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神奈川県 × 歯科医院

神奈川県の歯科医院開業シミュレーション

業態別の売上・利益・時給を比較

神奈川県の歯科医院 開業シミュレーション

業態別シミュレーション結果

前提条件: 商業地域 / 業態別標準坪数 稼働率 59% 坪単価 18.0千円
業態 標準坪数 月商 原価 家賃 人件費 営業利益 手取り 悲観時
保険 15坪 185.3万円 37.1万円 27.0万円 22.0万円 73.9万円 36.9万円 ▲4.2万円
自費 15坪 598.5万円 149.6万円 27.0万円 22.0万円 341.5万円 226.3万円 106.0万円

※ 手取り = 月商 − 原価 − 家賃 − 人件費 − その他経費 − 返済 の税引後。詳細は業態名をクリック。

神奈川県で歯科医院を開業するには

神奈川県は横浜・川崎・相模原の三大都市を擁し、人口約920万人を抱える全国有数の歯科激戦区。横浜市内だけでも歯科医院数は2,000軒を超え、鶴見・戸塚・港南台エリアでは駅前半径500m以内に複数院が競合するケースも珍しくない。一方、相模原市緑区や横浜市泉区の郊外住宅地など、ファミリー層が密集しながら歯科空白地帯となっているエリアも残っており、立地選定が収益を大きく左右する。

神奈川県の保険中心歯科は、東急・京急・小田急沿線の住宅密集地で1日40〜60人の患者数を安定確保できれば月商200万円台は現実的なラインとなる。川崎市幸区や横浜市神奈川区のように昼間人口と夜間人口の差が大きい地域では、通勤帰りの夜間診療枠を設けることで稼働率を大幅に引き上げられる。神奈川県は審査支払機関として神奈川県国民健康保険団体連合会と関東信越厚生局が絡む二重チェック体制のため、レセプト記載の精度管理を開院初月から徹底することが不可欠。

保険中心歯科を神奈川で開業するために必要な届出・設備・法規制の基礎知識

保険診療を行うには、開院前に関東信越厚生局神奈川事務所へ「保険医療機関指定申請」を提出し、指定を受けることが大前提。申請から指定まで通常1〜2か月かかるため、内装工事の完了スケジュールから逆算して早期に着手する必要がある。設備面では歯科用ユニット・エックス線装置の設置後に保健所(横浜市・川崎市は各市保健所)へ「診療用エックス線装置設置届」を提出し、立入検査を受けなければ撮影開始できない。医療法上の「診療所開設届」は開設後10日以内に提出義務があり、遅延すると行政指導の対象となる。また感染症対策として神奈川県歯科医師会が推奨するオートクレーブ(クラスB相当)の導入が実質的なスタンダードとなっており、保険審査でも衛生管理体制が確認されるケースがある。

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よくある質問

神奈川県で歯科の保険医療機関申請はどこに提出しますか?

関東信越厚生局神奈川事務所(横浜市中区)への提出が必要で、指定まで約1〜2か月かかるため開院日から逆算して早期申請が必須です。

横浜市で歯科を開業する場合、保健所への届出は何が必要ですか?

診療所開設届(開設後10日以内)とエックス線装置設置届が主な届出で、横浜市は区ごとに所管保健所が異なるため、開業予定地の区を事前に確認してください。

保険中心歯科で4ユニットの場合、1日何人の患者が損益分岐点の目安になりますか?

神奈川県の家賃水準を踏まえると1日35〜40人が損益分岐点の目安で、月20〜22診療日で換算すると月700〜880人の延べ患者数が必要になります。