労働環境整備加算・処遇改善加算と補助金|給与引き上げ・待遇改善で使える支援制度完全ガイド2025-2026
少子高齢化の進行とともに介護人材不足が深刻化するなか、2024年6月の介護報酬改定では従来の3加算が「介護職員等処遇改善加算」として一本化されました。2025〜2026年度はさらに要件の見直しや対象サービスの拡大が予定されており、事業所にとって制度を正確に把握することが給与引き上げと人材確保の鍵となります。本記事では加算の仕組み・申請フロー・注意点を具体的な数値とともに整理し、あわせて活用できる関連補助金・助成金もまとめて解説します。
1. 介護職員等処遇改善加算とは
2024年6月の介護報酬改定により、①介護職員処遇改善加算、②介護職員等特定処遇改善加算、③介護職員等ベースアップ等支援加算の3加算が「介護職員等処遇改善加算」へ一本化されました。加算ごとに分散していた算定要件・申請書類が統合されたことで、事業所の事務負担が軽減されています。
制度の目的は介護職員の賃金水準を引き上げ、業界全体の人材確保・定着を促すことです。介護報酬は公定価格であるため事業所単独では賃金を上げにくい構造があり、加算によって財源を確保する仕組みとなっています。
加算率は2024年度の改定で引き上げられており、最も大きな訪問介護では2.1ポイント増となりました。処遇改善加算(Ⅰ)を算定する訪問介護事業所は合計24.5%の加算率を適用できます。また事業所は介護職員に対して2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップを行うことが求められています。
| 加算区分 | 特養の加算率 | 主な要件水準 |
|---|---|---|
| 新加算(Ⅰ) | 14.0% | キャリアパス要件・職場環境等要件をすべて充足 |
| 新加算(Ⅱ) | 13.6% | 一部要件を充足 |
| 新加算(Ⅲ) | 11.3% | 基本要件を充足 |
| 新加算(Ⅳ) | 9.0% | 最低限の要件を充足 |
加算率はサービス種別で異なります
上表は特別養護老人ホーム(特養)の数値です。訪問介護(Ⅰ)は24.5%など、サービス類型によって加算率が異なります。自事業所の算定率は厚生労働省公表の一覧表で必ず確認してください。2. 対象サービスと対象職員
介護職員等処遇改善加算はすべての介護サービスが算定できるわけではありません。基準上、介護職員が配置されていないサービスは対象外です。
加算算定の対象外となるサービス(現行)
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)福祉用具貸与・特定福祉用具販売
- (介護予防)居宅療養管理指導
- 居宅介護支援・介護予防支援
2026年6月から対象が大幅に拡大
令和8年度改定では、訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等が新たに加算算定の対象となります。PT・OT・STを含む介護従事者全体が賃金改善の対象に拡大されるため、現在対象外のサービスを運営する事業所は2026年度に向けた準備が必要です。対象職員については「介護職員への配分を基本とし、とくに経験・技能のある職員に重点的に配分する。ただし事業所内で柔軟な配分を認める」というルールが統一されています。パートや派遣職員も加算の対象であり、雇用形態は問いません。
3. 2025年度から強化された職場環境等要件
2025年度より「職場環境等要件」が正式に適用されました。6区分の取り組みのうち、加算Ⅰ・Ⅱは2区分以上、加算Ⅲ・Ⅳは1区分以上の実施が必要です。
| 加算区分 | 必要な取り組み数 | 情報公表 |
|---|---|---|
| 加算Ⅰ・Ⅱ | 6区分から2つ以上 | 介護サービス情報公表制度またはHPで公開必須 |
| 加算Ⅲ・Ⅳ | 6区分から1つ以上 | 公表推奨 |
加算ⅠまたはⅡを算定する場合、取り組み内容を介護サービスの情報公表制度の「事業所の特色」欄に記載する必要があります。情報公表の対象外事業所であっても、自社ウェブサイト等で外部から確認できる形での公開が求められます。
2025年度の経過措置を活用できます
「2025年度中に要件整備を行うと誓約する」ことで職場環境等要件を満たすとみなす経過措置があります。また「介護人材確保・職場環境改善等事業」(2024年度補正予算事業)に申請している事業所も要件を満たすとみなされます。加算Ⅰ〜Ⅲの「資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備」についても、2025年度まで誓約による経過措置が継続されます。4. 申請フローと提出期限
処遇改善加算の申請は、原則として毎年度「処遇改善計画書」と「体制届」を提出することで行います。以下に2025年度の主なスケジュールを示します。
