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千葉県 × 歯科医院

千葉県の歯科医院開業シミュレーション

業態別の売上・利益・時給を比較

千葉県の歯科医院 開業シミュレーション

業態別シミュレーション結果

前提条件: 商業地域 / 業態別標準坪数 稼働率 56% 坪単価 14.0千円
業態 標準坪数 月商 原価 家賃 人件費 営業利益 手取り 悲観時
保険 15坪 178.2万円 35.6万円 21.0万円 20.2万円 76.6万円 39.3万円 0.8万円
自費 15坪 575.4万円 143.9万円 21.0万円 20.2万円 333.8万円 221.0万円 105.4万円

※ 手取り = 月商 − 原価 − 家賃 − 人件費 − その他経費 − 返済 の税引後。詳細は業態名をクリック。

千葉県で歯科医院を開業するには

千葉県は人口約640万人を擁し、船橋・千葉・松戸・柏などJR・私鉄沿線に人口が集中するベッドタウン型の構造を持つ。歯科医院の開設数は全国上位クラスで競合は激しいが、高齢化が進む内陸部(八街・東金・匝瑳エリア)や、急速に宅地開発が進む千葉ニュータウン周辺では患者需要が供給を上回る地区も残る。駅徒歩5分以内の物件は坪14,000円前後が相場で、稲毛・幕張・津田沼といった乗換駅周辺は競合密度が高い反面、昼間人口も厚い。

保険中心の一般歯科で患者数を確保するには、総武線・京葉線沿線の住宅密集地よりも、マイカー来院が前提となる内房・外房エリアや成田線沿線の郊外立地を選ぶと競合回避と駐車場確保を同時に実現しやすい。ユニット4台・15坪構成では1日30〜35人の診療が上限となるため、予防歯科(フッ素塗布・スケーリング)をリコール導線として組み込み、レセプト単価を保険の枠内で底上げする設計が月商168万円到達の現実的な道筋となる。千葉県国民健康保険団体連合会への審査支払い請求は翌月10日締めのため、開業初月から2ヶ月分のキャッシュフローバッファーを手元に残しておく必要がある。

千葉県で保険歯科を開業するために必要な届出・設備・法規制の基礎知識

保険医療機関の指定を受けるには、関東信越厚生局千葉事務所へ「保険医療機関指定申請」を開業予定日の1ヶ月前までに提出する必要があります。同時に千葉県知事への「診療所開設届」も開設後10日以内に千葉県健康福祉部へ提出が必須です。設備面では歯科用ユニット・デンタルレントゲン(口内法)・滅菌器・吸引装置が最低限必要で、デジタルレントゲンを導入する場合は医療法上の「エックス線装置備付届」を千葉県へ提出します。保険請求にはレセプトコンピューター(レセコン)の導入とオンライン請求環境の整備が義務付けられており、開業前にSS-MIXまたはオンライン請求システムの接続テストを完了させておく必要があります。

他の業種でもシミュレーション

飲食店・美容室・整骨院など15業種に対応。

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よくある質問

千葉県で保険歯科を開業する場合、関東信越厚生局への申請はいつまでに行う必要がありますか?

保険医療機関の指定申請は開業予定日の原則1ヶ月前までに関東信越厚生局千葉事務所へ提出が必要です。書類不備があると指定が遅れ開業日から保険診療できないリスクがあるため、2ヶ月前からの準備を推奨します。

千葉県の商業地域で15坪・ユニット4台の保険歯科を開業した場合、月商168万円は何ヶ月で達成できますか?

立地と初月来院数によりますが、競合が少ない郊外住宅地では開業3〜6ヶ月で到達する事例があります。駅前競合密集エリアでは12〜18ヶ月かかるケースも多く、立地選定が達成時期を大きく左右します。

千葉県で訪問歯科(在宅療養支援歯科診療所)の届出を出すと保険点数はどう変わりますか?

在宅療養支援歯科診療所1・2の届出を行うと、訪問診療時に「歯科訪問診療料」の加算が取得でき、1回あたりの保険点数が通常の1.5〜2倍程度になるケースがあります。高齢化が進む千葉の内陸部では収益補完に有効です。