標の冒認対策
「新潟地酒」などの地域団体商標を保有する商工会が、アジア主要国での冒認商標登録を防ぐため、事前に冒認対策商標を出願。1件30万円の補助で複数国対応が可能になります。
医療機器ベンチャーのPCT国際出願
新潟県内の医療機器ベンチャーが、日本で出願済みの革新的な診断装置について、PCT経由での国際特許出願を実施。複数国への国内移行経費をカバーし、グローバルな権利取得戦略を支援します。
対象者条件(詳細解説)
本補助金の対象者は、新潟県内に事業所を有する中小企業者および中小企業者で構成されるグループです。中小企業者とは、大企業(みなし大企業を含む)の支配下にない事業者を指します。みなし大企業に該当するのは:(ア)資本金または出資総額の1/2以上が同一大企業に所有される企業、(イ)資本金または出資総額の2/3以上が複数大企業に所有される企業、(ウ)役員総数の1/2以上が大企業の役員・職員兼務者である企業、(エ)資本金または出資総額が5億円以上の法人に100%株式保有される企業、(オ)申請時に直近3年の確定申告課税所得平均が15億円超の企業です。グループ申請の場合、構成員の3分の2以上が中小企業者で、中小企業者の利益となる事業を営む必要があります。地域団体商標に係る商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人も申請可能です。事業を営まない個人の出願は対象外で、法人の場合は出願人が法人名登録されていることが必須です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
販路拡大・海外展開をしたい
詳細説明
- 目的・概要
- 【目的】本制度は、公益財団法人にいがた産業創造機構が知的財産を活用した海外展開を考えている県内中小企業者等を支援し、海外市場への新たな参入や新事業展開を促進することを目的としています。【概要】優れた技術等を海外において広く活用しようとする中小企業者等が行う、海外への特許等の出願に必要な経費を補助します。特許等の出願とは、特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標の各出願を言います。
- 補助率
- 1/2以内
- 上限額
- 1企業(グループ)に対する補助上限額:300万円以内1出願(案件)に対する補助上限額特許 :150万円以内実用新案・意匠・商標 : 60万円以内冒認対策商標 : 30万円以内
- 助成対象経費
- ①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
- 応募資格
- (1)応募資格新潟県内に事業所を有する中小企業者(※)及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)。ただし、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業協同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人。※中小企業者とは … 大企業(「みなし大企業」を含む)の支配下でない事業者みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等(2)対象要件(条件)①事業を営まない個人の出願は対象外です。②法人の場合、「出願人」が法人名でなければ対象になりません。③国内の先行(類似)技術調査等からみて外国での権利取得の可能性が否定されないと判断される出願(案件)であり、権利が成立した場合には、当該権利を活用し、戦略的な事業展開と経営の向上が見込まれる案件であることが必要です。④申請時において既に日本国特許庁に対して行っている特許(PCT出願を含む)、実用新案、意匠、商標の各出願(当該補助年度内の出願に限りません)を基礎として、これと同一内容で行う外国出願が対象となります。日本国特許庁への基礎出願がない案件は対象外です。⑤出願に必要な経費の補助の観点から、特許法や商標法といった知的財産法に基づく出願制度が整備されている国への出願のみが対象となります。⑥国およびNICOが行う補助事業完了後の状況調査等(フォローアップ調査、アンケート等)に対し、協力することが必要となります。※令和7年2月末までにパリ条約等(台湾等のWTO加盟国も可)に基づき優先権主張をして主張期間内に外国特許庁へ出願する案件が対象となります。※特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願)の場合は、令和7年2月末までに各国への国内以降が完了すること及び国内移行に係る経費が補助対象となります。よって受理官庁へのPCT出願及び国内移行するまでの各手続(国際段階の各手続)に係る経費は対象外です。※マドプロに基づく国際商標登録出願の場合は、日本国特許庁を受理官庁として行う国際商標登録出願を行う前に当該補助金の申請をすることが必要です。※意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への出願を行う場合、既に日本国特許庁に行っている出願には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締結国とするものを含みます。
- 地理条件
- 新潟県内に事業所を有していること
- 備考
- ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず電子メール(kaigai@nico.or.jp 宛)にてご提出ください(令和8年6月12日(金)17:00必着)。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>公益財団法人にいがた産業創造機構 マーケティング支援グループ 海外展開支援チーム〒950-0078 新潟県新潟市万代島5番1号「万代島ビル」11FTel:025-246-0063 Mail:kaigai@nico.or.jp②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、NICOホームページ(下記、
- 参照URL
- )にてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
- 参照URL
対象者・条件
- 対象者
- 300名以下
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 新潟県
募集期間
2026/05/11 〜 2026/06/12 あと31日
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