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募集中 その他

【家賃】台東区商店街空き店舗活用支援(事業者支援)事業

【最大180万円】台東区商店街空き店舗活用補助金|家賃支援で新事業開始|補助率1/2・6月締切

家賃

補助額
上限 180万円
補助率
家賃(敷金、礼金は除く)の1/2
対象地域
東京都

概要

商店街の空き店舗で事業を開始したい方へ

この補助金のポイント(AI 要約)

台東区の商店街活性化を目的とした空き店舗活用支援制度です。区内の近隣型商店街にある3ヶ月以上空き店舗となっている物件で新たに事業を開始する事業者が対象。家賃の1/2を補助し、上限は月額5万円(3年間で最大180万円)。令和7年4月1日以降に契約した物件が対象で、補助決定後3ヶ月以内または申請年度内の事業開始が条件。出店後は商店街への加入と3年間の経営診断受診が必須。募集期間は令和8年4月5日~6月30日。

こんな事業者におすすめ

新規開業を目指す起業家

商店街での新しい事業立ち上げを検討している個人起業家。初期投資の負担軽減を望み、商店街コミュニティへの参加意欲があり、3年間の経営診断サポートを活用したい方が対象です。

小売店舗やサービス業の創業者

既存の小売業や飲食業、生活関連サービスの経験を活かして台東区での出店を検討している事業者。商店街内での新規店舗開業により地域貢献を目指す方に適しています。

商店街の活性化に貢献したい事業者

にぎわいあふれる商店街づくりに協力し、地域社会への貢献を経営方針に掲げている事業者。商工相談員のサポートを受けながら持続可能な事業展開を希望する方が対象です。

中小企業や小規模事業者

従業員数に制限がないため、小規模から中規模まで幅広い企業規模の事業者が対象です。家賃負担を軽減しながら台東区での事業拡大を検討する企業に適しています。

申請ステップ

  1. 1

    事業計画の策定と物件確認

    台東区内の近隣型商店街内にある対象物件を選定し、基本的な事業計画を整理します。物件が3ヶ月以上空き店舗であり、所有者が3親等内の親族でないことを確認してください。

  2. 2

    賃貸借契約の締結

    物件所有者との間で賃貸借契約を締結します。契約日は令和7年4月1日以降である必要があります。契約内容は補助金申請時に重要な書類となります。

  3. 3

    申請書類の準備

    登記事項証明書、決算書、事業計画書、賃貸借契約書など必要書類を揃えます。商店街への加入意思確認書や経営診断の受診同意書も準備してください。

  4. 4

    台東区への補助金申請

    台東区文化産業観光部産業振興課商店街担当へ申請書類を提出します。募集期限は令和8年6月30日です。詳細な申請方法は台東区HPで確認してください。

  5. 5

    補助決定と事業開始

    補助決定後、3ヶ月以内または申請年度内に事業を開始します。事業開始日を証明する書類の提出が必要となる場合があります。

  6. 6

    商店街加入と経営診断の実施

    出店後に商店街等へ加入し、申請時から3年間毎年1回の経営診断を受診します。商工相談員による診断を通じて経営サポートを受けます。

※ 上記は一般的なフローです。具体的な手順は必ず公式ページでご確認ください。

必要書類チェックリスト

  • 補助金申請書
  • 事業計画書
  • 登記事項証明書
  • 直近2期分の決算書(新規の場合は不要の可能性)
  • 賃貸借契約書
  • 物件の間取り図等
  • 商店街加入意思確認書
  • 経営診断受診同意書

※ 一般的な書類です。補助金ごとに追加書類が必要な場合があります。

よくある質問

Q. 家賃の補助額はいくらですか?
A. 月額家賃の1/2を補助し、上限は月額5万円です。これを3年間補助するため、最大では月額5万円×36ヶ月=180万円が補助上限額となります。敷金と礼金は補助対象外です。
Q. どのような物件が対象ですか?
A. 台東区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗で、3ヶ月以上空いていた物件が対象です。令和7年4月1日以降に契約した物件であることが必須条件です。詳細は台東区HPをご確認ください。
Q. どんな業種が対象ですか?
A. 卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉が対象です。ただし風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種は除きます。
Q. 申請期間はいつまでですか?
A. 募集開始は令和8年4月5日、募集終了は令和8年6月30日です。補助決定後は3ヶ月以内または申請年度内に事業を開始する必要があります。
Q. 補助金受給後に必要な手続きはありますか?
A. 出店後は商店街等に加入し、活性化に向けて協力することが条件です。また申請時から3年間、毎年1回商工相談員による経営診断を受診する必要があります。
Q. 親族から物件を賃借することはできますか?
A. いいえ、物件所有者または管理者が3親等内の親族でないことが条件です。親族からの賃借は対象外となります。

