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募集中 補助金 あと16日

【奈良県地域産業振興センター】令和7年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

【最大300万円】中小企業の海外特許・商標出願補助金|補助率1/2・5月締切

奈良県地域産業振興センター

補助額
上限 300万円
補助率
1/2以内
対象地域
奈良県

概要

【奈良県地域産業振興センター】外国出願補助金

この補助金のポイント(AI 要約)

奈良県内に本社または事業所を持つ中小企業等を対象に、外国への事業展開を計画している企業の海外出願費用を支援する補助金です。特許、実用新案、意匠、商標の外国出願にかかる手数料、代理人費用、翻訳費用が対象経費となります。補助率は1/2以内で、1企業あたりの上限は300万円(案件ごとに特許は150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円、冒認対策商標は30万円)。日本国特許庁に既に出願済みの発明等を基礎に優先権主張して外国出願を行うことが条件です。募集期間は2026年4月30日から5月28日までです。

こんな事業者におすすめ

製造業で新製品開発をした中小企業

製造業に従事し、新たな製品やプロセスを開発した中小企業。日本での特許出願済みで、アジアやヨーロッパ等への市場拡大を検討している企業が対象です。

ブランド力強化を図る小売・飲食事業者

独自の商品名やロゴを開発した小売業・飲食サービス業。海外でのブランド認知度向上や冒認出願対策を目的に、商標の外国出願を検討している事業者です。

デジタル技術の国際展開を目指すIT企業

情報通信業に属し、ソフトウェアや独自のデジタル技術を開発した中小企業。アメリカ、中国などでの特許取得を通じた市場参入を計画している企業が対象です。

伝統産業で地理的表示を活用する事業者

農業、製造業等で地域団体商標を保有する商工会議所やNPO法人。海外での冒認出願対策や地域ブランドの国際化を進めたい団体が対象です。

意匠・実用新案で差別化する企業

製品デザインや小規模改良が竞争優位性となる中小企業。外観設計や実用新案を複数案件で海外出願し、国際競争力を強化したい企業が対象です。

申請ステップ

  1. 1

    申請資格の確認

    自社が中小企業者であること、みなし大企業に該当していないこと、奈良県内に本社または事業所があることを確認します。また、日本国特許庁への出願済みの発明等があるかを確認してください。

