鳥取県 × パン屋・ベーカリー
鳥取県のパン屋・ベーカリー開業シミュレーション
業態別の売上・利益・時給を比較
業態別シミュレーション結果
| 業態 | 標準坪数 | 月商 | 原価 | 家賃 | 人件費 | 営業利益 | 手取り | 悲観時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テイクアウト | 15坪 | 125.6万円 | 38.4万円 | 9.0万円 | 13.7万円 | 40.2万円 | 18.2万円 | ▲5.1万円 |
| イートイン | 15坪 | 143.2万円 | 48.4万円 | 9.0万円 | 13.7万円 | 45.9万円 | 21.4万円 | ▲3.1万円 |
※ 手取り = 月商 − 原価 − 家賃 − 人件費 − その他経費 − 返済 の税引後。詳細は業態名をクリック。
鳥取県でパン屋・ベーカリーを開業するには
鳥取県は人口約55万人と全国最少規模の県であり、鳥取市・米子市・倉吉市の3都市に人口が集中している。鳥取砂丘や大山観光の来訪者需要があるものの、地元消費が主軸となるため固定客の獲得が売上安定の鍵となる。スーパーのインストアベーカリーや量販型チェーンが少ない分、個性的な地産地消パン屋が差別化しやすい土壌がある。
鳥取市であれば鳥取駅周辺や若葉台・湖山エリアのロードサイド、米子市であれば米子駅前や安来街道沿いの通勤導線上に出店すると、朝の通勤・通学需要を取り込みやすい。テイクアウト専門は厨房比率を60〜70%確保できるため15坪程度の小型物件でも成立するが、鳥取県の商業地域でも坪6,000円前後と家賃が比較的低いことは初期ランニングコストを抑える追い風になる。ただし月商65万円・客単価800円では来客数換算で1日約27人が目安となり、認知拡大施策がないと損益分岐に届かないケースが多い。
テイクアウト専門パン屋の開業に必要な資格・届出・設備の基本知識
テイクアウト専門のパン屋を開業するには、まず食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」(菓子製造業ではなくパン製造業)を鳥取県の各保健所に申請する必要があります。営業許可取得には食品衛生責任者の資格が必須で、調理師免許保持者か、各都道府県の食品衛生協会が実施する約6時間の講習を修了することで取得できます。厨房設備では二槽式シンク・手洗い専用シンクの分離設置が保健所検査の必須要件となります。また、売上高や従業員数によっては個人事業の開業届(税務署)、労災・雇用保険の加入手続きも開業前に済ませる必要があります。深夜0時以降に営業しない場合は深夜酒類提供飲食店の届出は不要ですが、早朝営業の場合も営業時間の届出内容との整合性を保健所に確認してください。
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よくある質問
鳥取県でパン屋を開業するとき保健所への申請はどこに出すの?
鳥取市なら鳥取市食品衛生課、米子市なら中部・西部総合事務所の生活環境局に申請します。物件所在地を管轄する保健所に事前相談してから図面審査→現地検査の流れになります。
テイクアウト専門パン屋に菓子製造業の許可は必要ですか?
パンを主力とする場合は「菓子製造業」ではなく「飲食店営業」または「パン製造業」の許可が必要です。品目によって区分が異なるため、鳥取県の管轄保健所に品目リストを持参して事前確認するのが確実です。
15坪・家賃9万円のテイクアウト専門パン屋で月商65万円は現実的?
客単価800円・月商65万円は1日約27人の来客が必要です。鳥取市・米子市の通勤導線沿いであれば達成可能な水準ですが、現状シミュレーションでは税引後-5万円のため、卸販売や催事出店で売上を補完する複合戦略が現実的です。