【令和7年度補正予算】省CO2型システムへの改修支援事業
【最大5億円】工場・事業場の省CO2化設備改修補助金|補助率1/3・6月締切
令和7年度補正予算
- 補助額
- 上限 5億円
- 補助率
- 3分の1
- 対象地域
- 全国
概要
省CO2型システムへの改修支援事業 SHIFT事業 改修支援事業 SHIFT
この補助金のポイント(AI 要約)
環境省による「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)」は、工場・事業場における省CO2型システムへの改修を支援する補助金です。対象は民間企業、独立行政法人、大学、社会福祉法人、医療法人、協同組合、一般社団法人など幅広い組織で、全国の農業から医療・福祉まで20業種以上が対象です。電化・燃料転換・熱回収等の改修に最大5億円(補助率3分の1)を支援します。募集期間は2026年3月19日から6月10日までで、直近2期の決算で債務超過がないことが要件です。
こんな事業者におすすめ
製造業の工場
電化・燃料転換によるCO2削減を進める中小~大規模製造工場。生産工程の省CO2化システムへの改修を検討している企業向け。直近2期の決算で債務超過がなく安定経営している企業が対象です。
建設業・運輸業の事業場
重機や車両、建設機械の電化やエネルギー効率化を図る事業者。本社・営業所等の事業場における熱回収やシステム改修を計画している企業向けです。
大学・研究機関
国立大学法人、公立大学法人、学校法人による施設のエネルギー効率化。研究施設や学生施設の省CO2化システム改修を実施する教育機関向けです。
医療・福祉施設
医療法人や社会福祉法人が運営する病院、福祉施設のエネルギー基盤を脱炭素化する機関。空調・給湯等のシステム改修を検討している医療・福祉事業者向けです。
商社・卸売業等の流通事業者
倉庫・配送センター等の事業場におけるエネルギー効率化を進める流通企業。冷蔵施設の電化や熱回収システム導入を計画している業者向けです。
申請ステップ
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1
事業計画書・改修設計の策定
省CO2型システムへの改修内容、CO2削減量、事業費等を整理し、事業計画書を作成します。電化・燃料転換・熱回収など具体的な改修内容を明確にしておきます。
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2
必要書類の準備
登記事項証明書、直近2期の決算書、貸借対照表、事業計画書、改修設計図、見積書等を収集・整理します。暴力団排除誓約書の署名も準備します。
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3
交付申請書の作成・提出
協会ウェブサイトから様式をダウンロードし、交付申請書(様式第1)を記入します。必要書類とともに協会に提出し、受理されるまでサポート可能な質問票も活用できます。
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4
審査・採択決定
協会により申請内容の審査が行われます。経理基礎、事業実現性、CO2削減効果等が評価され、採択の可否が決定されます。
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5
交付決定・改修実施
交付決定を受けた後、事業計画に基づいて省CO2型システムの改修工事を実施します。進捗報告等の義務を果たしながら進めます。
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6
完了報告・実績報告
改修工事完了後、完了報告書および実績報告書を協会に提出します。CO2削減実績等の成果を示す資料が必要となります。
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7
補助金の交付
実績報告が受理され、確定検査に合格すると、補助金が交付されます。
※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。
必要書類チェックリスト
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 直近2期の決算書・貸借対照表
- 事業計画書
- 省CO2型システムの改修設計書
- 改修工事の見積書
- 暴力団排除に関する誓約書(別紙1)
- 交付申請書(様式第1)
- 建物所有者の同意書(共同申請の場合)
※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。
よくある質問
- Q. どのような企業が対象になりますか?
- A. 民間企業、独立行政法人、大学、社会福祉法人、医療法人、協同組合、一般社団法人など幅広い組織が対象です。個人事業主と個人は除外されます。必須要件として直近2期の決算で連続の債務超過がなく、適切な経理管理能力を有することが必要です。
- Q. 補助金額はいくらですか?
- A. 補助率は3分の1で、補助上限額は5億円です。実際の補助額は改修事業費に補助率を乗じた額となります。詳細は公式ウェブサイトの採択基準をご確認ください。
- Q. 対象となる改修経費は何ですか?
- A. 省CO2型システムへの改修に関連する経費が対象で、電化・燃料転換・熱回収等が含まれます。具体的な対象経費の詳細は公式要領をご確認ください。風俗営業や特殊なサービス事業場は除外されます。
- Q. 募集期間はいつまでですか?
- A. 本補助金の募集開始は2026年3月19日、募集終了は2026年6月10日です。申請希望者は この期間内に協会へ申請書を提出する必要があります。
- Q. 申請の相談や質問はどこにすればよいですか?
