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終了 補助金 期限切れ

【山梨県】令和4年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)第1回

山梨県

補助額
上限 300万円
補助率
1/2
対象地域
山梨県

概要

【山梨県】第1回外国出願補助金

活用目的

新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい / 教育・子育て・少子化支援がほしい / スポーツ・文化支援がほしい

詳細説明

目的・概要
山梨県内に立地する企業が戦略的に外国への特許出願を行うことを目的に、企業に対して助成を行う「中小企業等外国出願支援事業」を実施します。
申請対象者1.山梨県内に事業所を有し、中小企業支援法(昭和38年法律147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者2.複数の企業で構成されるグループであって、山梨県内に事業所を有する中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業の利益となる事業を営むもの3.商標法(昭和34年4月13日法律第127号)第7条の2に規定する「地域団体商標」関わる外国特許庁への商標出願については、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人
助成対象となる特許出願等助成金の対象となる事業は、国内の先行技術調査等からみて外国での特許権取得の可能性が否定されないと判断される出願であり、次に掲げる要件に合致する出願とします。1.特許(1)日本国特許庁に対して国内出願を完了しており、採択後、令和5年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に対して行う出願(2)受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している案件で、採択後、令和5年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件※ダイレクトPCT出願の場合は、採択後、優先権期間内に日本国特許庁に国内以降を行う案件(3)受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和5年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件2.実用新案(1)日本国特許庁に特許出願又は実用新案登録出願を完了している案件で、採択後、令和5年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に実用新案出願を行う案件※実用新案に関しては、日本国特許庁に対する特許出願を基礎として優先権主張して外国特許庁へ出願することもパリ条約上可能であるため、日本国に対する基礎出願は特許または実用新案いずれの出願でも構いません。(2)受理官庁として日本国特許庁に対しPCT国際出願を完了している案件で、採択後、優先権期間内に日本国特許庁、ならびに令和5年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件(3)受理官庁として外国特許庁に対しPCT国際出願を完了しており、日本国特許庁への国内移行も完了している案件で、採択後、令和5年1月末日までに外国特許庁に対し国内移行を行う案件3.意匠(1)日本国特許庁に対して意匠出願を完了している案件で、採択後、令和5年1月末日までに優先権を主張して外国特許庁に直接意匠出願を行う案件(2)日本国特許庁に対して意匠出願を完了している案件で、採択後、令和5年1月末日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件(3)出願前にハーグ出願を予定しており、かつ日本国を指定締約国として指定する予定の案件で、採択後、令和5年1月末日までに優先権を主張してハーグ出願を行う案件(4)日本を指定締約国としたハーグ出願を完了している案件で、採択後、令和5年1月末日までに優先権を主張して、当該出願を外国特許庁への出願の基礎となる国内出願とし、外国出願する案件4.商標(1)日本国特許庁に商標出願または商標登録を完了している案件で、採択後、令和5年1月末日までに外国特許庁に直接商標出願を行う案件(出願予定国での先行調査等で問題が無い場合は、出願にあたって優先権主張の有無は問いません)(2)日本国特許庁に商標出願または商標登録を完了している案件で、採択後、令和5年1月末日までにマドプロ出願を行う案件(3)マドプロ出願における事後指定で、指定国や指定商品・役務を追加する案件5.冒認対策商標本事業では、通常の出願では外国での事業展開計画を求めますが、冒認対策商標では事前に外国において適時の商標出願をしておくこと自体が将来の事業展開に向けて重要であることから、冒認対策商標の意思の確認のみで可とします。
助成金額1.補助率助成対象経費の1/2以内2.上限額①1企業に対する助成金の上限額300万円②1申請案件あたりの助成上限額特許 150万円実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円冒認対策商標 30万円
助成対象費用申請時点において、既に日本国特許庁に行っている出願であって、外国特許庁等へ提出する同一内容の出願に係る経費。・外国特許庁への出願手数料:外国特許庁への出願に要する経費・現地代理人費用:外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費・国内代理人費用:外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費・翻訳費用:外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費※1 複数国への外国特許出願等に要する経費も助成対象となります。※2 共同出願の場合は、出願に関する中小企業の持ち分比率に応じた経費のみが助成対象となります。ただし、実際に中小企業者等が出願時に負担している費用額を超えた額を助成対象経費とすることはできません。※3 助成対象経費のうち、交付決定日から令和5年1月末日までの間に契約等をし、かつ支出した経費が助成対象となります。交付決定日前に要した経費は助成対象となりません。※4 日本国内における消費税及び地方消費税は助成対象となりません。※5 先行技術調査に係る経費、日本国特許庁への出願に関する経費、PCT出願に要する経費等は対象となりません。例えば、国内出願に要する経費(印紙代、代理人費用等)、PCT出願 に要する経費(国際出願手数料、取扱手数料、調査手数料・送付手数料、 優先権証明書発行にかかる経費、予備審査手数料、日本国特許庁への国内移行手数料 等)は対象となりません。
選考方法当協会に設置する選考委員会において、書面又は事業者のプレゼンテーション等の方法で採択を決定します。
選考基準1.先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること。2.補助を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等、若しくは、助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等。3.産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。4.当該間接補助金の交付を受けた中小企業者等においては、「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)実施要項」第23条の規定による査定状況等の報告を協会が確認できること。5.その他、協会が別に定める審査基準。
備考
1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。交付申請書及び添付書類を必ず郵送又は持参にてご提出ください。2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。3.当事業の詳細については、やまなし産業支援機構HP【http://www.yiso.or.jp/subsidy/patent.html】をご確認ください。
お問い合わせ先 〒400-0055 山梨県甲府市大津町2192‐8 アイメッセ山梨3F 公益財団法人やまなし産業支援機構 新産業創造部 新市場開拓課 TEL:055‐243ー1888 FAX:055‐243-1890 E-male:info@yiso.or.jp

対象者・条件

対象者
300名以下
対象業種
漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉
対象地域
山梨県

募集期間

2022/05/13 〜 2022/06/17

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