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募集中 補助金

令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)

【最大400万円】フィンテック企業と金融事業者の協働実証支援補助金|補助率2/3・1月締切

補助額
上限 400万円
補助率
2/3
対象地域
東京都

この補助金のポイント(AI 要約)

東京都が実施するフィンテック企業等向けイノベーション支援事業です。フィンテック企業と金融事業者の協働による実証的取組を支援対象とし、上限400万円(補助率2/3)の補助金を交付します。クラウドサービス利用費、委託・外注費、専門家相談経費などが対象経費となります。東京都内に本店または支店を有し、令和9年3月31日までに実証事業を完遂できる企業が応募可能です。募集期間は2026年4月7日〜2027年1月29日です。

こんな事業者におすすめ

革新的フィンテック企業

決済、融資、投資管理など金融分野で新技術を展開するフィンテック企業。既存の金融機関との協働により実証事業を行い、事業化を目指す段階の企業が対象。東京都内に拠点があることが必須条件です。

デジタル化推進の地域金融機関

銀行、証券会社、保険会社などの金融事業者で、フィンテック企業との協働によりデジタル技術を活用した新サービス実現を目指す機関。既存業務の革新を実証事業で検証する段階が対象。

海外フィンテック企業の日本展開拠点

東京都内に子会社や支店を有する海外フィンテック企業。国内金融機関との協働により、自社サービスの日本市場での導入・実証を推進。実装段階への支援を受ける企業が対象です。

ブロックチェーン・AI活用企業

ブロックチェーン、AI、IoTなどの先端技術を用いた金融サービス実現企業。金融機関と実証的取組を共同実施し、新規ビジネスモデル検証を目指す企業。

決済・送金分野の革新企業

国際送金、仮想資産、デジタル決済などの新分野で実証を行う企業。金融事業者との協働で実用化に向けた技術検証を実施する段階の企業が対象。

申請ステップ

  1. 1

    応募資格の確認

    東京都内に本店または支店があること、金融事業者等との協働体制が確認できることなど、公式要件をご確認ください。過去の補助金受交状況も確認対象です。

  2. 2

    実証的取組計画の策定

    フィンテック企業または金融事業者と協働し、令和9年3月31日までに完遂する実証的取組内容を具体的に計画・立案します。

  3. 3

    補助対象経費の整理

    クラウドサービス利用費、委託・外注費、専門家相談経費など、補助対象となる経費を明確にし、予算書を作成します。

  4. 4

    申請書類の準備

    登記事項証明書、事業計画書、決算書など必要書類を準備し、申請内容に不備がないか確認します。

  5. 5

    申請書の提出

    指定の申請期間内(2026年4月7日~2027年1月29日)に、東京都産業労働局へ申請書類を提出します。

  6. 6

    審査・交付決定

    東京都による審査を経て、交付決定通知を受け取ります。事業はこの決定日以降に開始となります。

  7. 7

    実証事業の実施と報告

    計画に基づき実証的取組を実施し、完了後に所定の報告書を提出して補助金の請求手続きを行います。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 法人登記事項証明書
  • 直近2期分の決算書
  • 事業計画書
  • 実証的取組の詳細計画書
  • 予算書・見積書
  • 協働企業との協力合意書または協約書
  • 代表者の身分証明書(写し)
  • 東京都内での拠点確認書類

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. フィンテック企業とはどのような企業が対象ですか?
A. 金融技術(フィンテック)を活用した革新的な金融サービスやビジネスプランを持つ企業が対象です。国内のフィンテック企業または東京都内に拠点を有する海外のフィンテック企業が該当します。金融事業者との協働で実証事業を実施することが必須です。
Q. 補助金の上限額と補助率を教えてください。
A. 補助上限額は400万円で、補助率は補助対象経費の2/3です。申請時に見積書で補助対象経費を明確にし、上限400万円の範囲内で補助金額が決定されます。
Q. 実証事業の期間はいつまでですか?
A. 補助金交付決定日以降から令和9年3月31日までが事業期間となります。この期間内に実証的取組を完遂する必要があります。詳細な期限については公式ページでご確認ください。
Q. 過去に同じ補助金を受けていても応募できますか?
A. 過年度補助金(令和4年度以降の該当事業)を二回以上受交している場合は応募できません。一回のみの受交実績がある企業は応募可能です。詳細は公式ページをご確認ください。
Q. 海外フィンテック企業との協働で金融事業者が申請する場合の補助対象経費は?
A. 海外フィンテック企業のサービス導入経費と専門家への相談経費が補助対象です。クラウドサービス利用費や委託費とは異なるため、申請時に経費分類を正確に行う必要があります。
Q. 国の補助金や他自治体の助成と併用できますか?
A. 同一年度内に国や他自治体からの委託・助成を受けている場合は応募できません。本補助金との併用はできないため、申請前に確認が必須です。

活用例

ブロックチェーン型送金サービスの実証

国内フィンテック企業が地方銀行と協働し、ブロックチェーン技術を用いた低コスト国際送金システムの実証事業を実施。クラウドサービス利用費と専門家相談経費で300万円の補助金を活用。

AI融資審査システムの実装支援

AI企業が大手銀行と協働し、機械学習を活用した中小企業融資審査システムの実証運用を実施。システム開発外注費と運用コストで400万円満額を補助金で支援。

デジタルウォレット導入による地域活性化

スタートアップフィンテック企業が地域信用金庫と協働し、デジタルウォレットと連携したポイント還元サービスを実装。クラウド利用費200万円、委託費120万円などで補助対象化。

海外決済サービスの日本導入実証

東京に支店を有する海外フィンテック企業が国内決済事業者と協働し、独自決済プラットフォームの日本市場適合性を実証。導入経費350万円が補助対象。

InsurTech企業による保険商品改革

損害保険会社がInsurTech企業と協働し、APIを用いた保険販売プラットフォームの実証事業を実施。システム開発委託費と連携テスト費で補助金活用。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、東京都内に登記簿上の本店または支店を有するフィンテック企業または金融事業者です。フィンテック企業の場合、国内企業か東京都内に子会社等の拠点を有する海外企業が対象。金融事業者等とは銀行、証券会社、保険会社、資金移動業者など金融分野の事業者を指します。応募資格は:(1)協働企業との実証的取組を最後まで完遂する実施能力と意思を有すること、(2)同一年度内に国や他自治体からの委託・助成を受けていないこと、(3)令和4~7年度の過年度補助金を二回以上受交していないこと、が必須条件です。従業員数制限はなく、スタートアップから大企業まで応募可能です。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 研究開発・実証事業を行いたい

詳細説明

目的本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。
補助対象
事業 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。
根拠法令
・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号)・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号)
応募資格
(一部抜粋)(1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。(3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。(4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。(5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。
補助対象
経費(1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等①クラウドサービス利用費②委託・外注費③専門家等への相談経費(2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費②専門家への相談経費
交付申請受付期間本事業では以下の期間募集を行う。令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金)
問合せ先
東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当電話:03-5320-6274
参照URL
フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
分類不能の産業 / 金融業、保険業
対象地域
東京都
対象地域(詳細)
東京都

募集期間

2026/04/07 〜 2027/01/29 あと282日

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