活用例

飲食店の新規出店

台東区の観光地近くの商店街にある空き店舗で、新しい飲食店をオープンさせるケース。月額家賃が10万円の場合、月額5万円が補助され、3年間で最大180万円の家賃補助を受けながら店舗運営を開始できます。

小売店舗の開業

地元の商店街で衣料品や雑貨などの小売店をオープンさせるケース。家賃補助により初期投資を削減し、商店街の一員として地域活動に参加しながら安定した経営基盤を築けます。

習い事教室・学習塾の設置

台東区の商店街にある空き店舗を利用して、書道教室やダンススクール、学習塾などの教育サービスを提供するケース。地域の教育ニーズに応えながら家賃負担を軽減できます。

生活関連サービス店舗の起業

美容院や理美容店、クリーニング店など生活に密着したサービス業を商店街で開業するケース。3年間の経営診断を通じて経営スキルを向上させながら地域住民からの信頼を構築できます。

複合型サービス拠点の創業

カフェと簡易宿泊施設を兼ねるなど、複数の業態を組み合わせた事業を台東区の商店街で展開するケース。家賃補助により多様なサービス提供が可能になり、商店街の活性化に貢献します。

対象者条件(詳細解説)

本補助金の対象者は、台東区内の近隣型商店街区域内にある対象物件で新たに事業を開始しようとする個人または法人です。業種は卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、教育・学習支援業、医療・福祉に限定されます(風俗営業等を除く)。企業規模や従業員数に制限はなく、小規模事業者から中小企業まで幅広く対象となります。ただし物件所有者・管理者が3親等内の親族でないことが必須条件です。また令和7年4月1日以降に契約した物件で、補助決定後3ヶ月以内または申請年度内に事業開始が必要です。出店後は商店街への加入と3年間毎年1回の経営診断受診が義務付けられており、商店街の活性化に協力する意思を持つ事業者が対象となります。

このページの一部は AI が生成しています。 申請を検討する際は必ず公式ページで最新情報をご確認ください。

生成日: | 出典: https://www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ20...

活用目的

新たな事業を行いたい / まちづくり・地域振興支援がほしい

詳細説明

Jグランツでは本補助金の申請手続きを行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。https://www.city.taito.lg.jp/bunka_kanko/shotengaishinko/shotengaishinko/index.html【補助金の活用をご検討される場合は、お早めにご相談・お問い合わせください】
目的・概要
商店街の一体性を確保し、にぎわいあふれる商店街づくりを目的としています。商店街の活性化や、地域の貢献につながる事業を始める方に対し、区が支援をいたします。※ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける業種を除く。
補助条件(1)区内の近隣型商店街の区域内にある空き店舗であること。(2)空き店舗として、概ね3か月以上経過した物件であること。(3)空き店舗の所有者又は管理者が3親等内の親族でないこと。(4)令和7年4月1日以降に契約した物件であること。(5)補助決定後3か月以内又は申請年度内に事業を開始すること。(6)申請時と、令和9~11年度の3年間、年1回商工相談員による経営診断を受けること。(7)出店後は、商店街等に加入し、活性化に向けて協力していくこと。
補助上限額月額5万円(3年間)
地理条件
東京都台東区内
備考
補助金の詳しい情報については、台東区HPをご確認ください
問合せ先
台東区文化産業観光部産業振興課商店街担当〒110-8615 東京都台東区東上野4-5-6電話:03-5246-1142
参照URL

対象者・条件

対象者
従業員数の制約なし
対象業種
卸売業、小売業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
東京都
対象地域(詳細)
台東区

募集期間

2026/04/05 〜 2026/06/30 あと49日

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