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あなたの商いを、数字にしてみよう。

足立区の保険メイン 開業収支

地域・広さ・単価を変えながら、自分の計画に合う開業費用と収支を考えてみましょう。

試算は基準の単価・稼働率・賃料を使った概算です。地域の実勢価格や物件条件に合わせて比較してください。

条件広さ初期投資月商(通常)税引後手取り(通常)
標準条件15坪7,300,000円569,250円-7,935円

地域・業態の特徴

足立区は綾瀬・竹ノ塚・西新井・北千住など主要駅周辺に人口が集中しており、高齢化率が都内でも高い水準にあるため保険施術の需要が安定している。区内には既存の整骨院が多く、特に北千住駅周辺や竹ノ塚駅周辺は競合が密集しているが、梅島・扇・鹿浜といった住宅密集エリアはまだ空白地帯も残る。沿線ごとに客層が異なり、東武スカイツリーライン沿線は高齢者比率が高く、つくばエクスプレス沿線の六町・谷在家周辺は比較的若いファミリー層が多い。

足立区で保険メイン院を運営する場合、高齢患者が多いため捻挫・打撲・挫傷に加えて慢性的な腰痛・肩こりを訴える患者が多いが、保険適用外となる慢性疾患への対応範囲を明確に管理しないと返戻・減点リスクが高まる。竹ノ塚や西新井エリアは高齢者の徒歩圏内需要が見込めるため、駅前より2〜3分歩いた路面店舗が家賃を抑えつつ集患しやすい。区内は生活保護受給者も多く、生保対応の体制(指定施術機関申請)を整えることで固定患者層の確保につながる。

経営のヒント

  • 竹ノ塚・梅島・西新井大師周辺の商店街沿い路面店は坪1万円前後で取得しやすく、高齢者の歩行圏内に位置するため新患獲得コストを抑えられる
  • 生活保護の指定施術機関申請(足立区福祉事務所経由)を開業と同時に進めることで、安定した保険請求ベースをいち早く構築できる
  • 東京柔道整復師会足立支部への加入と地域のケアマネジャーネットワークへの参加が、介護保険外の施術需要を持つ高齢患者の紹介獲得に直結する

確認したいリスク

  • 東京都は社会保険(協会けんぽ・健保組合)からの照会・調査頻度が高く、部位数・施術録の記載不備による返戻が月商の10〜15%に及ぶケースがあり、普通シナリオの月商85万円を大きく下振れさせる可能性がある
  • 足立区は整骨院の開業密度が高く、北千住・綾瀬エリアでは半径500m以内に5〜10院が存在するケースもあり、保険単価の低さゆえに患者1人を奪われる影響が収益に直結しやすい
  • 税引後手取り18万円は生活費としてギリギリのラインであり、施術者が院主1人の場合は自身の負傷・体調不良で即座に休院→収入ゼロになるリスクがあり、傷病補償の私的保険加入が不可欠

足立区で保険メイン整骨院を開業するために必要な資格・届出・設備の基礎知識

保険メインの接骨院を開業するには、国家資格である柔道整復師免許が必須です。施術所の開設には開設後10日以内に足立区保健所(足立保健所・南部保健センター管轄)への施術所開設届の提出が義務づけられています。保険請求を行うには、関東信越厚生局への柔道整復師療養費受領委任払いの登録申請が別途必要で、審査が完了するまで保険請求ができないため開業スケジュールに1〜2ヶ月の余裕が必要です。施設基準として6.6㎡以上の専用施術室・施術台(ベッド)・消毒設備が求められます。生活保護患者を受け入れる場合は足立区福祉事務所への指定施術機関申請も別途行います。

足立区で整骨院を開業する際、保健所への届出はどこに出すのですか?

足立保健所(足立区青井)が管轄窓口です。施術所開設届は開設後10日以内に提出が必要で、事前に平面図・施術者免許証のコピーを準備しておくとスムーズです。

保険請求の登録はどこにすればよいですか?開業初月から請求できますか?

関東信越厚生局東京事務所へ受領委任の登録申請を行います。審査に1〜2ヶ月かかるため、開業前に申請を済ませておかないと初月から保険請求できない点に注意が必要です。

足立区は生活保護患者が多いと聞きましたが、受け入れるには何が必要ですか?

足立区福祉事務所への指定施術機関申請が必要です。承認後は区の委託医療券で施術費が支払われるため、固定患者の安定確保につながりますが、請求書類の様式が健保と異なるため事前確認が必要です。

1. 業態
2. 立地
3. 規模・人員
4. 売上・費用

空欄の項目は、業態・地域の基準値から計算します。金額は円です。

5. 資金計画

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