| 対象期間 | 提出期限 | 提出書類 |
|---|---|---|
| 2025年4・5月分算定 | 2025年4月15日まで | 処遇改善計画書、体制届(区分変更の場合) |
| 2025年6月分以降算定 | 算定月の前々月末日まで | 処遇改善計画書、体制届(新規・区分変更の場合) |
| 実績報告書 | 各自治体の指定期限 | 実績報告書(2年間保存義務あり) |
- 加算区分を決定し、要件充足状況を確認する
- 処遇改善計画書を作成(厚生労働省・自治体HPで様式を入手)
- 新規取得または区分変更の場合は体制届を添付
- 都道府県・市区町村の指定窓口(または電子申請)に提出
- 年度末に実績報告書を提出・2年間保存
期限超過は加算不認定のリスクがあります
計画書の提出期限を守らなかった場合、処遇改善加算の算定が認められない可能性があります。近年は実地指導で書類の不備が指摘されるケースが増加しており、期限管理と書類整備は経営上の重要課題です。5. 賃金改善の要件と配分ルール
2025年度は以下の3要件をすべて満たす賃金改善が必要です。要件を満たせない場合、不正請求として加算額の全額返還や行政処分となる可能性があります。
- 2026年度への繰越額を除く処遇改善関連加算の全額以上の賃金改善を行うこと
- 2023年度と比べて増加した加算額以上の新たな賃金改善を行うこと
- 処遇改善加算はあくまで既存賃金への「上乗せ」であり、現行賃金を引き下げて加算で補填することは不可
配分に際しては、全職員への賃金改善、経験・資格・職務内容に応じた配分、透明性の確保が求められます。指導監査では就業規則・賃金規程の内容確認(キャリアパス要件Ⅰ)と、研修計画の策定・実施状況(キャリアパス要件Ⅱ)が特に指摘されやすい項目です。
賃金引き下げ後の加算活用は不正請求に該当します
処遇改善加算は「現在の賃金に上乗せして賃上げを行う」ための制度です。現行賃金を削減したうえで加算分で穴埋めする運用は制度の趣旨に反し、行政処分の対象となります。6. 介護人材確保・職場環境改善等補助金(2024年度補正予算)
処遇改善加算の取得に加え、生産性向上に向けた取り組みを行っている事業所を対象に、職場環境改善または人件費改善に必要な費用を補助する制度です。補助額は「基準月(原則2024年12月)の介護総報酬 × サービス類型別交付率」で算定されます。
対象は処遇改善加算Ⅰ〜Ⅳを算定し、所定の要件を満たした介護サービス事業所です。単なる賃上げ支援にとどまらず、人材の定着や現場の生産性向上を総合的に支援することが狙いとされています。
対象経費と対象外経費
| 対象となる経費 | 対象外の経費 |
|---|---|
| 人件費の改善に必要な費用、介護助手等補助スタッフの確保費用など | ICT機器・介護ロボット等のハードウェア購入費、介護職員の直接採用コスト(求人募集費) |
東京都の例では、令和7年4月15日(火)までに「介護人材確保・職場環境改善等事業計画書」を都知事に提出する必要があります。他都道府県でも同様の期限が設定されているため、各自治体の案内を確認してください。
本補助金への申請が職場環境等要件の充足とみなされます
この補助金を申請している事業所は、処遇改善加算の職場環境等要件を満たすとみなされる経過措置が適用されます(2025年度)。加算の申請と補助金の申請を連動して進めることで、事務負担を抑えながら双方のメリットを享受できます。7. 介護以外でも使える関連助成金
介護職員等処遇改善加算と組み合わせて活用できる厚生労働省・中小企業庁の支援制度を紹介します。
① 業務改善助成金
賃金引き上げを行う中小企業・小規模事業者を対象に、設備投資や業務プロセス改善の費用を助成します。2025年度は予算が2024年度の8.2億円から22億円へ約2.7倍に拡充されました。助成率は最低賃金が1,000円未満の場合4/5、1,000円以上の場合3/4です。
みなし大企業は対象外(2025年度から)
2025年度の制度改正により、大企業の子会社等にあたる「みなし大企業」は業務改善助成金の対象外となりました。発行株式総数・出資価格の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合等が該当します。② キャリアアップ助成金
非正規雇用から正規雇用への転換や賃上げを支援する制度です。2025年度の「賃金規定等改定コース」では助成区分が4区分に増え、中小企業の場合、賃金引き上げ率3〜4%未満で4万円、4〜6%未満で5万円、6%以上で7万円が支給されます。
③ 働き方改革推進支援助成金
労働環境の改善や働き方改革を推進する中小企業を対象とした助成制度です。時間外労働の上限規制対応や労働生産性向上のための設備・システム導入を支援します。