  2. 2

    出願内容と事業計画の検討

    外国出願予定の特許、実用新案、意匠、商標の先行技術調査を行い、外国での権利取得可能性を確認します。外国での権利活用や冒認対策を含めた事業計画を策定してください。

  3. 3

    必要書類の準備

    交付申請書、決算書、事業計画書、登記事項証明書など必要な書類一式を準備します。複数案件の場合は、案件ごとに申請書を作成してください。

  4. 4

    jGrants登録と電子申請

    jGrants上に必要情報を入力し、交付申請書(Word版)をメール送付します。ただしjGrants登録のみでは申請受付とならないため注意してください。

  5. 5

    書類の郵送提出

    交付申請書および全ての添付書類を郵送により奈良県地域産業振興センターに提出します。期限内到着が必須となります。

  6. 6

    審査と採択通知

    センターが申請内容を審査し、採択結果を通知します。採択された場合、企業名・所在地等が公表されます。

  7. 7

    事業実施とフォローアップ

    外国出願を年度内に実施し、事業完了後の報告書を提出します。採択後は5年間の状況調査(フォローアップ調査等)に協力します。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 交付申請書(Word版)
  • 決算書(直近3年分)
  • 事業計画書
  • 登記事項証明書
  • 日本国特許庁への出願証明書
  • 先行技術調査報告書
  • 外国出願の見積書
  • 資金計画書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 複数の発明等で同時に申請できますか?
A. はい、複数案件で申請可能です。ただし案件ごとに別紙申請書を作成し、案件の数だけ申し込む必要があります。特許は案件あたり150万円、実用新案・意匠・商標は各60万円が上限です。
Q. 優先権を主張せずに外国出願することはできますか?
A. 商標出願については優先権がない外国出願も対象です。ただしダイレクトPCT出願や優先権がないハーグ出願の場合は、一定の条件があります。詳細は公募要領をご確認ください。
Q. 大企業の子会社ですが申請できますか?
A. みなし大企業に該当する場合は対象外です。大企業に50%以上の株式保有、複数大企業に2/3以上保有、役員の半数以上が大企業出身者、等の場合は除外されます。
Q. 外国出願に必要な資金はいくら用意すればよいですか?
A. 補助金は対象経費の1/2以内で、企業あたり上限300万円です。自己資金で対象経費の50%以上を負担する必要があります。外国出願の見積書で資金能力と計画を証明してください。
Q. 採択後に外国出願の予定が変更できますか?
A. 採択後の変更には変更承認申請が必要となる場合があります。詳細は実施機関に問い合わせしてください。連絡先は奈良県地域産業振興センター事業化推進課(TEL:0742-36-8312)です。
Q. 事業実施期間はいつからいつまでですか?
A. 採択通知後、外国出願を年度内に実施することが条件です。具体的な実施期間については、採択時の説明資料や交付決定通知でご確認ください。

活用例

電動工具メーカーの特許海外出願

奈良県内の製造業が開発した新型電動工具の特許を、日本国特許庁に出願済み。年度内にアメリカとEUへの特許出願を計画。代理人費用と翻訳費用をカバーでき、150万円の補助金を受給する例。

地域菓子ブランドの商標国際登録

奈良県の老舗菓子メーカーが商標をベトナムとタイで出願予定。冒認出願対策と現地でのブランド認知向上が目的。出願手数料と現地代理人費用で100万円の補助を活用する例。

ソフトウェア企業の複合出願戦略

情報通信業の中小企業がAI技術の特許と、ユーザーインターフェースの意匠を同時出願。特許150万円と意匠60万円の上限で210万円の補助金を受け、複数国への展開を加速させる例。

実用新案による小型部品の差別化

電気機器部品メーカーが、新型部品の実用新案をインドと韓国に出願。実用新案は各60万円が上限で、技術流出防止と市場先制を目的に活用する例。

地域団体商標のハーグ協定出願

奈良県産品の地理的表示商標を保有する商工会がハーグ協定を通じ複数国へ同時出願。冒認対策と国際知的財産戦略を推進し、最大300万円の補助を活用する例。

対象者条件(詳細解説)

対象企業は以下の条件を全て満たす中小企業者またはその2/3以上で構成されるグループです。①奈良県内に本社または事業所があること。②みなし大企業に該当していないこと(大企業による50%以上の株式保有、複数大企業による2/3以上保有、役員の50%以上が大企業出身者、5億円以上の資本金法人による100%保有、直近3年の課税所得年平均15億円超のいずれにも該当しないこと)。③応募時に日本国特許庁への特許・実用新案・意匠・商標出願が完了していること。④先行技術調査等から外国での権利取得可能性が明らかに否定されないこと。⑤外国での権利活用による事業展開、または商標の冒認出願対策の意思を明確に有していること。⑥外国出願に必要な資金能力と資金計画を保有していること。⑦経済産業省のEBPM取組への協力姿勢があること。なお、地域団体商標の外国出願は商工会議所、商工会、NPO法人等も対象となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

詳細説明

目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
補助率
 1/2以内
上限額
 1企業あたり:300万円1案件あたり:特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円冒認対策商標 30万円
助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料②①に要する国内代理人・現地代理人費用③①に要する翻訳費用
応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」こと。※冒認出願とは、悪意の第三者による抜け駆け出願のこと。(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
その他注意点 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
地理条件
奈良県内に本社または事業所があること
備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください。また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>公益財団法人 奈良県地域産業振興センター事業化推進課 事業化推進係〒630-8031 奈良県奈良市柏木町129-1TEL:0742-36-8312 E-Mail:sangyo@nara-sangyoshinko.or.jp②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、奈良県地域産業振興センターHP(下記、
参照URL
)にてご確認ください。③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
参照URL

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
奈良県
対象地域(詳細)
奈良県

募集期間

2026/04/30 〜 2026/05/28 あと16日

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