- A. 一般社団法人温室効果ガス審査協会の事業運営センターで対応しています。質問票を協会ウェブサイト(https://www.gaj.or.jp/eie/shift/)からダウンロードし、shift@gaj.or.jp へ送付してください。
- Q. 昨年度の事業に参加していた場合は申請できますか?
- A. 昨年度に辞退した実施事業者については、採択されないことがあります。ただし辞退理由が他の補助事業採択や天災による場合は、この限りではありません。詳細は協会にご確認ください。
活用例
食品製造工場の電化改修
ボイラーをガスから電気ヒートポンプに置き換え、加熱・乾燥工程のCO2を削減。生産能力維持しながら年間CO2排出を30%削減を実現する事例。最大5億円の補助により投資回収期間を大幅短縮できます。
建設機械のディーゼル燃料から電化への転換
建設業の工事現場で使用する機械を電動化・水素化するシステム導入。バリューチェーン全体のCO2削減を実現し、脱炭素経営を推進する実例です。
大規模商業施設の熱回収システム導入
卸売・小売業の大規模施設で廃熱を回収し、空調・給湯に活用するシステムを新設。夏期冷房・冬期暖房エネルギーを効率化し、年間20%以上のCO2削減を見込みます。
病院施設の再生可能エネルギー連携
医療法人が運営する大規模病院で、太陽光発電と蓄電池、ヒートポンプを統合したエネルギー管理システムを構築。緊急時のレジリエンス向上とCO2削減を同時実現します。
物流施設の省CO2化改修
運輸業の大規模物流センターで照明LED化、空調の高効率化、充電インフラ設置を実施。電動フォークリフト導入と組み合わせ、施設全体のエネルギー消費を40%削減する取組です。
対象者条件(詳細解説)
本補助事業の対象者は、民間企業(個人・個人事業主を除く)、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、社会福祉法人、医療法人、協同組合、一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人など多様です。必須要件は①補助事業を遂行するための経理的基礎を有すること、②直近2期の決算において連続の債務超過(純資産が2期連続マイナス)がなく適切な経理管理能力を有すること、③暴力団排除誓約に応じることの3点です。また風俗営業・性風俗関連営業・風俗型旅館業を営む事業場は対象外となります。従業員数による制限はありませんが、法人格を有し安定した財務基盤を持つ組織が対象です。
このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。
生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...
活用目的
設備整備・IT導入をしたい
詳細説明
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- 目的環境省は、 脱炭素技術等の導入促進により、バリューチェーン全体のCO2排出削減を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、 「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)」を実施します。具体的には、工場・事業場における電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへ改修する取組への支援(省CO2型システムへの改修支援事業)やDXシステムを用いた運用改善や効果的な改修設計などを支援(DX型CO2削減対策実行支援事業)を行います。
- 根拠法令
- 等補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の第29条から第32条補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業))交付要綱脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)実施要領令和7年度補正予算二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業))交付規程
- 応募資格
- 本補助事業の応募者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからコの本邦法人・ 団体であり、かつ①から③の要件をすべて満たすものとします。ア.民間企業(個人、個人事業主を除く)イ.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人ウ.地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人エ.国立大学法人、公立大学法人及び学校法人オ.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人カ.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人キ.特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出のことク.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人ケ.その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者コ.地方公共団体(アからケのいずれかと共同申請者であって、アからケのいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)① 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。② 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく 適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。 ③ 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。様式第1交付申請書を提出した 事業者は全て別紙1に示す暴力団排除に関する誓約を行ったものとします。 ④ 以下に該当する事業実施場所での補助事業は対象となりません。 a)風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律第2条に規定する「風俗営業」、「性風俗関 連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営む事業場。 b)旅館業法第3条第1項に規定する許可を受け旅館業を営む事業場であって、風俗営業等の 規制及び適正化等に関する法律第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む事業場。⑤ 昨年度辞退した実施事業者については、補助事業を円滑に進める観点から、今年度に実施される 本補助事業に採択されないことがあります。但し、辞退理由が他の補助事業採択による場合、若しく は天災による場合はこの限りではありません。
- 問合せ先
- 問い合わせ方法:協会SHIFTウェブサイトより質問票をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、下記メールアドレス宛にお送りください。質問票ダウンロードURL:https://www.gaj.or.jp/eie/shift/質問票送付先:一般社団法人温室効果ガス審査協会 事業運営センター 事業部メールアドレス:shift@gaj.or.jp
- 公募要領等及び各種様式のダウンロード協会SHIFT事業ウェブサイト:https://www.gaj.or.jp/eie/shift/
対象者・条件
- 対象者
- 従業員数の制約なし
- 対象業種
- 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
- 対象地域
- 全国
募集期間
2026/03/19 〜 2026/06/10 あと3日
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