| 制度名 | 対象 | 主な支援内容 | 所管 |
|---|---|---|---|
| 業務改善助成金 | 中小企業・小規模事業者 | 設備投資・業務改善費用の助成(助成率3/4〜4/5) | 厚生労働省 |
| キャリアアップ助成金 | 非正規雇用者を抱える事業主 | 正社員転換・賃金改定に最大7万円/人 | 厚生労働省 |
| 働き方改革推進支援助成金 | 中小企業 | 労働環境改善・設備導入費用の助成 | 厚生労働省 |
| 介護人材確保・職場環境改善等補助金 | 処遇改善加算Ⅰ〜Ⅳ算定事業所 | 職場環境改善・人件費改善費用の補助 | 都道府県(国補助) |
これらの制度は重複して申請できる場合があります。自事業所の状況に応じて複数制度の活用を検討することが、限られた経営資源を効果的に活用するうえで重要です。 補助金を検索して組み合わせを確認する
8. 2026年度(令和8年度)改定の主なポイント
令和8年度改定では処遇改善加算について以下の大幅な見直しが示されています。2025年度のうちから準備を進めることが求められます。
- 対象の拡大:介護職員のみ→介護従事者(PT・OT・ST等のリハビリ専門職を含む)へ拡大
- 新規サービスへの対象拡大:訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等が2026年6月から算定可能に
- 上乗せ区分の新設:生産性向上・協働化に取り組む事業者向けに加算ⅠロおよびⅡロを設定
- 算定率の見直し:区分ごとの加算率が改定される予定
- 届出スケジュール:2026年4〜5月分と6月分以降で区分・算定率・届出期限が異なるため、時期に応じた対応が必要
現在対象外の事業所は2026年度に向けた準備を
訪問リハビリテーションや訪問看護など、現行制度では加算算定ができないサービスを提供する事業所は、2026年6月の算定開始に向けてキャリアパス要件・職場環境等要件の整備を前倒しで進めることが有効です。まとめ:2025〜2026年度の処遇改善・補助金活用ポイント
- ✅ 2024年6月に3加算が「介護職員等処遇改善加算」へ一本化。事務負担が軽減され、申請しやすくなった
- ✅ 訪問介護(Ⅰ)の加算率は24.5%。事業所は2024年度+2.5%・2025年度+2.0%のベースアップが求められる
- ✅ 2025年度から職場環境等要件が正式適用。加算Ⅰ・Ⅱは6区分から2つ以上の取り組みが必要
- ✅ 2025年度は誓約による経過措置あり。「介護人材確保・職場環境改善等事業」への申請が要件充足とみなされる
- ✅ 処遇改善計画書の提出期限は厳守。遅延は加算不認定・返還リスクにつながる
- ✅ 業務改善助成金(予算22億円に拡充)・キャリアアップ助成金等の関連制度と組み合わせることで支援効果が高まる
- ✅ 2026年6月から訪問看護・訪問リハ・PT・OT・STが対象拡大。現在対象外の事業所は今から準備が必要
- ✅ 賃金改善はあくまで既存賃金への上乗せ。引き下げ後の補填は不正請求に該当する
参考情報
本記事の作成にあたり、以下の公的機関の情報を参照しました。制度の詳細・最新情報は各機関の公式サイトでご確認ください。
- 厚生労働省「介護職員等処遇改善加算」 https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/
- 厚生労働省「賃上げ支援助成金パッケージ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/package_00007.html
- 中小企業庁「賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト」 https://www.chusho.meti.go.jp/chingin/index.html
- 東京都「令和7年度介護人材確保・職場環境改善等事業」 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/hoken/kaigo_lib/shokubakankyo_hojokin_r7
- 埼玉県「令和7年度介護人材確保・職場環境改善等補助金」 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0603/kaigo-net/r7kaigozinzaikakuhotouhozyokin.html
- 公益財団法人介護労働安定センター https://www.kaigo-center.or.jp/
※ 本記事は2025年6月時点の情報をもとに作成しています。制度の詳細・最新情報は必ず各機関の公式サイトおよび所管の都道府県窓口でご確認ください。
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